2025-02-27

国立国会図書館の納本制度について

本日,国会図書館納本制度審議会の会合で「納本制度の課題ー発足77年後の変化を見ながら-」のお話しをさせていただいた。いずれ資料や議事録も公開されるのでそこでのやりとりはそちらをご覧いただきたい。この審議会に10年間参加しての思うこととこの場で十分にお話しできなかったことについても交えて,ここで納本制度について11項(+追加分)の事項を書いておきたい。(2月28日一部改訂)

① 国立国会図書館(NDL)は立法府に所属するのだが,前身の帝国図書館・国立図書館は文部省の下にあったようにナショナルライブラリーの機能をもっていたことについて,図書館について学んだ人なら理解しているだろう。しかし,占領期に国会図書館となることで行政府からはずれて,立法府の機関となった。占領初期のGHQ/SCAP指導の下で,アメリカの連邦議会図書館の制度をそのまま導入したからである。しかし,これを現行の日本の法制度の上でどう考えるべきかについて,「国会法」や「国立国会図書館法」はともかく,「著作権法」と「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」の二つの法律の条文に,同館が14カ所で出てくることを根拠に,事実上,行政的な作用をもっていることについて指摘した。

② 関連で著作権法の下で,NDLには収集資料の即時デジタル化が認められている(著作権法第31条第6項)。2009年以降の著作権改正で,資料の滅失を防いだり,絶版等資料のデジタル送信するために同館資料のデジタル化を可能にしたことによる。これは著作権の制限のなかでもかなり強力な規定であり,同館が国策的にコンテンツデジタル化の拠点と位置付けられたことを意味している。ちなみにこれは,長尾真館長時代に進められたことであり,一方ではGoogle Books問題への対抗措置,他方では日本のICTにおいてコンテンツが弱体であったことへの対策でもあった。

③ 納本制度(法律用語では出版物の納入)は法成立当初の資料カテゴリー(24条に列挙されている「図書」「小冊子」「逐次刊行物」「地図」「楽譜」「蓄音機用レコード」等)が残されながら,9番目に突如「電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物」が加えられている。こうした広義の出版物のとらえ方を旧態依然ととらえるのか,紙を含んだパッケージ系をカバーしようとしているととらえるのか,難しいところである。また,映画フィルムについては納入免除になっていることをどう評価したらよいか(国立映画アーカイブは納入規定をもたない)。

④ 納本制度は以上の狭い意味の納本制度に加え,WARPによるインターネット資料(政府系,自治体系のネット上資料の自動採取)とネット上にあるオンライン資料(一定の要件を満たす図書と逐次刊行物に相当するもの)の取得も含めている。これらはどれも,対象資料の範囲が不明確であり,本当のところどれだけあるのかは誰も把握していない。とくにネット上のものは原理的に把捉不可能と言ってよいだろう。だから,納本制度の運用上,ある程度明確に対象を絞る必要がある。絞るときには,それぞれの制度の目的を参照しつつ,議論を深めることが肝要である。

⑤ 資料の「範囲」と「公開性」による位置付けという図(これはブログのここにある2番目の図とほぼ同じものである)を作成して,現在の納本資料がどこに位置付けられ,今後どちらに向かうべきかについて議論した。ここには,横軸に資料の発生に関わる範囲,縦軸に資料の公開性に関わるカテゴリーを図示してみた。この図は審議会委員にアピールしたようで,基本的な認識に役立ったという評価があった。ただし,この図は単なるモデル図であると同時に,パッケージ系が中心でネットワーク系をうまく表示できていない。

⑥ あとはネット上の文字系メディアは文化財かというあたりの問題がある。オンライン小説,オンラインコミックがある。ネット上の逐次刊行物相当のもの(たとえばオンラインジャーナリズム)は動的なコンテンツとなる。これらをうまくカバーする納入制度がつくれるのかどうか。さらに文字系を超えて,映像や音声メディアについては,この制度ではカバーできない。しかし文化財という問題を考慮すると,映像系コンテンツやYouTubeのコンテンツもまた映像系資料と言える。

⑦ NDL法24条,24条の2(政府,自治体系の出版物),そしてインターネット資料の収集が情報公開制度やアーカイブズ制度と関わることを述べた。これについては,行政官庁や最高裁判所はNDLの「支部図書館」となっている図書館をもっていて,そことの連携も含めている。WARPで収集されるインターネット資料がこの目的に照らして有効なコレクションになっているのかの評価が必要である。

⑧ 結局のところ,NDLの蓄積したコンテンツは重要なナショナルな情報資源になっている。これは占領政策の一環でつくられたものだが,ネット時代になってその意味は明確になっている。NDLが政府のDX政策の一翼を担っているという認識をもつ必要がある。

⑨ 収集・蓄積・保存とその利用については分けて考える必要がある。すべてのものを網羅的に収集することとそれが(公開され,とくにネットを通じて)利用可能になることとは異なる。 蓄積・保存すれば利用可能というわけにはいかないさまざまな事情がある。著作権,人権上の問題,個人情報,「忘れられる権利」,フェイク等の真正性・信頼性問題,などがある。これらについては個別に対応しているところである。

⑩ 以上により,今後のNDLの資料の保存蓄積提供の方向について,まず資料が(a)納本制度による紙+パッケージ系資料の網羅的納入,(b)ネットワーク系資料(インターネット資料,オンライン資料)の義務的納入をベースとする。これらの現行の納本制度によるものに加えて,(c)NDL独自のデジタル化資源がある。これらがベースになるが,それら資料の定義および範囲については再考の余地がある。また,今後,オンライン資料が紙のものに置き換わっていくとすれば,現在,民間の有償オンライン資料リポジトリのものは納入を免除されていることについても再検討が必要になる。

⑪ これらに加えて(d)テキスト資源を考慮すべきである。現在,NDLデジタルコレクションから全文テキストが提供されている。NDLがデジタル化しさらにテキスト化したものの使い方はきわめて重要である。ここまで述べたNDLのデジタル化は基本的にはGoogle Booksのインパクトに対する国家的対策としてスタートした面が強い。で,現在,生成AIの原資としてのテキストが重要となっているが,NDLはきわめて良質のテキストを集約して保持している。これは,(GAFAMへの対抗としての)文化的なナショナルセキュリティの側面がある。つまりそれが一括して流出することがないような措置が必要である。

⑫ [追加]ここまでネット上の文化資源を拡げるなら,結局,「デジタルアーカイブ」と呼ばれるもの全体が対象になるのかもしれない。『図書館情報学事典』の第7部門では「専門情報」として,ここに挙げたものの他に,映画,アート・ドキュメンテーション,地図・地理空間情報,音楽情報,演劇資料,放送番組などを取り上げた。ここにはデジタル化されたそうした様式のメディア・データ・情報が扱われている。他にも,医学,法,文学,政府,立法,公文書,文書・記録,社会調査データ,統計,スポーツ情報,演劇情報など個別領域の情報が扱われている。これらは,NDLとどのような関係になるのだろうか。

以上。


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