2021-05-01

オンライン資料の納本制度の改定について(2)

 オンライン資料の納本制度についての私論

前項に続いて、このオンライン資料やデジタル資料の利用についていささかの私見を述べておく。関連の論考として、根本彰「知識資源のナショナルな組織化」(根本彰・齋藤泰則編『レファレンスサービスの射程と展開』日本図書館協会, 2020, p134-162)があるので併せて参照されたい。なお、オンライン資料以外の、従来の納本制度の対象資料と対応するデジタル資料の納本制度の必要性については最後に述べておきたい。

NDLのデジタル化戦略

デジタル資料を梃子にしてNDLの現代化を図るというのは、かつて2007年から2012年にNDL館長を務めた長尾真氏が取り組んだものである。長尾氏の館長時代にNDLは資料のデジタル化、納本資料に電子出版物やオンライン資料を含めること、そしてインターネット資料の自動収集制度を始めた。これらは従来の図書館が対象とする資料の範囲をデジタル資料の方向に大幅に拡張することになっただけでない。国立国会図書館法改正だけでなく著作権法の改正も行っているように、官庁、自治体、出版社、著作者を巻き込んだかなり大きな制度改革である。

まずインターネット資料の自動収集であるWARPは国および地方自治体の機関のみ対象だが、ネット上で発信した政府情報や自治体情報を定期的にアーカイブ化を行って蓄積するものであり、こうした情報の保存・公開という意味できわめて重要である。そしてオンライン資料という新しい概念を用いた納本制度というのは、たぶん苦心のアイディアなのだと思われるが、ネット上のデジタル資料で従来の図書館資料のイメージにもっとも近い図書と逐次刊行物形式のものを納本対象にしたということだ。これが重要なのは、民間の出版社にとって紙からデジタルへの移行における試金石になるということだ。

というのは、従来紙の図書は刊行したものの1部をNDLに納本するのは取次が代行しており、あまり気にかけずに済んでいた。納本制度が始まったばかりの頃には戦前の検閲制度の記憶も濃厚にありさまざまな抵抗があったものだが、今のような仕組みになって安定的に運用されていた。が、今回、有償オンライン資料の納入が義務化されることで、電子書籍や電子雑誌の納本について改めて一からすべてを議論しなければならないだろう。その際に、改めて納本制度とは何なのか、国はなぜ民間が出版した資料の納入を義務づけているのか、さらには納入した資料はNDLでどのように利用されるのか、次に述べる長尾氏の構想とどのような関係になるのかなどについて問われるはずである。

長尾構想とは何か

長尾氏は、館長就任後間もない2008年に私案として「電子出版物流通センター」構想を発表した。それは次の図のようなもので、ここには少々修正したかたちで2015年に再度提示されたものを掲げている。出版社から納本された出版物をNDLがデジタルのまま受け取り「デジタルアーカイブ」に置かれる。カッコ付きの納本制度としてあるのはまだ法制度が整っていないからである。紙のものはデジタル化されて「デジタルアーカイブ」に納められる。これは館内の利用者が利用できるし、公共図書館等を通じて館外の利用者にも利用できるようになる。また、デジタルアーカイブから新たにつくられる「電子出版物流通センター」にデータが「無料貸し出し」されて、ここが「販売」「有償貸し出し」「権利者へのアクセス料金の配分」の業務を行うことになる。要するに、NDLの外側にできる電子出版物流通の拠点が納本制度によって集められた電子出版物をもとにビジネスを行う拠点になるということである。

長尾真「知識情報の活用と著作権」『デジタル時代の知識創造』角川学芸出版 2015 p30 より


立法府に所属する一見すると地味な図書館がこのようなデジタルコンテンツの収集・提供を行うという発想が型破りでありインパクトはあった。だがこれは館長の私的な構想であって、実際にこの図のように事が進展したわけではない。

まず、オンライン資料の納本制度についてはようやく今回の制度改革でカバーされるようになった。この図の左側の国立国会図書館の部分については構想後13年目にして実現されようとしていると言える。また、(1)で述べたように著作権法改正の議論が進んでいて、デジタル資料の国民への無料での直接送信や公共図書館等を経由しての提供はこの図が示すもの以上に進展することになる。他方、「電子出版物流通センター(仮称)」はつくられなかったし、今後もつくられる様子はない。

長尾構想は、日本で電子書籍や電子雑誌の発行が遅れているからNDLが率先して納本制度を梃子にして国民への安価な提供システムをつくろうという趣旨で提案されたものである。だが、電子書籍市場は今でもコミック中心であり、あとは紙で刊行されたものが少し遅れて電子書籍化されて市場に登場しているが、それは紙の出版物の一部である。電子書籍市場において、納本制度はこれまでは無償でDRMなしの出版物のみが対象であったから目立ったものとはなっていない。また、紙のものはNDLに直接納本されるのではなくて、取次が代行しているから、官主導で流通を促進するという議論が出版関係者にピンとこなかっただろう。

雑誌は学術雑誌は確実に電子雑誌化しているが、それ以外の商業的分野では紙ベースの雑誌市場は縮小されつつある。休刊になった雑誌記事の一部は新聞社や出版社のサイトからのオンライン記事として発信されたり、新書版の書籍として出版されたりしている。図書も雑誌もまだ成熟した電子出版物市場はつくられていない。遅れた理由ははっきりはしないが、コミック以外の電子書籍の市場形成が十分ではないことを意味するのだろう。そこには、図書館での利用を前提とした法人市場がうまくつくれていないことも含まれる

民間オンライン資料の納本制度の成否

出版関係者には電子書籍や電子雑誌の納本制度について、すでに一定のイメージができあがっているように見える。それは電子出版物の納本はやっかいだということである。というのは、紙のものなら1部納本してそれがNDL内で利用されてもあまり販売に影響がない。むしろ確実に保存してくれるというメリットがある。しかし、電子的なものは納本されればそれが容易に外部に発信可能になる。デジタル出版物は所有権、著作権にもましてそれをどのように使うかのコントロール権が重要なのだが、DRMをはずすということはそれを他者に与えることに等しいから問題になる。

しかしながら、オンライン資料の館外送信についてはまず著作権上の問題がある。外部送信のためには著作権が切れているものが対象でなおかつ絶版になったものしかできない。ここにTPP協定により著作権法が改正され、保護期間はかつて著作者が亡くなってから50年だったものが2018年末から70年に変更になった。これにより、NDL所蔵のデジタル資料の著作権は1968年までに亡くなった著作者のものについてはフリーになったが、1969年から1989年までに死去した著作者の著作については50年差の2019年以降にフリーになるのではなくて、70年後の2039年以降に1969年から順に1年ごとに繰り下がってフリーになっていくことになる。つまり、著作権法で保護される期間が20年間延長されたことの影響は大きい。このことを出版社やベンダーは十分に理解していないのではないか。(*下線部は最初の稿で間違っていたので修正した。2021/05/06)

次に電子書籍への移行により、「絶版」という概念がなくなりつつあることも指摘しなければならない。かつてなら印刷された部数が売れて在庫がなくなった段階で増刷しなければ絶版とされたが、それでもどれが絶版なのかは曖昧だった。ところが電子書籍はデータがあればいつでも販売可能だから絶版という状態はないことになる。だから電子書籍化され販売されている限り、それがNDLから無料でインターネット上で利用可能になることはありえないことになる。

以上のことから、著作権保護期間延長があり、電子書籍化によって絶版がない状況がつくられるとオンライン資料として納本されたものも外部送信しにくくなり、出版社や著作者にとっては不都合な状況を避けることができることになる。紙の本のように取次一括で納本されるのでないから、出版社や著作者の心配ないし誤解をていねいに解かなければなかなか納本は進まないだろう。このあたりについて、報告書は、金銭的補償にこだわらず、政策的補償に相当するインセンティブが必要であるとか、著作の真正性の証明、データバックアップ機能、統合的検索サービスから本文情報へのナビゲートがインセンティブとして期待されるというように、納本することが著者や出版社にとって著作物の文化的な保全をもたらすものであることを述べている。このあたりも含めてオンライン資料の納本の重要性をどの程度説得的に示せるかにかかっている。

オンライン資料以外のネット上デジタル資料

最初に述べたように、納本制度は伝統的な9種類の資料を対象としていた。再度示すと、

 一 図書
 二 小冊子
 三 逐次刊行物
 四 楽譜
 五 地図
 六 映画フィルム
 七 前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画
 八 蓄音機用レコード
 九 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物

である。今回の改定で1の図書と3の逐次刊行物に相当するオンライン資料が納本の対象となることになったが、それ以外のものでデジタル化されてネット上にあるものは対象にならないのかという問題が残されている。2の小冊子と7の複製した文書又は図画というのは曖昧な概念で、ひとまず図書と逐次刊行物に含まれると考えてよいだろう。しかし、それ以外の楽譜と地図は別の資料であり、それらのデジタル版は多様な展開を示していると考えられる。また、6の映画フィルムと8の蓄音機用レコードのデジタル版は9に含まれることになる。総じて、9に該当しインターネット上でアクセス可能になっているものをどう扱うかという問題である。おそらく9の概念をつくったときに、それがネットワーク上に置かれているものについてどう扱うかという問題意識はあったものと思われるが、今回までの改定ではそれについては触れてこなかった。

この問題については、最初からこれをNDL一館でやることは難しいのではないかと考える。たとえば、6の映画フィルムについては、国立国会図書館法の附則で納入を免ずるとあってNDLは納入機関になっていない。実質的には東京国立近代美術館国立映画アーカイブ(旧名:フィルムセンター)が1970年に開設されて以来こちらが、映画資料の保存機関であった。(http://archive.momat.go.jp/FC/filmbunka/index.html)つまり図書や逐次刊行物は図書館が扱うのに適するが、それ以外のマルチメディア資料についてはNDLが納本図書館という原則そのものに無理があったというのは早い時期から知られていたのである。

ちょうど昨年の8月からジャパンサーチが本格稼働していて、これは国や大学等の博物館、資料館、公文書館、資料館、図書館の資料(現物、デジタルアーカイブ)の横断的サーチを行うものである。ここには国立映画アーカイブも含まれている。オンライン資料の納本についても、「リポジトリ」で扱えるものはそちらに委ねるという方針が採用されている。これを延長すれば、マルチメディア資料およびそのデジタルアーカイブについてはそれぞれの専門機関が扱い、NDLは印刷物を原形とするものを対象とするというような切り分けによる分担の制度が必要になっているように思われる。

最後に、残された問題として、ネット上のコンテンツの納本制度をどう考えるかがある。映画の法的納本制度が免除されていたわけだが、マルチメディアの各種資料について改めて納本制度をつくることが可能なのか、あるいはそれは必要なのかということである。複数機関での分担アーカイブを前提とするとすでにそれは難しくなっているように思われる。
 

オンライン資料の納本制度の改定について(1)

 今年の3月25日に、国立国会図書館(NDL)の納本制度審議会が開催され、その場で「オンライン資料の制度収集を行うに当たって補償すべき費用の内容について」が承認された。この審議に参加した者として、これが何を意味するのかについて解説し、さらに今後の課題について述べておく。

答申のURL

納本制度審議会HP

これは、10年以上前の国立国会図書館長の諮問「平成 22 年 6 月 7 日付け納本制度審議会答申『オンライン資料の収集に関する制度の在り方について』におけるオンライン資料の制度的収集を行うに当たって補償すべき費用の内容について」(平成 23 年 9 月 20 日)に対する答申であり、中間答申「オンライン資料の制度的収集を行うに当たって補償すべき費用の内容について」(平成 24 年 3 月 6 日)を経て、最終的にまとまったものである。なぜ、そんなに時間がかかったのかだが、これはNDLの中長期的な経営戦略と関わっている。じっくり時間をかけて関係者と協議しながら実績をつくり実現させる必要があったということだと思われる。これを理解するには、よく使われる次の図を見るとよい。これは納本制度に関わる資料の配置を示したもので、全体としては図の上に矢印で示してある「有形」と「無形」の区別と右にある「公的機関発行」「民間発行」の区別が重要である。今回の制度変更は従来のオンライン資料の納本範囲を拡げ、そのための合意づくりをしたということにある。















背景

 NDLの納本制度は以前はパッケージ系の資料のみを対象とするものだった。それがこの図の「有形」とある左側の黄色の部分である。これも創立まもない時期から国立国会図書館法の24条から25条の2にある次の資料群(これが一番左の「伝統的な出版物」)

 一 図書
 二 小冊子
 三 逐次刊行物
 四 楽譜
 五 地図
 六 映画フィルム
 七 前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画
 八 蓄音機用レコード

に加えて、2000年の同法の改正で次の項目を追加している。

 九 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物

つまり、その時点で電子的なパッケージ系資料を納本対象としたわけである。これは、CDやDVDの形式で文字、音声や映像、そしてプログラムを記録する電子資料が現れて出版物として認知されたことを示している。この当時すでにインターネットが使われていたが、当初は電子メールや電子データ、HTMLによる文字、画像、音声を組みあわせたウェブサイトのようなものが中心であり、まだ出版物に対応するものは少ないと見なされていた。それが、徐々に、学術論文や電子出版物の交換のためのリポジトリが置かれたりするようになり、インターネット上にある電子コンテンツを無視することができなくなった。

そのために、NDLでは「オンライン資料」という概念を新たにつくって、インターネット上にある出版物の一部を納本対象にしようとした。図では、右の「無形」の資料のうち、赤の点線で囲まれた長方形で示されている。納本制度は国および地方公共団体の出版物と民間(私人)の出版物を分けて収集している。これには歴史的経緯があるがここではその議論はしない。国と地方公共団体の無形の資料については、「インターネット資料収集制度」により定期的に自動収集するソフトウェアWARPが動いていて、これによって収集できている。これに対して、民間のものについても収集が必要ということで、「オンライン資料」について平成23年(2011年)館長諮問で、それに翌2012年に中間答申をしたものがこれまでの制度状況である。オンライン資料は、もともとの館法24条から24条の2にある伝統的出版物の「一 図書」「三 逐次刊行物」に当たると考えられる。

オンライン資料収集制度

インターネット等で出版(公開)される電子情報で、図書または逐次刊行物に相当するもの(電子書籍・電子雑誌等)が「オンライン資料」で、NDLでは、2013 年 7 月私人が出版したオンライン資料のうち、無償かつ DRM(技術的制限手段)の付されていないオンライン資料を収集することにした。これが図のオレンジ色の長方形のうちの「A 無償出版物(DRMのないもの)」の部分である。それ以外のオンライン資料については、収集や補償の在り方に検討を要することから、当分の間、国立国会図書館法の規定により、国立国会図書館への提供を免除することになった。だから法的には本来AからDまでのオンライン資料全体が納本の対象だが、検討期間を設けて一番問題がないAの部分の収集を行ってきたということができる。

今回の改正は、さらにB〜Dの部分を納本対象にするものである。いくつかの点について議論があった。

 収集対象について

現在でも収集対象となる無償DRMなしのオンライン資料は外形基準を設けて特定のコード(ISBN、ISSN、DOIのいずれか)が付与されたもの、又は特定のフォーマット(PDF、EPUB、DAISYのいずれか)で作成されたものとしている。これらはパッケージ系の出版物がもっている形式に近いものを選んでいることは明らかである。そして、今回の改正でもこの二つの基準はそのまま適用することになっている。

ここで若干議論になったのは、出版社や報道機関のオンラインニュースサイトやジャーナリズムの記事発信サイトである。新聞は今でも紙のものが出ているからニュースサイトはさし当たってはいいとしても、かつてなら週刊誌や月刊誌で報道されていた記事の多くは現在は新聞社や出版社のサイトから発信されている。たとえば朝日新聞社の月刊誌『論座』は2008年で休刊になり、2010年からWEBRONZA(2019年から「論座」)で発信が始まっている。当然、NDLには紙版のものは入っているがネット上のものは蔵書になっていない。ネット上の「論座」がオンライン資料かどうかだが、上記のコードもなければフォーマットとしてもHTMLであり、どちらにも該当せず今回の納本の対象にならないことが確認されている。

国立国会図書館法25条3にあるオンライン資料の定義は「電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録された文字、映像、音又はプログラムであつて、インターネットその他の送信手段により公衆に利用可能とされ、又は送信されるもののうち、図書又は逐次刊行物(機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。)に相当するものとして館長が定めるものをいう。」とある。それに続いて納本の目的としては「文化財の蓄積及びその利用に資するため」とある。雑誌『論座』が「文化財」として蓄積され同館の蔵書として利用されていたのに対して、その後継の「WEBRONZA」、そして「論座」にある記事が「文化財」ではないと言い切れるのかということである。パッケージ系の逐次刊行物の形式を重視した基準をあてはめればオンライン資料ではないとしても、内容面や文化財の蓄積・利用という目的面から考えて、もっと議論が必要ではなかったかと思われる。

報告書では、オンライン資料全般について出版流通状況の変化等に応じて不断に見直すことが重要であるとされている。今、『論座』を例にとって述べたが、報道機関、言論機関は普段から紙メディアとオンラインメディアを組み合わせて発信している。そのなかで、どれが「文化財」として納本されるべきなのかを含めて、著作者、出版者も含めて議論を継続する必要があるのではないか。なお、市場において DRM が付された状態で流通しているオンライン資料についても、DRM が付されていない状態のファイルを収集するということになっているが、そのためには出版社ないしベンダーの協力なしに進めることは難しいから、今後さまざまな議論を積み化される機会は増えるのではないかと思われる。

収集除外について

もう一つ議論されたこととして、営利企業で構成される組織が運営するリポジトリを、国立国会図書館法その他の適用法規の定めるところにより収集対象から除くことができるものとした点である。ここでいうリポジトリとはオンライン資料をまとめて蓄積管理して外部に提供するところを指している。実は、従来から学術情報の世界では「機関リポジトリ」と呼ばれて大学や学会が雑誌論文を提供していた。それらをまとめて扱っていたJSTやNIIは国の機関であるが、これは納本対象にせずに例外的にそちらに委ねるという分担の政策を採用してきた。今回これに準じて、長期継続性、利用の担保、コンテンツの保全の観点からリポジトリとして認定できるかどうかをあらかじめ確認することが議論された。たとえば電子書籍の販売サイトなどもこのリポジトリに該当するとして納本を回避するようなことがないようにしっかりとした運用を行うということである。併せて、コンテンツの散逸防止やメタデータ連携についても覚書等により担保する必要があるとされた。これらはすでにNDLが全部のオンライン資料を抱え込むのではなくて、しっかりとした運営体制をもったところと連携しながら文化財の蓄積保存を行うということである。

利用等について

納本された資料は有形の図書館資料と同等の利用(同時アクセス制御のうえ館内閲覧、著作権法で認められる範囲内のプリントアウト)は出版ビジネスの阻害や権利侵害には当たらないとして、これまでと同様の館内利用等を行うものとしている。 出版業界には、これが将来的な利用拡大につながるのではないか、特に外部送信に対する懸念や不安がある。これは、同じ時期に文化審議会著作権分科会で、NDLのデジタルコレクションのインターネット上での個人向けの送信を拡大することが議論されていたこともあるだろう。電子書籍の提供についてはNDLがらみで進められているからである。なので、 関係する権利者の利益保護と一般利用者の利便性向上という両面への配慮が必要であることが報告書でも述べられている。また、有形・無形を問わずに日本国内で発行された出版物を統合的に検索する仕組みやアクセシビリティへの配慮が必要である。これは納本制度が国内で出版されたものの網羅的記録となる全国書誌のベースにあることについてオンライン資料についても変わらないということである。

補償について

今回の答申はこの補償の部分が中心であるが、小委員会でも審議会でもあまり議論はなかった。それは、たぶん事前に関係者間で話し合いが行われていて合意があったからなのだろう。しかしながら、全体に補償は行わないという原案が示されたときに少し驚いたことも確かだ。紙の出版物については定価の半額までの補償金が支出されることになっている。これは納本制度が始まった当初、民間のものについて、戦前の検閲のための納本ではないのだから、義務的な納本を要請するのに補償無しはありえないという議論があったことから来ている。それが、「ファイル本体について提供するための複製費用は軽微であり、また、有形の図書館資料と同等の利用を前提とすれば特別な経済的損失は発生しないため、補償を要しない。提供に係る手続費用について、最小限の作業(メタデータ付与、送信等)に限れば軽微であり、また、DRM が付される前のファイル提供を前提とすれば DRM 解除に係る特別な作業は発生しないため、補償を要しない。」となっている。ただし記録媒体に格納して送付する場合の媒体費用と送料については、補償が必要である。要するに実際にコストがかかるかどうかで考えれば全体に無視できる費用しかかからないという考えによる。

これは紙資料の印刷や製本と違って電子的な資料に複製や送信の費用がかからないというところから来ているのだろう。経済学的な限界費用という観点からすると論理的な表現なのだろう。しかし、出版のための費用という視点から考えると制作にかかる費用は印刷、製本、輸送などの物理的なものの経費は全体の一部にすぎず、多くは人件費になっているはずであり、それは電子的資料についても同様である。だから一部余分につくったり送ったりする費用という考えをとらずに、最初から全コストを発行部数で割り、その一部を補償金にするという考え方もあったのではないだろうか。

だが、電子資料についての補償金がいかにあるべきかを考えるには、従来の出版物と異なった考え方をとるというのが、すでに2012年の中間答申であった考え方のようだ。だから、制度収集の実効性を高めるためには、金銭的補償にこだわらず、政策的補償に相当するインセンティブが必要であるとか、著作の真正性の証明、データバックアップ機能、統合的検索サービスから本文情報へのナビゲートがインセンティブとして期待されるというような報告書の記述はそのことを示している。 (つづく)




2021-04-28

『アーカイブの思想』の書評

 今年の1月に刊行された『アーカイブの思想』はおかげ様で多くの読者を得つつある。あえてタイトルに「図書館」を入れないで出版してもらったことで版元には心配を掛けたが、それ自体は杞憂に終わった。確かに「図書館市場」というのがあって、そこに焦点を当てれば一定の部数が捌けるのだろうが、今回はこちらの我が侭を通させてもらった。4月に増刷されて当初の目標の販売部数は確保できたものと思う。

最初に、『週刊読書人』4月9日号に掲載された、「アーカイブと図書館を知り、よりよく活かす 対談=根本彰・田村俊作『アーカイブの思想』(みすず書房)刊行を機に」を紹介しておく。

https://dokushojin.com/reading.html?id=8084

田村俊作さんは慶應の図書館情報学専攻にずっとおられた方で辞められた後に、私が入れ替わりで入った経緯がある。その意味で互いによく分かっている者同士の話し合いということになった。田村さんはレファレンスサービスを中心に図書館現場のことをよくご存じでありその点からの話しのふりがあり、私はそれに対してそれをもっと広い観点から応じるという感じで展開した。この号全体が図書館特集という感じになっていることもあって、図書館周りの話しで終始したと思う。そこに地域資料、読書、独学など日本独特の知のシステムの問題について少し言及した。

新聞に出た本書の書評として次のものがある。

日経新聞(2/27) 評者:佐藤卓己(京都大学教授)

評者の佐藤さんは京大の教育学研究科でメディア史を担当している方で以前より交流がある。そのためにこの書評も「アーカイブ」のメディア的側面について紹介するものになっている。GAFAがいずれもbookにこだわりをもっていて「デジタル文明の基礎が書物であること」や、文書(記録)は歴史に関わり原点に視線をたえず引き戻すものであるのに対して、書物は道の読者にコピーを広めるという意味で思想形成に関わるもので両者は逆向きのベクトルになっていることなどが上手に提示される。このあたりは筆者自身でもユニークな視点と感じていたところであり、このように書いていただくとありがたい。また、幕末の「会読」がフンボルト理念のゼミナール方式と似ていて、いずれも学ぶ内容よりも学ぶ方法を重視しているということで、こうした観点で一貫している本書は「知の系譜学」と言えようかと評して終わっている。

山陰中央新報(4/3)沖縄タイムス(4/3)、岩手新報(4/4)、下野新聞(4/4)、新潟日報(4/4) 評者:永江朗(ライター)

共同通信によって地方紙に配信されているもので、他にもあると思われるが未確認である。著者のフリーランス・ライター永江さんは某会議でご一緒させていただいているなじみの方である。「アーカイブ」ということばをよく聞くようになったが、古代ギリシャに遡るもので、人間と言葉(あるいは情報)との関係の長い歴史がその背景にあるという描き出しから始まって、本書の副タイトル「言葉を知に変える仕組み」が秀逸としている。そして西洋で、図書館が知を共有するための機関として機能してきたのに対して、日本ではただで本を借りる「無料貸本屋」というレッテルが貼られているように、「過去」をうまく知として活かしていない。本書全体が知をどのように活かすかというテーマで一貫していることを見抜いていらっしゃる。


日刊ゲンダイ https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/book/288115 (4/20)

こちらは今でもネット上で読むことができる匿名の書評。「アーカイブとは何か。本書は簡潔に「後から振り返るために知を蓄積して利用できるようにする仕組みないしそうしてできた知の蓄積のこと」という。要はしっかり、きちんと残して、後でいつでも使えるようにするということ。そこに初めて本物の「知」は生まれるのだというわけだ。この伝でいくと近ごろの役人など「痴」もいいところだろう。」で始まる。見方としては永江さんの書評と一緒だと思われる。


公明新聞電子版 2021年06月28日付(創価大学副学長・教授 神立孝一評 ) 

https://twitter.com/rv68SqkoDVoe0CS/status/1409245404621795331/photo/1

著者は創価大学で日本経済史を担当している方で、近世史料にも詳しいようだ。西洋思想史をたどりながら日本近代と接合させたストーリー展開を紹介した上で、知と知がネットワークでつながる仕組みであるアーカイブを活かそうという本書の趣旨を次のように述べている。「「アーカイブの思想」をうまく利用することで、現在を生きる我々は、知の営みをより充実させ、豊かにしていくことができるのではないか。本書は、こうした基本的な課題を提起する書物であり「アーカイブ」なのである。」とある。


以上、対談と4つの新聞書評を紹介した。他にもネット上の書評はいくつか出ている。これまで確認できる限りでは、本格的な学術的書評として『図書館界』73巻2号に福島幸宏さんの書評と『日本史学集録』(筑波大学日本史談話会) に中野目徹さんの書評が出たので今後応答していく予定である。筆者としては、このような見方が図書館情報学だけでなく、アーカイブズ学、歴史学、哲学・思想史、メディア論、教育学など本書が言及している人文系の領域でどのように論じられるのかについて関心を寄せている。個々によく知られているものを「アーカイブ」という観点で一貫して系譜を見てみたというのが本書である。だから人によっては物足りないように見えるかもしれない。しかしながら、本書はまさに「アーカイブ」という見方が従来のディシプリンを超えるものであることを主張しているものである。

今後は理論的な整理をしてみたい。実はアーカイブは20世紀後半以降にフランスの思想家達によって思想として論じられていたし、それについてほんの少しだけ言及してもいる。今後、余裕があれば理論面にとりくみ図書館とアーカイブの関係についてさらに論じることを考えている。基本的には、本書ではフーコーのディスクール、エノンセ、アルシーヴの区別の議論を踏まえているが、さらには、デリダのアルシーヴ論、そして、リクールのアルシーヴ論などとの関係を自分なりに整理しておく必要がある。また、ところどころで触れている声と文字の関係、言霊論、オーラルな文化あるいは身体性との関係、エクリチュールの現代的展開(野間秀樹、下田正弘など)、他方、教育コミュニケーションにおける構成主義的立場の問題など、考えてみたいことは多い。これも、ここまでやってようやく関係が見えてきたということでもあるので、今後少しずつ進めたい。

追記:今後の課題で英米圏の図書館論についても言及しておくと、Charles B. Osburn, The Social Transcript: Uncovering Library Philosophy (Libraries Unlimited, 2009)という本がある。副題にあるように図書館の哲学を整理した本で、なかではピアース・バトラー、ジェッシー・シェラ、ランガナタンなど現代図書館学の古典を検討した上で、図書館哲学は確立されていないという。そこで手がかりにするのは、アメリカの経済思想家ケネス・ボールディングのsocial scriptという概念である。transcriptは転写などと訳すが、script(台本、脚本、原稿、筆記)にtransをつけたもので、要するに文化が書かれたものによって媒介されることを指す。ボールディングが1956年に書いたThe Image: Knowledge in Life and Society (University of Michigan Press)は1962年に誠信書房から『ザ・イメージ』という邦題で翻訳も出ている。このなかで、当時の文化人類学の知見なども活かしながら社会において知が言葉によって伝えられる際に書かれたものの役割が重要であることを強調した。オズバーンはボールディングの議論を再評価して、図書館についてのみならず社会における知の伝達を論じている。その意味で、私が使ったアーカイブの概念と近いことは確かで、きちんと読んでみたいと思う。ただし、書評(by Wayne Bivens-Tatum, portal: Libraries and the Academy,11(1), Jan. 2011, p. 584-585, http://muse.jhu.edu/journals/portal_libraries_and_the_academy/summary/v011/11.1.bivens-tatum.html)にあるように、この本は多分野の議論を参照しているがいささかまとまりに欠けるところがあるように思われる。ボールディングが文化人類学の知見を参照して、西洋文明 vs. 「未開文明」の対抗軸を枠組みにしているのに対して、単に、図書館の作用を抽象化して示すだけでは本質が見えてこないのではないかと思われる。

公開 2021年4月28日 10:30

改訂 2021年4月28日 17:00

第2改訂 2021年6月3日 11:30

第3改訂 2021年6月28日 10:13

第4改訂 2021年7月15日 17:48

第5改訂 2021年9月4日 11:19


<追記> 2022年9月20日(火)

本書の書評について次の3回のブログで紹介している。

 2021年9月4日

   2021年9月4日

 2022年9月16日






2021-03-15

「サブジェクトライブラリアンの将来像」に参加して

本日3月15日、東京大学附属図書館アジア研究図書館上廣倫理財団寄付研究部門の主催で標記のシンポジウムがオンラインで開かれ参加した。この図書館は昨年10月に開設され、この4月からここに3名の「サブジェクトライブラリアン」が配置されるということである。東京大学にこうしたポストができるというのは画期的なことであるだろう。

http://u-parl.lib.u-tokyo.ac.jp/archives/japanese/mh4

プログラム

[ 第1部 ]
9:30 〈開会の辞〉 蓑輪 顕量(U-PARL部門長、人文社会系研究科教授)
9:35 〈アジア研究図書館の紹介〉 小野塚知二(アジア研究図書館館長、経済学研究科教授)
9:50 〈趣旨説明〉 中尾道子(U-PARL特任研究員)
10:15 〈報告1〉 吉村亜弥子(シカゴ大学図書館日本研究ライブラリアン)
■  米国サブジェクト・ライブラリアンの現状:「博士号オンリー」日本研究専門ライブラリアンによる現場報告
10:35 〈報告2〉 福田名津子(松山大学人文学部准教授)
■  通訳としてのサブジェクト・ライブラリアン:図書館の言語、研究の言語
10:55 〈報告3〉 渡邊由紀子(九州大学附属図書館准教授)
■ 九州大学大学院ライブラリーサイエンス専攻による大学図書館員の人材育成
11:20 〈来賓特別報告〉 三宅隆悟(文部科学省研究振興局参事官(情報担当)付 学術基盤整備室長)
■ 大学図書館に対する期待 -大学図書館を巡る政策動向の視点から-
11:35 〈コメント1〉 大向一輝(人文社会系研究科准教授)
11:45 〈コメント2〉 北村由美(京都大学附属図書館准教授)

[ 第2部 ]
12:05 〈パネル・ディスカッション〉
モデレーター: 蓑輪顕量(U-PARL部門長、人文社会系研究科教授)
パネリスト : 小野塚知二, 吉村亜弥子, 福田名津子, 渡邊由紀子, 大向一輝, 北村由美
12:50 〈閉会の辞〉 藤井輝夫(理事・副学長)

<感想>

最初の主催者側の説明で、新しいポストは博士号をもっている人を対象にしており、その意味で研究者とアジア資料を結んで研究者的視点と図書館員的視点の双方を生かした役割を果たすことが強調された。ただ、これから始まるので、すでに動いているところの関係者から実態や課題などを聴取したいというのがこの会の目的だったようだ。今回の登壇者のうちサブジェクトライブラリアンとしてのキャリアがあったと言えるのは最初の吉村さんと次の福田さんであり、その次の渡邊さんとコメンテータの北村さんはどちらかというと教育者的な位置づけにある図書館員であり、コメンテータの大向さんはシステム開発から図書館に関わった研究者という位置づけだ。登壇した人たちはいずれも博士号をもっていた。

最初の報告者である吉村さんは修士課程からアメリカの大学院で研究し現代民俗学の博論を書いた人で、長らくシカゴ大学の東アジア図書館で日本語コレクションのサブジェクトライブラリアンをしてきた。田中あずささんのサブジェクト・ライブラリアン:海の向こうアメリカの学術図書館の仕事でも紹介されているアメリカの事情はある程度は知られているが、生の声をきくとそれはそれで非常に参考になる。アメリカのサブジェクトライブラリアンは専門領域とLISのダブルマスターが標準だが、主題領域の博士号しかもたない人も一定割合いるという。また、司会者からあったサブジェクトライブラリアンのキャリア形成についての質問では、多くの場合は一旦その職につけば長く勤めるのが普通であり、せいぜい一回ほかに転職するくらいではないかということだった。つまり安定した職として存在しているということである。また、なかでのプロモーションは存在しており、それは職務の評価と表裏の関係にある。シカゴの場合は、教員職と事務職員のあいだにacademic appointeeと呼ばれる教育研究の専門職があって、サブジェクトライブラリアンはその位置づけにあり待遇は悪くはないとのことだった。

福田さんは社会思想史研究で学位をとったときに、ちょうど一橋大学にできた社会科学古典文献センターの助手として採用され、10年間勤めたときの経験を話してくれた。現在は別の大学にいるのでそのポストは恒久のものではないのだろうし、お話しのなかで主題研究者としての研究時間があった方がよいという意見があり、どちらかというと研究者の意識が強い方のように伺った。それに対して渡邊さんと北村さんは、ファカルティステイタスをもった図書館員としての仕事をしている人としての発言やコメントだったと思われる。アメリカのサブジェクトライブラリアンは専門職としてのステイタスと待遇があり、また、日本フィールドのサブジェクトライブラリアンだけで50人程度いるというから、場合によってはその間の職の異動もありうる、人材のプールが可能である。日本ではまだこうした職の位置づけは模索中であることがわかる。

そのあたりの関心は主催者も参加者も共有していたらしく、最後の方の質疑では職の在り方に集中していた。とくに「博士号をとった若手研究者の腰掛けの職」にならないかという質問については、そうでないものを考えたいというのが公式見解であったが、実際に「日本型サブジェクトライブラリアン」がどのようなものなのか、いかにして可能かについてはいろいろと考えなければならないものと思われる。

まず、職の中身がどうなるのかについては一応のものは示されていたが、主題知識をもってライブラリアンの仕事をするというときに主題知識はいいとして、ライブラリアンの仕事をどう考えるのかである。選書、資料組織化、レファレンスサービスに資料展示やデジタル化などが上がっていたと思われる。しかしながら、これらの知識や技術をどのように獲得するのかの話しがまったくなかった。採用にあたって司書資格は問わないのだろうが図書館員としてのキャリアがあることは有利になるのか、入ってから図書館情報学について何かの研修があるのか、それは自己研修に委ねるのかといったことである。実は図書館員がもつべき主題知識と研究者がもつ主題知識も同じではないはずでそのあたりの摺り合わせも必要だろう。こうしてみると、アジア研究図書館の運営の前提として、このポジションに就く人は最低、選書と展示企画ができればよいし、レファレンスサービスも含めて研究者がもつ主題知識でこなせると考えているフシがある。どうもこのあたりに、先の「腰掛け」の指摘があながちジョークですまされない憶測をもたれる理由がある。

サブジェクトライブラリアンとして仕事をしてきたシカゴ大学の吉村さんも一橋で仕事をしてきた福田さんも、その職に就く前に図書館でアシスタント的な仕事をしていたという話しがあった。また、九州大学の渡邊さんからは、今は国立大学職員は勤めながら自分の大学の大学院に入れる仕組みがあり、彼女の図書館に他の国立大学から異動してきて大学院の博士課程を修了した人が二人いるという発言があり、博士号を持った人を採用するだけでなくて、図書館員が主題分野の博士号をとるという道もあるのではないかという話しをしていたのは示唆的だった。(*追加注1)また、今日の話しにはなかったが、国内にはアジア系の文献を扱うサブジェクトライブラリアン的なポジションは国立国会図書館やアジア経済研究所にもある。他の国の機関の職員やそれ以外の専門職的人たち、また、アメリカのサブジェクトライブラリアンとの人事交流も視野にいれるべきではないか。

ただし気になる点として、この研究部門は寄付口座で運用されているのでこれらのポストは時限付きになるのではないかということがある。このあたりが「腰掛け」の議論と相まってよく分からなかった点である。シンポジウムの最後に次期東大総長になる藤井副学長の挨拶があったがその点についての言及はなかった。これが定員に組み込まれるような恒久的なものになるのかどうかは重要なポイントである。このような公開の場でサブジェクトライブラリアン構想について語ったからには、「日本型」という表現で逃げないで本気でこの職をどのように構築していくのかについて疑問に答える必要があるように思う。また、4月から採用ということだからすでに内定している人がいるはずであり、それらの人たちが実際にどのように仕事をしていくのかについて見守っていく必要がある。いずれにせよ、このポストは今後の図書館専門職のキャリア形成についての試金石になる可能性がある。(*追加注2、追加注3)

*追加注1(3月16日) その後読み返して渡邉さんの発言は、主題分野の博士号ではなくて、彼女が教鞭をとっている九州大学の大学院ライブラリーサイエンス専攻のようなところを指しているのかなとも思えた。となると、サブジェクトライブラリアンになるためには最低でも主題分野でマスターも必要になるだろう。そういえば、現在、国立大学図書館の正規職員になる人はマスターをもっている人が多いという話しがあったことも記憶している。つまり、主題分野の博士をもつという選択肢と主題分野の修士+LIS関連の博士という選択肢の二つがありうるということだと思われる。

*追加注2(3月18日) 3ポスト(准教授1、助教2)は昨年秋に公募されていたことに改めて気がついた。それはここに残っている。ただし、「公募要領」はすでに削除されている。ここの説明を読むと、「アジア研究図書館は、研究支援及び研究機能を持った図書館になります。その中核を担う方が、このたび公募しますサブジェクト・ライブラリアン教員です。従来、東京大学の図書館には教員は配置されてきませんでしたが、昨今の研究領域の多角化、情報の多様化の現状に鑑み、大学教員または学生(学部学生・大学院学生)の研究支援ならびに蔵書構築等の図書館運営を主たる任務とする教員を、正式に附属図書館に配置することになりました。」とあり、<正式に配置>となっている。正式の中身を確認したいのだが、今となっては分からない。どなたか<こっそりと>教えてもらえませんか。

*追加注3(12月11日)9月15日づけで匿名の方からのコメントがあり、このポストは附属図書館に正式についたものであることが示されていた。(「こっそり」だったので今まで気づかなかった)それによると、UPARL(寄付研究部門)は大学当局にこういうポストの重要性を提案し、それを承けてこれらのポストが新設されたらしい。改めて、UPARLと附属図書館との関係を整理してみると次のようになる。東京大学アジア研究図書館は、2010年から進められてきた、東京大学附属図書館・新図書館計画の中核として、2020年10月に開館したもので、アジア地域の多言語資料を対象に総合図書館に開架スペースと書庫をもって図書館サービスも行う施設となっている。アジア研究図書館上廣倫理財団寄付研究部門(UPARL)はそこに設けられた研究部門であり、それとは別にアジア研究図書館研究開発部門(RASARL)が設けられてこのブログで紹介したサブジェクトライブラリアンはここに所属する。HPを見ると本文で書いた公募によってすでに3人のスタッフが着任していることも分かる。また本文で書いた寄付講座による人事の不安定性の心配はこのコメントによって払拭されている。コメントありがとうございました。しかしながら、着任したスタッフのサブジェクトライブラリアンとしての働きぶりについてはまだよく分からないところが多い。






2021-03-01

情報爆発、万葉集、苦学そして日本語

恒例の月刊『みすず』2021年1月/2月号「最近読んだ本」への寄稿です。 

なお、4以外は拙著『アーカイブの思想—言葉を知に変える仕組み』(みすず書房)でも取り上げています。このうち、1は図書館情報学を学ぼうという人は必読の基本書ではないかと思います。(3月22日タイトルを変更)


根本彰(図書館情報学・教育学)

1 アン・ブレア(住本規子ほか訳)『情報爆発—初期近代ヨーロッパの情報管理術』中央公論新社、2018年

原書名はToo Much to Know(「知識の増加に追いつけない」)で、「感染爆発」が現実のものとなった今なら訳書のタイトルはこうはならなかったろう。この本は15世紀に活版印刷術が始まってからのヨーロッパにおいて、爆発的に増えた書物の知識をどのように管理しようとしたのかを克明に明らかにしている。写本の時代には書物と共存していた人間が急激な知識増大に、種々の注解や梗概、欄外注釈、ノート作成、索引や書誌の作成、事典や辞書の編纂で対応した。そして、この知的営為は18世紀末まで 三〇〇年以上続いたという。それにしても、内容をよく理解できない言葉の氾濫を管理しようとすることは、正体不明のウィルスと戦うのとよく似ているのではないか。そして、疾病への対応が臨床医学につながるように、情報爆発への対応は19世紀以降、学校教育、大学、出版、そして図書館の制度化につながっていく。

2 品田悦一『万葉集の発明』新装版 新曜社、 2019年

日本が19世紀後半、開国によって近代世界に足を踏み入れたとき、ヨーロッパが過去四世紀にわたって蓄積してきた近代知が一挙に入ってきたから、「情報爆発」の程度はヨーロッパが経験したものの比ではなかったはずなのだが、たんたんと西洋化が進んだように語られているのはなぜだろうか。そこには明治政府が念入りに準備した知の選択的導入の仕組みがあったと考えられる。そのことを示唆するのは「令和」の年号が決まるときに話題になった『万葉集』である。国民歌集としての『万葉集』が明治以降の「発明」だという視座から、日本では知が倫理や美意識を伴ったカノン(正典)を構築し、これが政治的に利用されてきた状況を明らかにしている。本書は以前から読まれていた研究書だが、改元を機に新装版が出された。

3 伊東達也『苦学と立身と図書館—パブリック・ライブラリーと近代日本』青弓社 2020年

明治期の知の方法の選択導入を示すもう一つの側面として、学校教育と図書館との関係がある。図書館は本を手軽に借りる場、あるいは市民の憩いの場になりつつあるけれども、同時に若い人の試験勉強の場でもあることは今も変わらない。この本で強調されているのは、近代日本で採用された教育観において知が他の価値の道具とされたことである。上位の学校に進むことが立身出世の手段であり、それを駆り立てるために試験が必要とされている。図書館は知の蓄積の場であったはずだが、学校外での試験勉強の場として位置づけられてきた。本書は、明治初年に地方から上京した青年たちが東京書籍館を自学勉強の場とすることから始まる図書館利用が、明治末に帝国図書館と名前が変わった頃から、試験合格そのものが目的に転換していった過程を描き出している。

4 小浜逸郎『日本語は哲学する言語である』徳間書店、2018年

ヨーロッパにおいて知識人あるいは学習者は、蓄積された知から必要なものを取り出すものとされ、そのための方法が発達していた。これに対して、日本では知は外部から注入されてそれを要領よく処理する能力が試験によって序列化される仕組みが発達した。この違いの前提は、知(あるいはそこに仮定されている真理)が言葉のうちに存在しているのかどうかにある。本書は、西欧の知が言葉に真理を認めるロゴス中心主義であるのに対して、日本ではあらゆる語りの相互関係で真理らしきものが決まるという。なるほど、だから日本では書いたものに対する信頼がなくて、密室で何かが決まることが常態化しているのかと納得する。しかしそうなると、ロゴスが失われ、知が手段化した社会において、私たちは何を指標にして生きていくべきなのかその根拠がますます見えにくくなる。



2020-12-22

博士論文(「教育改革のための学校図書館」)について

本年2月に慶應義塾大学から「教育改革のための学校図書館」の研究業績により博士(図書館・情報学)の学位を頂戴した。その経緯について書いておきたい。

私たちの世代の文系の研究者は、大学院博士課程を単位取得退学のまま就職し、そのまま定年近くまで博士の学位なしの人が多い。当時、文科系では、博士はある分野に長期間携わって一定の成果を上げた人のための名誉的な称号であるという見方が支配的で、若いうちにとることは一部の分野(心理学、社会学、経済学などの実証科学的分野)を除くとあまり考えられていなかった。だから、外国の研究者人と交流して博士号がないというと少し肩身が狭い思いをしながらそのような事情を話さざるをえないことも何回かあった。私自身は、一定の研究分野でじっくりと研究を継続することができず次々といろんなことに手を出して中途半端にしたまま違うことに手を染めることを繰り返してきたので、博士号をとることもないだろうと思っていた。ところが、一昨年から昨年にかけて『教育改革のための学校図書館』(東京大学出版会)をまとめてみて、ひとつの手応えを感じたことと、もう学究生活も最後になることだからもし学位につながるならチャレンジしてみようかという山気が生じたことで、博士号の請求手続きをしてみた。

もう一つラッキーだったのは、慶應の大学院文学研究科では論文博士を認めていて、それも刊行済みのものが審査対象になることを知ったことである。これがお隣の社会学研究科だとそうはいかず、論文博士でも基本的には博士課程に在籍していたことが要求される。実は、最初、社会学研究科にある教育学専攻に論文を提出しようかと思って相談したらこの理由のために門前払いだった。そのために文学研究科に提出することにした。

著書を準備する過程で一つの手応えを感じたというのは、この本は全体はいくつかのパートに分かれているが、重要なのは最初の部分で、占領期の教育改革時に学校図書館がどのような位置づけにあったのかを明らかにしたことである。すでに、中村百合子『占領下日本の「学校図書館改革」』と今井福司『占領期の日本の学校図書館』の2冊の先行研究が出ているところに加えて、あらためて占領期の学校図書館政策の全体像を整理し、とくに教育行政と教育学界における教育改革の議論との関係についてクリアにしてみた。

占領期教育改革が占領軍の民間教育情報局(CIE)主導で始まり、コアカリキュラムなどアメリカ流の教育方法や教育課程を導入して始まったばかりのときに、冷戦体制による「逆コース」によってそうした試行は断絶し、かつてのものに戻っていった。この状況において、学校図書館は当初、新教育を支える一つの制度的な手段と考えられ具体的な導入が文部省内で検討されていたし、学校図書館法によってすべての学校に図書館が義務設置された。けれども結局のところ法的にはあくまでも「設備」扱いであり人の手当てができなかったことがあとあとまで尾を引いたと言える。このあたりを明確に描き、それがその後の教育改革とどのような関係にあるのかについて描こうとした。ここの部分を描くことで、日本の教育制度は上からの改革に従うだけで、天皇制を傘にした軍国主義だろうが、CIEによる米国民主主義改革だろうが、55年体制以降の自民党一党支配による保守的な政治体制だろうが、自縄自縛になっていて自主的に動けないことが明らかになったと思われる。学校図書館は、本来、学習者の自主性を前提とした教育方法の下でしか生かされないから、これが義務設置されたことで日本の「上からの教育システム」に突き刺さった棘となったことを確認できたことが大きいと考えている。

現在、博士論文は機関リポジトリで公開することになっている。慶應の場合はKOARAというリポジトリで管理されている。ここには通常は論文の本文が掲載されているのだが、すでに公刊されているものについては「要約」を提出することで代えられる。「要旨」以外にもう少し詳しい「要約」があるのはそういう理由である。



「審査報告」で指摘されている本論文の3つの「限界」(下線部)について応答しておこう。

1..学校図書館に配置される専⾨職の職務内容についての検討はほとんどなされていない点である。いくつかの国内外の事例研究も提⽰されているが、それぞれの学校において、配置されている専⾨職がどのような仕事をいかに⾏なっているのかについて、体系的な分析は⾏われていない。また国外の事例研究も印象論を超えたものではないことは否めない。特にフランスが、どのような経緯を辿って新たに学校図書館を制度として導⼊したのかについては、今後の研究が待たれる。また、体系的な事例研究を踏まえ、異なる専⾨職の職務の組み合わせ⽅のパターンを学校規模などに応じて整理されることも今後の研究に待たれる。

本論文は、占領期からしばらくの時期に形成されようとしたが実現されなかった日本の学校図書館モデルをまず記述し(第1部)、それが戦後の教育状況のなかでその後どのように扱われたのか(第2部)、モデル形成において参照していたアメリカの学校図書館及びそれとは別の政策動向から展開したフランスの学校図書館はどういうものであるのか(第3部)、モデルを実現させるための議論の動向と課題(第4部)を明らかにしたものである。本論文が政策動向とそれをもたらした要因をマクロに分析することを主たる目的としていたため、審査委員会で指摘されている専門職の職務問題の内実にまで踏み込まなかったというのがひとまずの回答である。第2部、第4部の立論の根拠として、学校図書館で何が行われているのかについて体系的分析を行えればそれに越したことはないが、いずれもそのときどきの現場報告や評論的な言説に基づいて論を進めた。専門職についての先行研究は比較的最近のものはあるが、20世紀にはあまり行われていない。外国の事例については、アメリカとフランスを参照する根拠が何であるのかについては個別には記したが、十分には伝わらなかったのかもしれない。フランスを参照することの意義に関しては、確かに20世紀末と日本と同時期にあったフランスの教育改革においてなぜ学校図書館を含めることになったのかを明らかにできれば説得力を増したであろう。

2. 占領期とその直後については教育改⾰と学校図書館の関係について詳細に検討しているが、80 年代以降については記述が粗くなっている点である。臨教審は⼤きな分岐点であったはずだが、その中でも学校図書館の位置づけに進展がほとんどなかっ た原因の分析などがなされていない。また、いわゆるゆとり教育を導⼊した教育改⾰の下では、図書館の活⽤を展開する機会であったはずであるが、どうしてそのような機会とはならなかったのかの分析も明確にはなされていない。戦前の、⼤正・昭和初期の新教育運動における学校図書館の流れがいかに戦後反映されたのかについての研究も待たれる。

第2部の後半以降の議論が粗くなっているというのは確かにそうかもしれない。これは同時代史をやるときの問題であり、研究の蓄積がないために論点が明確になっておらず、論点づくりそのものを試行錯誤的にやらざるをえないし、それゆえ何をもって一次資料とすべきかも明確ではないからである。論点が明確になれば資料の探索や関係者へのオーラルヒストリーを行うところだが、全体像を明らかにすることを優先したためにこうなった。ゆとり教育導入下で学校図書館が生かされなかったということなどはその典型であるが、ゆとりが週5日制の導入や授業時間の短縮、そして教育方法の改善などを意味するときに、それがすぐさま学校図書館に結びつくということは学校教育の世界ではありそうもない。それくらい、教育課程に学校図書館を組み込むことは学校教育では異質なことなのである。そのことは強調したつもりであるが、個別に論じているので粗くなっているというのはその通りだろう。異質性を明確にすることはその後も続けている。臨教審の考え方が実を結んだとすれば、それは文字・活字文化振興法や子ども読書推進法だろう。図書館は読書推進の場としての認識はされていても教育課程や教育方法と関わりあうという考え方はほとんどなかったと考えられる。また新教育運動との関係についても少し言及したが、明治末からある新教育との関係の整理は今後の課題だろう。

3. 系統主義から経験主義さらには構築主義への変化という、教育が依って立つ 考え方の変化を説明する枠組みに基づいた全体を通しての説明は非常に明快であるが、 日本の、80 年代以降の教育政策と実践についての説明枠組みとしてはやや粗いものと なってしまっていることは否めない。論文中には、系統主義への揺り戻しがあっても、 実際には経験主義や構築主義への流れが確実にあることが繰り返し指摘されている。とすれば、日本における経験主義への変化をさらに繊細に捉える説明の枠組みが編み出されたとしたら、日本における経験主義の定着の兆しとその動きの特徴を描き出すことが 可能になるのではないだろうか。

そのとおりだと考えているが、少し言い訳させていただきたい。今回、論文を展開するために教育学(教育方法学やカリキュラム論)で、こうした議論がどうなっているのかをレビューしてみた。しかしながら、教育史的に戦後、系統主義から経験主義の導入、そして系統主義への揺り戻しが議論されていたが、1980年代以降の構成主義(構築主義)への展開について頼りになるような先行研究はあまりなかった。教育学の世界は教授者と学習者の行動や関係を心理学や認知科学、社会学などの方法で切り取って記述する研究は多数あるが、こうした大きな理論的枠組みで議論することがあまり行われていない。頼りになる研究がないので、自分で仮説的に議論を提示する必要があった。とくに、構成主義への展開の動機付けとしては、OECDのPISAを典型として国際的な教育政策の動向が影響していることについては述べておいた。日本の教育学者およびそれと密接な関わりをもつ教育諸学(教育社会学や学校教育学)の関係者は、自らが依って立つ基盤がどのように形成されているのかを無視して政策的な議論をしているように見える。今後は教育学研究者とも協同しながらこうした研究を進めていくつもりであり、すでに国際バカロレアを対象にした研究を開始しているところである。

粗くなった部分についてはマクロな見方を好む個人的資質にもよる。どちらかというと、日本の学校図書館の問題点を明らかにするとか、学校図書館職員が働きやすい場にするというよりは学校図書館という素材を分析することで、日本の教育の問題点を析出することに重きが置かれていたことは否定できない。この論文は、おおざっぱに戦後日本の教育における学校図書館の位置づけを学校教育における異質な存在として位置づけようとしたものである。そしてこれは今後、日本の教育文化の深層構造解明という課題に取り組むための出発点であると考えている。

先に学校図書館は法によって義務設置されたことによって日本の学校社会において突き刺さった棘であると書いた。ずっと放置されてきた棘はやがてじくじく膿を出してくる(比喩として言っているので関係者には失礼だがお許しいただきたい)。新しい学習指導要領は「探究学習」を前面に出しているが、ここでも学校図書館はそれほどの位置づけはない。しかしながら、著作権の権利制限の議論において著作権法31条の「図書館等」にずっと位置づけがなかった学校図書館を入れるかどうかの議論があったということはけっこう大きな変化ではないだろうか。ブログの他の項目で書いているように、探究学習は学習の基本であり、そこでは学校図書館(的な仕組み)は不可欠である。今、それを国際バカロレアを中心に見ようとしている。今後、徐々に変わっていくものと考える。本論文が、膿を出し切って学校現場に本当に定着するための力になるものと信じている。

最後に、本論文の主査を務めて下さった池谷ひとみ教授をはじめ、審査委員の倉田敬子教授、外部から加わって下さった山本正身教授(教育学専攻)、 堀川照代教授(⻘山女子短期大学)には年末のお忙しいときに面倒な論文をていねいに読んでくださり、貴重なご意見をいただいたことに対して心より御礼を申し上げたいと思う。

2020-12-21

「図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)中間まとめ」についての意見

現在、著作権法において図書館関係の権利制限規定の見直しの議論が文化審議会著作権分科会で進められている。すでに、法制度小委員会の議論の中間まとめが公表されていて、これに対してパブリックコメントが求められている。 

文化審議会著作権分科会法制度小委員会「図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する中間まとめ」に関する意見募集の実施について

こうしたものに個人の立場から意見を出してもどれだけ取り上げられるのか疑問はありながらも、以前よりも開かれた場で議論を進めようとしていること自体は望ましいものと思われるので、意見を伝えることにした。図書館関係者の間では今回の議論は唐突に来たもののようにも受け止められているが、背景には安倍ー管政権が進めようとしているデジタル庁の動きがあり、これに連動していることは明らかだ。そしてそのときに図書館がもつコンテンツに着目しているわけである。そのことについては中間まとめを参照していただきたい。


————————{回答内容}——————————————————————

1)総論 (第1章 問題の所在および検討経緯を含む)

 知的財産推進計画2020にある「研究目的の権利制限規定の創設」についてきちんと言及されていないように思われます。現行の31条第1項は「調査研究の用に供するため」とありますが、この範囲を超えた権利制限規定をつくろうとしているのかどうかがよく分かりません。どうもそうではなさそうですが、そうならばその旨言及していただきたいです。


(2)第2章第1節 入手困難資料へのアクセスの容易化(法第31条第3項関係)

① 対応の方向性

 私は現在国立国会図書館に設けられた納本制度審議会委員を務めています。現在、納本制度の一環でオンライン資料の納入範囲を議論するなかで、「民間リポジトリ」を納入対象からはずすことが検討されています。民間リポジトリが運用されることにより、そこに含まれるオンライン資料は「一般に入手することが困難な図書館資料」ではなくなります。これ自体は著作権の制限と直接関係ないのですが、今後民間リポジトリ等が普及することにより、「入手困難な資料の容易化」という目的の実効性があやうくなるのではないかということを危惧します。つまり、現在、出版物は電子テクストが先につくられそこから印刷されたり電子書籍化されたりするわけですが、今後そうしたものはすべて民間リポジトリに置かれて、国会図書館から送信される資料は古いものに限られることになってしまいます。もちろん古いものの入手が容易になること自体にも意味はありますが、国民(とくに研究者)が期待していることとずれるのではないでしょうか。そのあたりの議論がされてこういう提案がなされているのかどうか疑問に思いました。「デジタル化」の看板が先行し、中身が伴っていないように思われます。


(4)第3章:まとめ(関連する諸課題の取扱いを含む)

 学校図書館を31条の「図書館等」に追加することはぜひ進めるべきだと考えます。これは、現在の国際的な教育改革の動向、とくに2021年実施の学習指導要領で「探究」関係の教育課程が増えたこと、文字・活字文化振興法や子ども読書活動推進法の趣旨等から言って当然のことです。

 しかしながら、現在の学校教育法施行規則や学校図書館法の条文では学校図書館は学校の「設備」扱いになっています。ということは法的には学校図書館への専門職員配置等がされにくいわけで、司書教諭は名目だけであり、学校司書の専門性は重視されていません。そのために「図書館等」に含めるために必要な著作権法の研修等が可能なのかなどの検討をすべきだと思います。

 そもそも、学校図書館や職員の位置づけについて、文科省の総合教育政策局や初等中等教育局を含めた場での基本的な合意をとらないと進められないものではないかと思われます。著作権法が対象とする著作物は教材ないし教育資源として大きな可能性をもっていて、21世紀の残りの時期に教育課程および教育行政において大きな位置づけを占めるものです。(以上のことは拙著『教育改革のための学校図書館』(東京大学出版会)および1月刊行予定の『アーカイブの思想:言葉を知に変える仕組み』(みすず書房)で詳説しています。)

 デジタル庁が開かれることを機会に、文化庁から文科省の他の部門に対して、著作権行政の観点から、図書館における著作物の権利制限条項が教育政策の要になることをもっと強く主張すべきではないかと思います。

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探究を世界知につなげる:教育学と図書館情報学のあいだ

表題の論文が5月中旬に出版されることになっている。それに参加した感想をここに残しておこう。それは今までにない学術コミュニケーションの経験であったからである。 大学を退職したあとのここ数年間で,かつてならできないような発想で新しいものをやってみようと思った。といってもまったく新しい...