2021-09-03

『国際バカロレア教育と学校図書館—探究学習を支援する』の刊行(10月30日発売)

 
カバーイラスト|タカハシタケシ/TAKESHI TAKAHASHI
カバーデザイン|松本泉/IZUMI MATSUMOTO

アンソニー・ティルク著『国際バカロレア教育と学校図書館——探究学習を支援する』(根本彰監訳、中田彩・松田ユリ子訳)学文社, 2021.

原著:Anthony Tilke, The International Baccalaureate Diploma Program and School Library: Inquiry-Based Education, Libraries Unlimited, 2011.

(Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4762031062

が刊行されました。(店頭に並んだのは10月30日からです)

本書の著者アンソニー・ティルク氏は現在はオランダのハーグ・アメリカンスクールにいますが、かつて横浜インターナショナルスクールに8年いたことがある日本通の学校図書館員です。この著書は国際バカロレアと学校図書館の関係について概説した唯一の図書であり、国際バカロレアのカリキュラム展開において学校図書館および学校図書館員の存在が不可欠であることを理論的、実務的に記述しています。

11月23日開催の公開シンポジウム「国際バカレアと学校図書館」の詳細については→こちら

シンポジウム参加者には1割引(送料・消費税込2200円)での特別販売を行います。(10月13日追加)

次は本書掲載の「監訳者による序文」と目次です。


2021-06-03

「アーカイブ」と「アーカイブズ」は違う

『図書館雑誌』2021年5月号の「窓」欄に表記の文章を掲載してもらった。

著者としてはこれ以上言うことはないのだが、図書館現場でこれがどのように受け止められているのかについての感想や意見を聴いてみたいと思う。





2021-05-01

オンライン資料の納本制度の改定について(2)

 オンライン資料の納本制度についての私論

前項に続いて、このオンライン資料やデジタル資料の利用についていささかの私見を述べておく。関連の論考として、根本彰「知識資源のナショナルな組織化」(根本彰・齋藤泰則編『レファレンスサービスの射程と展開』日本図書館協会, 2020, p134-162)があるので併せて参照されたい。なお、オンライン資料以外の、従来の納本制度の対象資料と対応するデジタル資料の納本制度の必要性については最後に述べておきたい。

NDLのデジタル化戦略

デジタル資料を梃子にしてNDLの現代化を図るというのは、かつて2007年から2012年にNDL館長を務めた長尾真氏が取り組んだものである。長尾氏の館長時代にNDLは資料のデジタル化、納本資料に電子出版物やオンライン資料を含めること、そしてインターネット資料の自動収集制度を始めた。これらは従来の図書館が対象とする資料の範囲をデジタル資料の方向に大幅に拡張することになっただけでない。国立国会図書館法改正だけでなく著作権法の改正も行っているように、官庁、自治体、出版社、著作者を巻き込んだかなり大きな制度改革である。

まずインターネット資料の自動収集であるWARPは国および地方自治体の機関のみ対象だが、ネット上で発信した政府情報や自治体情報を定期的にアーカイブ化を行って蓄積するものであり、こうした情報の保存・公開という意味できわめて重要である。そしてオンライン資料という新しい概念を用いた納本制度というのは、たぶん苦心のアイディアなのだと思われるが、ネット上のデジタル資料で従来の図書館資料のイメージにもっとも近い図書と逐次刊行物形式のものを納本対象にしたということだ。これが重要なのは、民間の出版社にとって紙からデジタルへの移行における試金石になるということだ。

というのは、従来紙の図書は刊行したものの1部をNDLに納本するのは取次が代行しており、あまり気にかけずに済んでいた。納本制度が始まったばかりの頃には戦前の検閲制度の記憶も濃厚にありさまざまな抵抗があったものだが、今のような仕組みになって安定的に運用されていた。が、今回、有償オンライン資料の納入が義務化されることで、電子書籍や電子雑誌の納本について改めて一からすべてを議論しなければならないだろう。その際に、改めて納本制度とは何なのか、国はなぜ民間が出版した資料の納入を義務づけているのか、さらには納入した資料はNDLでどのように利用されるのか、次に述べる長尾氏の構想とどのような関係になるのかなどについて問われるはずである。

長尾構想とは何か

長尾氏は、館長就任後間もない2008年に私案として「電子出版物流通センター」構想を発表した。それは次の図のようなもので、ここには少々修正したかたちで2015年に再度提示されたものを掲げている。出版社から納本された出版物をNDLがデジタルのまま受け取り「デジタルアーカイブ」に置かれる。カッコ付きの納本制度としてあるのはまだ法制度が整っていないからである。紙のものはデジタル化されて「デジタルアーカイブ」に納められる。これは館内の利用者が利用できるし、公共図書館等を通じて館外の利用者にも利用できるようになる。また、デジタルアーカイブから新たにつくられる「電子出版物流通センター」にデータが「無料貸し出し」されて、ここが「販売」「有償貸し出し」「権利者へのアクセス料金の配分」の業務を行うことになる。要するに、NDLの外側にできる電子出版物流通の拠点が納本制度によって集められた電子出版物をもとにビジネスを行う拠点になるということである。

長尾真「知識情報の活用と著作権」『デジタル時代の知識創造』角川学芸出版 2015 p30 より


立法府に所属する一見すると地味な図書館がこのようなデジタルコンテンツの収集・提供を行うという発想が型破りでありインパクトはあった。だがこれは館長の私的な構想であって、実際にこの図のように事が進展したわけではない。

まず、オンライン資料の納本制度についてはようやく今回の制度改革でカバーされるようになった。この図の左側の国立国会図書館の部分については構想後13年目にして実現されようとしていると言える。また、(1)で述べたように著作権法改正の議論が進んでいて、デジタル資料の国民への無料での直接送信や公共図書館等を経由しての提供はこの図が示すもの以上に進展することになる。他方、「電子出版物流通センター(仮称)」はつくられなかったし、今後もつくられる様子はない。

長尾構想は、日本で電子書籍や電子雑誌の発行が遅れているからNDLが率先して納本制度を梃子にして国民への安価な提供システムをつくろうという趣旨で提案されたものである。だが、電子書籍市場は今でもコミック中心であり、あとは紙で刊行されたものが少し遅れて電子書籍化されて市場に登場しているが、それは紙の出版物の一部である。電子書籍市場において、納本制度はこれまでは無償でDRMなしの出版物のみが対象であったから目立ったものとはなっていない。また、紙のものはNDLに直接納本されるのではなくて、取次が代行しているから、官主導で流通を促進するという議論が出版関係者にピンとこなかっただろう。

雑誌は学術雑誌は確実に電子雑誌化しているが、それ以外の商業的分野では紙ベースの雑誌市場は縮小されつつある。休刊になった雑誌記事の一部は新聞社や出版社のサイトからのオンライン記事として発信されたり、新書版の書籍として出版されたりしている。図書も雑誌もまだ成熟した電子出版物市場はつくられていない。遅れた理由ははっきりはしないが、コミック以外の電子書籍の市場形成が十分ではないことを意味するのだろう。そこには、図書館での利用を前提とした法人市場がうまくつくれていないことも含まれる

民間オンライン資料の納本制度の成否

出版関係者には電子書籍や電子雑誌の納本制度について、すでに一定のイメージができあがっているように見える。それは電子出版物の納本はやっかいだということである。というのは、紙のものなら1部納本してそれがNDL内で利用されてもあまり販売に影響がない。むしろ確実に保存してくれるというメリットがある。しかし、電子的なものは納本されればそれが容易に外部に発信可能になる。デジタル出版物は所有権、著作権にもましてそれをどのように使うかのコントロール権が重要なのだが、DRMをはずすということはそれを他者に与えることに等しいから問題になる。

しかしながら、オンライン資料の館外送信についてはまず著作権上の問題がある。外部送信のためには著作権が切れているものが対象でなおかつ絶版になったものしかできない。ここにTPP協定により著作権法が改正され、保護期間はかつて著作者が亡くなってから50年だったものが2018年末から70年に変更になった。これにより、NDL所蔵のデジタル資料の著作権は1968年までに亡くなった著作者のものについてはフリーになったが、1969年から1989年までに死去した著作者の著作については50年差の2019年以降にフリーになるのではなくて、70年後の2039年以降に1969年から順に1年ごとに繰り下がってフリーになっていくことになる。つまり、著作権法で保護される期間が20年間延長されたことの影響は大きい。このことを出版社やベンダーは十分に理解していないのではないか。(*下線部は最初の稿で間違っていたので修正した。2021/05/06)

次に電子書籍への移行により、「絶版」という概念がなくなりつつあることも指摘しなければならない。かつてなら印刷された部数が売れて在庫がなくなった段階で増刷しなければ絶版とされたが、それでもどれが絶版なのかは曖昧だった。ところが電子書籍はデータがあればいつでも販売可能だから絶版という状態はないことになる。だから電子書籍化され販売されている限り、それがNDLから無料でインターネット上で利用可能になることはありえないことになる。

以上のことから、著作権保護期間延長があり、電子書籍化によって絶版がない状況がつくられるとオンライン資料として納本されたものも外部送信しにくくなり、出版社や著作者にとっては不都合な状況を避けることができることになる。紙の本のように取次一括で納本されるのでないから、出版社や著作者の心配ないし誤解をていねいに解かなければなかなか納本は進まないだろう。このあたりについて、報告書は、金銭的補償にこだわらず、政策的補償に相当するインセンティブが必要であるとか、著作の真正性の証明、データバックアップ機能、統合的検索サービスから本文情報へのナビゲートがインセンティブとして期待されるというように、納本することが著者や出版社にとって著作物の文化的な保全をもたらすものであることを述べている。このあたりも含めてオンライン資料の納本の重要性をどの程度説得的に示せるかにかかっている。

オンライン資料以外のネット上デジタル資料

最初に述べたように、納本制度は伝統的な9種類の資料を対象としていた。再度示すと、

 一 図書
 二 小冊子
 三 逐次刊行物
 四 楽譜
 五 地図
 六 映画フィルム
 七 前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画
 八 蓄音機用レコード
 九 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物

である。今回の改定で1の図書と3の逐次刊行物に相当するオンライン資料が納本の対象となることになったが、それ以外のものでデジタル化されてネット上にあるものは対象にならないのかという問題が残されている。2の小冊子と7の複製した文書又は図画というのは曖昧な概念で、ひとまず図書と逐次刊行物に含まれると考えてよいだろう。しかし、それ以外の楽譜と地図は別の資料であり、それらのデジタル版は多様な展開を示していると考えられる。また、6の映画フィルムと8の蓄音機用レコードのデジタル版は9に含まれることになる。総じて、9に該当しインターネット上でアクセス可能になっているものをどう扱うかという問題である。おそらく9の概念をつくったときに、それがネットワーク上に置かれているものについてどう扱うかという問題意識はあったものと思われるが、今回までの改定ではそれについては触れてこなかった。

この問題については、最初からこれをNDL一館でやることは難しいのではないかと考える。たとえば、6の映画フィルムについては、国立国会図書館法の附則で納入を免ずるとあってNDLは納入機関になっていない。実質的には東京国立近代美術館国立映画アーカイブ(旧名:フィルムセンター)が1970年に開設されて以来こちらが、映画資料の保存機関であった。(http://archive.momat.go.jp/FC/filmbunka/index.html)つまり図書や逐次刊行物は図書館が扱うのに適するが、それ以外のマルチメディア資料についてはNDLが納本図書館という原則そのものに無理があったというのは早い時期から知られていたのである。

ちょうど昨年の8月からジャパンサーチが本格稼働していて、これは国や大学等の博物館、資料館、公文書館、資料館、図書館の資料(現物、デジタルアーカイブ)の横断的サーチを行うものである。ここには国立映画アーカイブも含まれている。オンライン資料の納本についても、「リポジトリ」で扱えるものはそちらに委ねるという方針が採用されている。これを延長すれば、マルチメディア資料およびそのデジタルアーカイブについてはそれぞれの専門機関が扱い、NDLは印刷物を原形とするものを対象とするというような切り分けによる分担の制度が必要になっているように思われる。

最後に、残された問題として、ネット上のコンテンツの納本制度をどう考えるかがある。映画の法的納本制度が免除されていたわけだが、マルチメディアの各種資料について改めて納本制度をつくることが可能なのか、あるいはそれは必要なのかということである。複数機関での分担アーカイブを前提とするとすでにそれは難しくなっているように思われる。
 

オンライン資料の納本制度の改定について(1)

 今年の3月25日に、国立国会図書館(NDL)の納本制度審議会が開催され、その場で「オンライン資料の制度収集を行うに当たって補償すべき費用の内容について」が承認された。この審議に参加した者として、これが何を意味するのかについて解説し、さらに今後の課題について述べておく。

答申のURL

納本制度審議会HP

これは、10年以上前の国立国会図書館長の諮問「平成 22 年 6 月 7 日付け納本制度審議会答申『オンライン資料の収集に関する制度の在り方について』におけるオンライン資料の制度的収集を行うに当たって補償すべき費用の内容について」(平成 23 年 9 月 20 日)に対する答申であり、中間答申「オンライン資料の制度的収集を行うに当たって補償すべき費用の内容について」(平成 24 年 3 月 6 日)を経て、最終的にまとまったものである。なぜ、そんなに時間がかかったのかだが、これはNDLの中長期的な経営戦略と関わっている。じっくり時間をかけて関係者と協議しながら実績をつくり実現させる必要があったということだと思われる。これを理解するには、よく使われる次の図を見るとよい。これは納本制度に関わる資料の配置を示したもので、全体としては図の上に矢印で示してある「有形」と「無形」の区別と右にある「公的機関発行」「民間発行」の区別が重要である。今回の制度変更は従来のオンライン資料の納本範囲を拡げ、そのための合意づくりをしたということにある。















背景

 NDLの納本制度は以前はパッケージ系の資料のみを対象とするものだった。それがこの図の「有形」とある左側の黄色の部分である。これも創立まもない時期から国立国会図書館法の24条から25条の2にある次の資料群(これが一番左の「伝統的な出版物」)

 一 図書
 二 小冊子
 三 逐次刊行物
 四 楽譜
 五 地図
 六 映画フィルム
 七 前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画
 八 蓄音機用レコード

に加えて、2000年の同法の改正で次の項目を追加している。

 九 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物

つまり、その時点で電子的なパッケージ系資料を納本対象としたわけである。これは、CDやDVDの形式で文字、音声や映像、そしてプログラムを記録する電子資料が現れて出版物として認知されたことを示している。この当時すでにインターネットが使われていたが、当初は電子メールや電子データ、HTMLによる文字、画像、音声を組みあわせたウェブサイトのようなものが中心であり、まだ出版物に対応するものは少ないと見なされていた。それが、徐々に、学術論文や電子出版物の交換のためのリポジトリが置かれたりするようになり、インターネット上にある電子コンテンツを無視することができなくなった。

そのために、NDLでは「オンライン資料」という概念を新たにつくって、インターネット上にある出版物の一部を納本対象にしようとした。図では、右の「無形」の資料のうち、赤の点線で囲まれた長方形で示されている。納本制度は国および地方公共団体の出版物と民間(私人)の出版物を分けて収集している。これには歴史的経緯があるがここではその議論はしない。国と地方公共団体の無形の資料については、「インターネット資料収集制度」により定期的に自動収集するソフトウェアWARPが動いていて、これによって収集できている。これに対して、民間のものについても収集が必要ということで、「オンライン資料」について平成23年(2011年)館長諮問で、それに翌2012年に中間答申をしたものがこれまでの制度状況である。オンライン資料は、もともとの館法24条から24条の2にある伝統的出版物の「一 図書」「三 逐次刊行物」に当たると考えられる。

オンライン資料収集制度

インターネット等で出版(公開)される電子情報で、図書または逐次刊行物に相当するもの(電子書籍・電子雑誌等)が「オンライン資料」で、NDLでは、2013 年 7 月私人が出版したオンライン資料のうち、無償かつ DRM(技術的制限手段)の付されていないオンライン資料を収集することにした。これが図のオレンジ色の長方形のうちの「A 無償出版物(DRMのないもの)」の部分である。それ以外のオンライン資料については、収集や補償の在り方に検討を要することから、当分の間、国立国会図書館法の規定により、国立国会図書館への提供を免除することになった。だから法的には本来AからDまでのオンライン資料全体が納本の対象だが、検討期間を設けて一番問題がないAの部分の収集を行ってきたということができる。

今回の改正は、さらにB〜Dの部分を納本対象にするものである。いくつかの点について議論があった。

 収集対象について

現在でも収集対象となる無償DRMなしのオンライン資料は外形基準を設けて特定のコード(ISBN、ISSN、DOIのいずれか)が付与されたもの、又は特定のフォーマット(PDF、EPUB、DAISYのいずれか)で作成されたものとしている。これらはパッケージ系の出版物がもっている形式に近いものを選んでいることは明らかである。そして、今回の改正でもこの二つの基準はそのまま適用することになっている。

ここで若干議論になったのは、出版社や報道機関のオンラインニュースサイトやジャーナリズムの記事発信サイトである。新聞は今でも紙のものが出ているからニュースサイトはさし当たってはいいとしても、かつてなら週刊誌や月刊誌で報道されていた記事の多くは現在は新聞社や出版社のサイトから発信されている。たとえば朝日新聞社の月刊誌『論座』は2008年で休刊になり、2010年からWEBRONZA(2019年から「論座」)で発信が始まっている。当然、NDLには紙版のものは入っているがネット上のものは蔵書になっていない。ネット上の「論座」がオンライン資料かどうかだが、上記のコードもなければフォーマットとしてもHTMLであり、どちらにも該当せず今回の納本の対象にならないことが確認されている。

国立国会図書館法25条3にあるオンライン資料の定義は「電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録された文字、映像、音又はプログラムであつて、インターネットその他の送信手段により公衆に利用可能とされ、又は送信されるもののうち、図書又は逐次刊行物(機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。)に相当するものとして館長が定めるものをいう。」とある。それに続いて納本の目的としては「文化財の蓄積及びその利用に資するため」とある。雑誌『論座』が「文化財」として蓄積され同館の蔵書として利用されていたのに対して、その後継の「WEBRONZA」、そして「論座」にある記事が「文化財」ではないと言い切れるのかということである。パッケージ系の逐次刊行物の形式を重視した基準をあてはめればオンライン資料ではないとしても、内容面や文化財の蓄積・利用という目的面から考えて、もっと議論が必要ではなかったかと思われる。

報告書では、オンライン資料全般について出版流通状況の変化等に応じて不断に見直すことが重要であるとされている。今、『論座』を例にとって述べたが、報道機関、言論機関は普段から紙メディアとオンラインメディアを組み合わせて発信している。そのなかで、どれが「文化財」として納本されるべきなのかを含めて、著作者、出版者も含めて議論を継続する必要があるのではないか。なお、市場において DRM が付された状態で流通しているオンライン資料についても、DRM が付されていない状態のファイルを収集するということになっているが、そのためには出版社ないしベンダーの協力なしに進めることは難しいから、今後さまざまな議論を積み化される機会は増えるのではないかと思われる。

収集除外について

もう一つ議論されたこととして、営利企業で構成される組織が運営するリポジトリを、国立国会図書館法その他の適用法規の定めるところにより収集対象から除くことができるものとした点である。ここでいうリポジトリとはオンライン資料をまとめて蓄積管理して外部に提供するところを指している。実は、従来から学術情報の世界では「機関リポジトリ」と呼ばれて大学や学会が雑誌論文を提供していた。それらをまとめて扱っていたJSTやNIIは国の機関であるが、これは納本対象にせずに例外的にそちらに委ねるという分担の政策を採用してきた。今回これに準じて、長期継続性、利用の担保、コンテンツの保全の観点からリポジトリとして認定できるかどうかをあらかじめ確認することが議論された。たとえば電子書籍の販売サイトなどもこのリポジトリに該当するとして納本を回避するようなことがないようにしっかりとした運用を行うということである。併せて、コンテンツの散逸防止やメタデータ連携についても覚書等により担保する必要があるとされた。これらはすでにNDLが全部のオンライン資料を抱え込むのではなくて、しっかりとした運営体制をもったところと連携しながら文化財の蓄積保存を行うということである。

利用等について

納本された資料は有形の図書館資料と同等の利用(同時アクセス制御のうえ館内閲覧、著作権法で認められる範囲内のプリントアウト)は出版ビジネスの阻害や権利侵害には当たらないとして、これまでと同様の館内利用等を行うものとしている。 出版業界には、これが将来的な利用拡大につながるのではないか、特に外部送信に対する懸念や不安がある。これは、同じ時期に文化審議会著作権分科会で、NDLのデジタルコレクションのインターネット上での個人向けの送信を拡大することが議論されていたこともあるだろう。電子書籍の提供についてはNDLがらみで進められているからである。なので、 関係する権利者の利益保護と一般利用者の利便性向上という両面への配慮が必要であることが報告書でも述べられている。また、有形・無形を問わずに日本国内で発行された出版物を統合的に検索する仕組みやアクセシビリティへの配慮が必要である。これは納本制度が国内で出版されたものの網羅的記録となる全国書誌のベースにあることについてオンライン資料についても変わらないということである。

補償について

今回の答申はこの補償の部分が中心であるが、小委員会でも審議会でもあまり議論はなかった。それは、たぶん事前に関係者間で話し合いが行われていて合意があったからなのだろう。しかしながら、全体に補償は行わないという原案が示されたときに少し驚いたことも確かだ。紙の出版物については定価の半額までの補償金が支出されることになっている。これは納本制度が始まった当初、民間のものについて、戦前の検閲のための納本ではないのだから、義務的な納本を要請するのに補償無しはありえないという議論があったことから来ている。それが、「ファイル本体について提供するための複製費用は軽微であり、また、有形の図書館資料と同等の利用を前提とすれば特別な経済的損失は発生しないため、補償を要しない。提供に係る手続費用について、最小限の作業(メタデータ付与、送信等)に限れば軽微であり、また、DRM が付される前のファイル提供を前提とすれば DRM 解除に係る特別な作業は発生しないため、補償を要しない。」となっている。ただし記録媒体に格納して送付する場合の媒体費用と送料については、補償が必要である。要するに実際にコストがかかるかどうかで考えれば全体に無視できる費用しかかからないという考えによる。

これは紙資料の印刷や製本と違って電子的な資料に複製や送信の費用がかからないというところから来ているのだろう。経済学的な限界費用という観点からすると論理的な表現なのだろう。しかし、出版のための費用という視点から考えると制作にかかる費用は印刷、製本、輸送などの物理的なものの経費は全体の一部にすぎず、多くは人件費になっているはずであり、それは電子的資料についても同様である。だから一部余分につくったり送ったりする費用という考えをとらずに、最初から全コストを発行部数で割り、その一部を補償金にするという考え方もあったのではないだろうか。

だが、電子資料についての補償金がいかにあるべきかを考えるには、従来の出版物と異なった考え方をとるというのが、すでに2012年の中間答申であった考え方のようだ。だから、制度収集の実効性を高めるためには、金銭的補償にこだわらず、政策的補償に相当するインセンティブが必要であるとか、著作の真正性の証明、データバックアップ機能、統合的検索サービスから本文情報へのナビゲートがインセンティブとして期待されるというような報告書の記述はそのことを示している。 (つづく)




2021-04-28

『アーカイブの思想』の書評

 今年の1月に刊行された『アーカイブの思想』はおかげ様で多くの読者を得つつある。あえてタイトルに「図書館」を入れないで出版してもらったことで版元には心配を掛けたが、それ自体は杞憂に終わった。確かに「図書館市場」というのがあって、そこに焦点を当てれば一定の部数が捌けるのだろうが、今回はこちらの我が侭を通させてもらった。4月に増刷されて当初の目標の販売部数は確保できたものと思う。

最初に、『週刊読書人』4月9日号に掲載された、「アーカイブと図書館を知り、よりよく活かす 対談=根本彰・田村俊作『アーカイブの思想』(みすず書房)刊行を機に」を紹介しておく。

https://dokushojin.com/reading.html?id=8084

田村俊作さんは慶應の図書館情報学専攻にずっとおられた方で辞められた後に、私が入れ替わりで入った経緯がある。その意味で互いによく分かっている者同士の話し合いということになった。田村さんはレファレンスサービスを中心に図書館現場のことをよくご存じでありその点からの話しのふりがあり、私はそれに対してそれをもっと広い観点から応じるという感じで展開した。この号全体が図書館特集という感じになっていることもあって、図書館周りの話しで終始したと思う。そこに地域資料、読書、独学など日本独特の知のシステムの問題について少し言及した。

新聞に出た本書の書評として次のものがある。

日経新聞(2/27) 評者:佐藤卓己(京都大学教授)

評者の佐藤さんは京大の教育学研究科でメディア史を担当している方で以前より交流がある。そのためにこの書評も「アーカイブ」のメディア的側面について紹介するものになっている。GAFAがいずれもbookにこだわりをもっていて「デジタル文明の基礎が書物であること」や、文書(記録)は歴史に関わり原点に視線をたえず引き戻すものであるのに対して、書物は道の読者にコピーを広めるという意味で思想形成に関わるもので両者は逆向きのベクトルになっていることなどが上手に提示される。このあたりは筆者自身でもユニークな視点と感じていたところであり、このように書いていただくとありがたい。また、幕末の「会読」がフンボルト理念のゼミナール方式と似ていて、いずれも学ぶ内容よりも学ぶ方法を重視しているということで、こうした観点で一貫している本書は「知の系譜学」と言えようかと評して終わっている。

山陰中央新報(4/3)沖縄タイムス(4/3)、岩手新報(4/4)、下野新聞(4/4)、新潟日報(4/4) 評者:永江朗(ライター)

共同通信によって地方紙に配信されているもので、他にもあると思われるが未確認である。著者のフリーランス・ライター永江さんは某会議でご一緒させていただいているなじみの方である。「アーカイブ」ということばをよく聞くようになったが、古代ギリシャに遡るもので、人間と言葉(あるいは情報)との関係の長い歴史がその背景にあるという描き出しから始まって、本書の副タイトル「言葉を知に変える仕組み」が秀逸としている。そして西洋で、図書館が知を共有するための機関として機能してきたのに対して、日本ではただで本を借りる「無料貸本屋」というレッテルが貼られているように、「過去」をうまく知として活かしていない。本書全体が知をどのように活かすかというテーマで一貫していることを見抜いていらっしゃる。


日刊ゲンダイ https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/book/288115 (4/20)

こちらは今でもネット上で読むことができる匿名の書評。「アーカイブとは何か。本書は簡潔に「後から振り返るために知を蓄積して利用できるようにする仕組みないしそうしてできた知の蓄積のこと」という。要はしっかり、きちんと残して、後でいつでも使えるようにするということ。そこに初めて本物の「知」は生まれるのだというわけだ。この伝でいくと近ごろの役人など「痴」もいいところだろう。」で始まる。見方としては永江さんの書評と一緒だと思われる。


公明新聞電子版 2021年06月28日付(創価大学副学長・教授 神立孝一評 ) 

https://twitter.com/rv68SqkoDVoe0CS/status/1409245404621795331/photo/1

著者は創価大学で日本経済史を担当している方で、近世史料にも詳しいようだ。西洋思想史をたどりながら日本近代と接合させたストーリー展開を紹介した上で、知と知がネットワークでつながる仕組みであるアーカイブを活かそうという本書の趣旨を次のように述べている。「「アーカイブの思想」をうまく利用することで、現在を生きる我々は、知の営みをより充実させ、豊かにしていくことができるのではないか。本書は、こうした基本的な課題を提起する書物であり「アーカイブ」なのである。」とある。


以上、対談と4つの新聞書評を紹介した。他にもネット上の書評はいくつか出ている。これまで確認できる限りでは、本格的な学術的書評として『図書館界』73巻2号に福島幸宏さんの書評と『日本史学集録』(筑波大学日本史談話会) に中野目徹さんの書評が出たので今後応答していく予定である。筆者としては、このような見方が図書館情報学だけでなく、アーカイブズ学、歴史学、哲学・思想史、メディア論、教育学など本書が言及している人文系の領域でどのように論じられるのかについて関心を寄せている。個々によく知られているものを「アーカイブ」という観点で一貫して系譜を見てみたというのが本書である。だから人によっては物足りないように見えるかもしれない。しかしながら、本書はまさに「アーカイブ」という見方が従来のディシプリンを超えるものであることを主張しているものである。

今後は理論的な整理をしてみたい。実はアーカイブは20世紀後半以降にフランスの思想家達によって思想として論じられていたし、それについてほんの少しだけ言及してもいる。今後、余裕があれば理論面にとりくみ図書館とアーカイブの関係についてさらに論じることを考えている。基本的には、本書ではフーコーのディスクール、エノンセ、アルシーヴの区別の議論を踏まえているが、さらには、デリダのアルシーヴ論、そして、リクールのアルシーヴ論などとの関係を自分なりに整理しておく必要がある。また、ところどころで触れている声と文字の関係、言霊論、オーラルな文化あるいは身体性との関係、エクリチュールの現代的展開(野間秀樹、下田正弘など)、他方、教育コミュニケーションにおける構成主義的立場の問題など、考えてみたいことは多い。これも、ここまでやってようやく関係が見えてきたということでもあるので、今後少しずつ進めたい。

追記:今後の課題で英米圏の図書館論についても言及しておくと、Charles B. Osburn, The Social Transcript: Uncovering Library Philosophy (Libraries Unlimited, 2009)という本がある。副題にあるように図書館の哲学を整理した本で、なかではピアース・バトラー、ジェッシー・シェラ、ランガナタンなど現代図書館学の古典を検討した上で、図書館哲学は確立されていないという。そこで手がかりにするのは、アメリカの経済思想家ケネス・ボールディングのsocial scriptという概念である。transcriptは転写などと訳すが、script(台本、脚本、原稿、筆記)にtransをつけたもので、要するに文化が書かれたものによって媒介されることを指す。ボールディングが1956年に書いたThe Image: Knowledge in Life and Society (University of Michigan Press)は1962年に誠信書房から『ザ・イメージ』という邦題で翻訳も出ている。このなかで、当時の文化人類学の知見なども活かしながら社会において知が言葉によって伝えられる際に書かれたものの役割が重要であることを強調した。オズバーンはボールディングの議論を再評価して、図書館についてのみならず社会における知の伝達を論じている。その意味で、私が使ったアーカイブの概念と近いことは確かで、きちんと読んでみたいと思う。ただし、書評(by Wayne Bivens-Tatum, portal: Libraries and the Academy,11(1), Jan. 2011, p. 584-585, http://muse.jhu.edu/journals/portal_libraries_and_the_academy/summary/v011/11.1.bivens-tatum.html)にあるように、この本は多分野の議論を参照しているがいささかまとまりに欠けるところがあるように思われる。ボールディングが文化人類学の知見を参照して、西洋文明 vs. 「未開文明」の対抗軸を枠組みにしているのに対して、単に、図書館の作用を抽象化して示すだけでは本質が見えてこないのではないかと思われる。

公開 2021年4月28日 10:30

改訂 2021年4月28日 17:00

第2改訂 2021年6月3日 11:30

第3改訂 2021年6月28日 10:13

第4改訂 2021年7月15日 17:48

第5改訂 2021年9月4日 11:19


<追記> 2022年9月20日(火)

本書の書評について次の3回のブログで紹介している。

 2021年9月4日

   2021年9月4日

 2022年9月16日






2021-03-15

「サブジェクトライブラリアンの将来像」に参加して

本日3月15日、東京大学附属図書館アジア研究図書館上廣倫理財団寄付研究部門の主催で標記のシンポジウムがオンラインで開かれ参加した。この図書館は昨年10月に開設され、この4月からここに3名の「サブジェクトライブラリアン」が配置されるということである。東京大学にこうしたポストができるというのは画期的なことであるだろう。

http://u-parl.lib.u-tokyo.ac.jp/archives/japanese/mh4

プログラム

[ 第1部 ]
9:30 〈開会の辞〉 蓑輪 顕量(U-PARL部門長、人文社会系研究科教授)
9:35 〈アジア研究図書館の紹介〉 小野塚知二(アジア研究図書館館長、経済学研究科教授)
9:50 〈趣旨説明〉 中尾道子(U-PARL特任研究員)
10:15 〈報告1〉 吉村亜弥子(シカゴ大学図書館日本研究ライブラリアン)
■  米国サブジェクト・ライブラリアンの現状:「博士号オンリー」日本研究専門ライブラリアンによる現場報告
10:35 〈報告2〉 福田名津子(松山大学人文学部准教授)
■  通訳としてのサブジェクト・ライブラリアン:図書館の言語、研究の言語
10:55 〈報告3〉 渡邊由紀子(九州大学附属図書館准教授)
■ 九州大学大学院ライブラリーサイエンス専攻による大学図書館員の人材育成
11:20 〈来賓特別報告〉 三宅隆悟(文部科学省研究振興局参事官(情報担当)付 学術基盤整備室長)
■ 大学図書館に対する期待 -大学図書館を巡る政策動向の視点から-
11:35 〈コメント1〉 大向一輝(人文社会系研究科准教授)
11:45 〈コメント2〉 北村由美(京都大学附属図書館准教授)

[ 第2部 ]
12:05 〈パネル・ディスカッション〉
モデレーター: 蓑輪顕量(U-PARL部門長、人文社会系研究科教授)
パネリスト : 小野塚知二, 吉村亜弥子, 福田名津子, 渡邊由紀子, 大向一輝, 北村由美
12:50 〈閉会の辞〉 藤井輝夫(理事・副学長)

<感想>

最初の主催者側の説明で、新しいポストは博士号をもっている人を対象にしており、その意味で研究者とアジア資料を結んで研究者的視点と図書館員的視点の双方を生かした役割を果たすことが強調された。ただ、これから始まるので、すでに動いているところの関係者から実態や課題などを聴取したいというのがこの会の目的だったようだ。今回の登壇者のうちサブジェクトライブラリアンとしてのキャリアがあったと言えるのは最初の吉村さんと次の福田さんであり、その次の渡邊さんとコメンテータの北村さんはどちらかというと教育者的な位置づけにある図書館員であり、コメンテータの大向さんはシステム開発から図書館に関わった研究者という位置づけだ。登壇した人たちはいずれも博士号をもっていた。

最初の報告者である吉村さんは修士課程からアメリカの大学院で研究し現代民俗学の博論を書いた人で、長らくシカゴ大学の東アジア図書館で日本語コレクションのサブジェクトライブラリアンをしてきた。田中あずささんのサブジェクト・ライブラリアン:海の向こうアメリカの学術図書館の仕事でも紹介されているアメリカの事情はある程度は知られているが、生の声をきくとそれはそれで非常に参考になる。アメリカのサブジェクトライブラリアンは専門領域とLISのダブルマスターが標準だが、主題領域の博士号しかもたない人も一定割合いるという。また、司会者からあったサブジェクトライブラリアンのキャリア形成についての質問では、多くの場合は一旦その職につけば長く勤めるのが普通であり、せいぜい一回ほかに転職するくらいではないかということだった。つまり安定した職として存在しているということである。また、なかでのプロモーションは存在しており、それは職務の評価と表裏の関係にある。シカゴの場合は、教員職と事務職員のあいだにacademic appointeeと呼ばれる教育研究の専門職があって、サブジェクトライブラリアンはその位置づけにあり待遇は悪くはないとのことだった。

福田さんは社会思想史研究で学位をとったときに、ちょうど一橋大学にできた社会科学古典文献センターの助手として採用され、10年間勤めたときの経験を話してくれた。現在は別の大学にいるのでそのポストは恒久のものではないのだろうし、お話しのなかで主題研究者としての研究時間があった方がよいという意見があり、どちらかというと研究者の意識が強い方のように伺った。それに対して渡邊さんと北村さんは、ファカルティステイタスをもった図書館員としての仕事をしている人としての発言やコメントだったと思われる。アメリカのサブジェクトライブラリアンは専門職としてのステイタスと待遇があり、また、日本フィールドのサブジェクトライブラリアンだけで50人程度いるというから、場合によってはその間の職の異動もありうる、人材のプールが可能である。日本ではまだこうした職の位置づけは模索中であることがわかる。

そのあたりの関心は主催者も参加者も共有していたらしく、最後の方の質疑では職の在り方に集中していた。とくに「博士号をとった若手研究者の腰掛けの職」にならないかという質問については、そうでないものを考えたいというのが公式見解であったが、実際に「日本型サブジェクトライブラリアン」がどのようなものなのか、いかにして可能かについてはいろいろと考えなければならないものと思われる。

まず、職の中身がどうなるのかについては一応のものは示されていたが、主題知識をもってライブラリアンの仕事をするというときに主題知識はいいとして、ライブラリアンの仕事をどう考えるのかである。選書、資料組織化、レファレンスサービスに資料展示やデジタル化などが上がっていたと思われる。しかしながら、これらの知識や技術をどのように獲得するのかの話しがまったくなかった。採用にあたって司書資格は問わないのだろうが図書館員としてのキャリアがあることは有利になるのか、入ってから図書館情報学について何かの研修があるのか、それは自己研修に委ねるのかといったことである。実は図書館員がもつべき主題知識と研究者がもつ主題知識も同じではないはずでそのあたりの摺り合わせも必要だろう。こうしてみると、アジア研究図書館の運営の前提として、このポジションに就く人は最低、選書と展示企画ができればよいし、レファレンスサービスも含めて研究者がもつ主題知識でこなせると考えているフシがある。どうもこのあたりに、先の「腰掛け」の指摘があながちジョークですまされない憶測をもたれる理由がある。

サブジェクトライブラリアンとして仕事をしてきたシカゴ大学の吉村さんも一橋で仕事をしてきた福田さんも、その職に就く前に図書館でアシスタント的な仕事をしていたという話しがあった。また、九州大学の渡邊さんからは、今は国立大学職員は勤めながら自分の大学の大学院に入れる仕組みがあり、彼女の図書館に他の国立大学から異動してきて大学院の博士課程を修了した人が二人いるという発言があり、博士号を持った人を採用するだけでなくて、図書館員が主題分野の博士号をとるという道もあるのではないかという話しをしていたのは示唆的だった。(*追加注1)また、今日の話しにはなかったが、国内にはアジア系の文献を扱うサブジェクトライブラリアン的なポジションは国立国会図書館やアジア経済研究所にもある。他の国の機関の職員やそれ以外の専門職的人たち、また、アメリカのサブジェクトライブラリアンとの人事交流も視野にいれるべきではないか。

ただし気になる点として、この研究部門は寄付口座で運用されているのでこれらのポストは時限付きになるのではないかということがある。このあたりが「腰掛け」の議論と相まってよく分からなかった点である。シンポジウムの最後に次期東大総長になる藤井副学長の挨拶があったがその点についての言及はなかった。これが定員に組み込まれるような恒久的なものになるのかどうかは重要なポイントである。このような公開の場でサブジェクトライブラリアン構想について語ったからには、「日本型」という表現で逃げないで本気でこの職をどのように構築していくのかについて疑問に答える必要があるように思う。また、4月から採用ということだからすでに内定している人がいるはずであり、それらの人たちが実際にどのように仕事をしていくのかについて見守っていく必要がある。いずれにせよ、このポストは今後の図書館専門職のキャリア形成についての試金石になる可能性がある。(*追加注2、追加注3)

*追加注1(3月16日) その後読み返して渡邉さんの発言は、主題分野の博士号ではなくて、彼女が教鞭をとっている九州大学の大学院ライブラリーサイエンス専攻のようなところを指しているのかなとも思えた。となると、サブジェクトライブラリアンになるためには最低でも主題分野でマスターも必要になるだろう。そういえば、現在、国立大学図書館の正規職員になる人はマスターをもっている人が多いという話しがあったことも記憶している。つまり、主題分野の博士をもつという選択肢と主題分野の修士+LIS関連の博士という選択肢の二つがありうるということだと思われる。

*追加注2(3月18日) 3ポスト(准教授1、助教2)は昨年秋に公募されていたことに改めて気がついた。それはここに残っている。ただし、「公募要領」はすでに削除されている。ここの説明を読むと、「アジア研究図書館は、研究支援及び研究機能を持った図書館になります。その中核を担う方が、このたび公募しますサブジェクト・ライブラリアン教員です。従来、東京大学の図書館には教員は配置されてきませんでしたが、昨今の研究領域の多角化、情報の多様化の現状に鑑み、大学教員または学生(学部学生・大学院学生)の研究支援ならびに蔵書構築等の図書館運営を主たる任務とする教員を、正式に附属図書館に配置することになりました。」とあり、<正式に配置>となっている。正式の中身を確認したいのだが、今となっては分からない。どなたか<こっそりと>教えてもらえませんか。

*追加注3(12月11日)9月15日づけで匿名の方からのコメントがあり、このポストは附属図書館に正式についたものであることが示されていた。(「こっそり」だったので今まで気づかなかった)それによると、UPARL(寄付研究部門)は大学当局にこういうポストの重要性を提案し、それを承けてこれらのポストが新設されたらしい。改めて、UPARLと附属図書館との関係を整理してみると次のようになる。東京大学アジア研究図書館は、2010年から進められてきた、東京大学附属図書館・新図書館計画の中核として、2020年10月に開館したもので、アジア地域の多言語資料を対象に総合図書館に開架スペースと書庫をもって図書館サービスも行う施設となっている。アジア研究図書館上廣倫理財団寄付研究部門(UPARL)はそこに設けられた研究部門であり、それとは別にアジア研究図書館研究開発部門(RASARL)が設けられてこのブログで紹介したサブジェクトライブラリアンはここに所属する。HPを見ると本文で書いた公募によってすでに3人のスタッフが着任していることも分かる。また本文で書いた寄付講座による人事の不安定性の心配はこのコメントによって払拭されている。コメントありがとうございました。しかしながら、着任したスタッフのサブジェクトライブラリアンとしての働きぶりについてはまだよく分からないところが多い。






2021-03-01

情報爆発、万葉集、苦学そして日本語

恒例の月刊『みすず』2021年1月/2月号「最近読んだ本」への寄稿です。 

なお、4以外は拙著『アーカイブの思想—言葉を知に変える仕組み』(みすず書房)でも取り上げています。このうち、1は図書館情報学を学ぼうという人は必読の基本書ではないかと思います。(3月22日タイトルを変更)


根本彰(図書館情報学・教育学)

1 アン・ブレア(住本規子ほか訳)『情報爆発—初期近代ヨーロッパの情報管理術』中央公論新社、2018年

原書名はToo Much to Know(「知識の増加に追いつけない」)で、「感染爆発」が現実のものとなった今なら訳書のタイトルはこうはならなかったろう。この本は15世紀に活版印刷術が始まってからのヨーロッパにおいて、爆発的に増えた書物の知識をどのように管理しようとしたのかを克明に明らかにしている。写本の時代には書物と共存していた人間が急激な知識増大に、種々の注解や梗概、欄外注釈、ノート作成、索引や書誌の作成、事典や辞書の編纂で対応した。そして、この知的営為は18世紀末まで 三〇〇年以上続いたという。それにしても、内容をよく理解できない言葉の氾濫を管理しようとすることは、正体不明のウィルスと戦うのとよく似ているのではないか。そして、疾病への対応が臨床医学につながるように、情報爆発への対応は19世紀以降、学校教育、大学、出版、そして図書館の制度化につながっていく。

2 品田悦一『万葉集の発明』新装版 新曜社、 2019年

日本が19世紀後半、開国によって近代世界に足を踏み入れたとき、ヨーロッパが過去四世紀にわたって蓄積してきた近代知が一挙に入ってきたから、「情報爆発」の程度はヨーロッパが経験したものの比ではなかったはずなのだが、たんたんと西洋化が進んだように語られているのはなぜだろうか。そこには明治政府が念入りに準備した知の選択的導入の仕組みがあったと考えられる。そのことを示唆するのは「令和」の年号が決まるときに話題になった『万葉集』である。国民歌集としての『万葉集』が明治以降の「発明」だという視座から、日本では知が倫理や美意識を伴ったカノン(正典)を構築し、これが政治的に利用されてきた状況を明らかにしている。本書は以前から読まれていた研究書だが、改元を機に新装版が出された。

3 伊東達也『苦学と立身と図書館—パブリック・ライブラリーと近代日本』青弓社 2020年

明治期の知の方法の選択導入を示すもう一つの側面として、学校教育と図書館との関係がある。図書館は本を手軽に借りる場、あるいは市民の憩いの場になりつつあるけれども、同時に若い人の試験勉強の場でもあることは今も変わらない。この本で強調されているのは、近代日本で採用された教育観において知が他の価値の道具とされたことである。上位の学校に進むことが立身出世の手段であり、それを駆り立てるために試験が必要とされている。図書館は知の蓄積の場であったはずだが、学校外での試験勉強の場として位置づけられてきた。本書は、明治初年に地方から上京した青年たちが東京書籍館を自学勉強の場とすることから始まる図書館利用が、明治末に帝国図書館と名前が変わった頃から、試験合格そのものが目的に転換していった過程を描き出している。

4 小浜逸郎『日本語は哲学する言語である』徳間書店、2018年

ヨーロッパにおいて知識人あるいは学習者は、蓄積された知から必要なものを取り出すものとされ、そのための方法が発達していた。これに対して、日本では知は外部から注入されてそれを要領よく処理する能力が試験によって序列化される仕組みが発達した。この違いの前提は、知(あるいはそこに仮定されている真理)が言葉のうちに存在しているのかどうかにある。本書は、西欧の知が言葉に真理を認めるロゴス中心主義であるのに対して、日本ではあらゆる語りの相互関係で真理らしきものが決まるという。なるほど、だから日本では書いたものに対する信頼がなくて、密室で何かが決まることが常態化しているのかと納得する。しかしそうなると、ロゴスが失われ、知が手段化した社会において、私たちは何を指標にして生きていくべきなのかその根拠がますます見えにくくなる。



なぜこの本を翻訳したのか:生成AIと図書館(2)

 マーティン・フリッケ著『人工知能とライブラリアンシップ』を1ヶ月で翻訳した。できた訳稿は全部で40万字,大判で400ページ近くある大きな本になった。かつてなら1年くらいかけないとできないようなものが短期間でできたのは,AIの力を借りたことが大きい。翻訳ソフトの能力が各段にアップ...