基本的視点
「2025-02-27 国立国会図書館の納本制度について」で国会図書館(以下NDL)の納本制度について述べた。NDLは日本という国を単位とした範囲で刊行される図書や逐次刊行物を中心とする出版物を納本対象としている。これが意味するのは,同館は国レベルの仕事をすることにより,地域レベルで出ているもの(郷土出版物など)や特定組織中心で出ているもの(法人組織,NPO,任意団体),個人出版物については力が入っていないということである。これから述べるように国レベルでも地方レベルでも何が出ているのかの把握が困難なことが多いから,自主的に納入されたものが中心になるし,納入に関して罰則規定(第25条の2)があっても発動されたことがないから,網羅性を期待できない。
以上はデジタルコンテンツがネットワークで流通する以前の状況であったが,21世紀になって電子書籍,電子雑誌がネット上のデータとして流通することになり,同館では対応しようとして,何度かの法改正を行って現行のオンライン出版物の納入制度がつくられている。そこで重要なのは,NDLに収集資料の即時デジタル化が認められる規定(著作権法第31条第6項)が置かれていることである。これは,資料保存を目的とするものであり,とくに戦後の出版事情が悪かった時代に資質が悪く保存に堪えない出版物が多かったことへの対策とされた。しかし同時に,Google Books問題が起きたときに国としてデジタルコンテンツ戦略として位置付けたものでもあった。これにより,同館で絶版等資料をデジタル送信するために同館資料のデジタル化を可能にし,デジタルコレクションの提供の原資ともなっている。私はこれらが可能になったのは,国のICT政策においてデジタルコンテンツ整備が遅れているという認識のもとに,NDLをそのための拠点と位置付ける考え方があったからだととらえている。
その一環で,オンライン資料と名付けられた電子書籍,電子雑誌の納入規定(国立国会図書館法第25条の4第1項)ももうけられている。これも義務的な納入制度であるが,紙の出版物の納入制度より運用が難しいのは,それ自体が不定形なものでありながら外形的にしか定義できないことからである。たとえば,このブログはHTMLフォーマットで書かれているからオンライン資料でないということになるが,書いている本人として外部に公開した文章であり出版に準ずる行為と考えている。このなかには自分で発信したPDFを埋め込むことも多いし,逆にここに書いたものを原稿として図書や雑誌にすることもある。昨年,マーティン・フリッケ『人工知能とライブラリアンシップ』を訳出して公開した。公開したものはオンライン資料としてNDLに納入したが,その解説や意義についての文章も合わせてブログ公開したので,これらも含めてワンセットでとらえられる。
オンライン資料の要件はコンテンツの固定にある。HTMLでは常に編集可能であるから常に変化しうるがそうするとどの時点で収集し保存するのかの判断が必要となる。だから,ネット上にある多数のオンラインジャーナリズムやオンライン小説,SNSでの情報発信はオンライン資料とはならないようだ。しかし,かつて出ていた週刊誌や月刊誌が今,ネット上のサイトに移行しているように見えるが,紙のものは納入されてNDLで永久保存されていたのに,それに対応するデジタルコンテンツを保存の対象にしないでよいのか。つまり,オンライン資料の納入制度の目的「文化財の蓄積及びその利用に資するため」(国立国会図書館法第25条の4第1項)に照らして,これらは文化財ではないのかという疑問である。
定義の問題
このあたりは図書,書物とか書籍と呼ぶものの定義にかかわる。(ちなみに,図書は図書館用語,書物は人文系で用いられる一般的な用語,書籍は出版用語。互いに重なるが同じではない。)出版物には商品としての出版物とそれ以外の出版物がある。商品としての出版物を扱う市場には新刊市場と中古市場がある。同じ商品が新刊市場と中古市場で二重に流通する場合もある。新刊市場の在庫がなくなっても中古市場では販売され続ける場合もある。出版物は誰もが企画,編集,執筆,制作,販売することができるのだが,出版社と呼ばれるそれを専業とする者があり,ふつうはそうした出版社からでるものが全国的に流通する。商品としての出版物以外に,組織内部やその関係者に配布したり,個人で自費出版したりする出版物も多くある。それらは有料で販売される場合もあるし,ISBNやISSNがついて流通される場合もある。
以上のように,出版物は多様な生産と流通の形をもっており,その全容は把握できていない。国立国会図書館の納本制度はこれを把握するために,図書や逐次刊行物が発行されたら納入することを義務づけている。しかし組織出版物や自費出版物を含めたら,原理的に把握は困難であり,したがってすべてのものが納入されないからNDLが作成する全国書誌(NDLサーチ)は網羅的にならない。
出版業界で書籍と言えば,標準図書コード(ISBN)が付与されて,取次を通じて全国の書店の店頭に並ぶものを想定している。しかしながら,そうでないものがいろいろとある。ムックと呼ばれる書籍と雑誌の両方の特徴をもつものがある一方,郷土出版物の一部は全国的に流通させる仕組みはあるが,当該地域の書店店頭に並ぶだけのものも少なくない。要するにISBNは販売する商品として流通させるものでしかなく,価格がついていて販売意図があると見なせる組織出版物,自費出版物なども商業的な販売ルートには載らないことが多い。
かつてブログ「2023-11-18 市民活動資料』収集・整理・活用の現場から」で,運動系資料のコレクションの扱いの難しさについて書いた。それらは一点ごとに図書と呼んでもいいものも含まれる。また,そうした資料がコレクションとしてDVDにまとめられて国会図書館に納入されたケースについても触れた。現在,国会図書館の納入対象資料とされているオンライン資料があるが,その要件は,ISBNかISSN,DOIがついているか,PDFやE-Pub, DAISYでフォーマットされている図書や逐次刊行物相当の資料ということである。この「相当」がくせ者である。NDLのHPにはそれに該当しないものが列挙されており,そこには,「書式、ひな型その他簡易なもの(各種案内、ブログ、ツイッター、商品カタログ、学級通信、日記等)」があって,さらに「簡易なもの」の追加説明として「基本的に会議資料や講演会資料は簡易なものとして扱います。ただし、学会の報告などは学術的なものとして納入対象としています。」とある。NDLは,納入対象資料に入らないものを形式で示し,それ以外は全部対象だとしている。
ここでは次のことが指摘できる。まず,会議資料や講演会資料は簡易なものとして扱うとしているが,学会報告は納入対象としている。つまりアカデミズムの資料を優先すると言うことである。ここには,「納入資料」 vs. 「簡易な資料」という対立軸に「学術的」という言葉を用いて内容の価値判断の要素を加えていることが見てとれる。従来の民間出版物の納本制度の運用にあたり納入しなくとも過料を科していないのは,言論出版の自由という憲法的な原理に基づき,検閲につながるような国の機関による出版物の選別を控えていることを意味する。だから,かつては形式的に網をかけることに終始し,内容的なことを前面に出すことは控えていた。しかしオンライン資料には学術的,これは学術的でないという区別をすることになる。
これにより懸念されるのは,誤情報,偽情報,フェイクのようなコンテンツの公正性や信頼性にかかわることが問題になっている現在,何が学術になるのかの判別が難しくなっていることである。たとえば,学術性を隠れ蓑にして意図的にフェイク情報を流す団体の出版物の納入を拒否できるかという問題がある。NDLが納入を受け入れることが学術性の担保として使われるかもしれない。
大型資料集出版と図書館
さて,出版流通と図書館の関係について別の側面を見ておこう。それは,資料集のような大型出版物の存在である。以前から,学術書,専門書の多くは図書館が買い手になることで出版が成立していることは知られていた。分野にもよるが,多くの専門領域で博士論文や専門的著作が出版されるが,その市場はかなり限られている。その場合,図書館が購入することを前提にして出版が行われている。これがさらに,一次資料を編集して大部の出版物として出す高額資料は,基本的に個人が購入するものではなく,研究費を得た研究者や研究室単位で購入する以外,図書館が主たる市場になる。
たとえば,すいれん舎という出版社は多数の資料集を出しているところである。ここのHPを見ると現在,次のものを出している。
すいれん舎 https://suirensha.co.jp/pages/76/
日本女性差別事件資料集成
戦後日本住民運動資料集成
現代日本生存権問題資料集成
戦後社会福祉協議会関係資料
復刻「環境破壊」
日本消費者問題基礎資料集成
宇井純収集公害問題資料
中国人戦争被害裁判資料集成
復刻「宗教と平和」
現代日本地域力資料集成
日弁連公害対策・環境保全委員会資料
憲法9条事件資料集成
三西化学農薬被害事件裁判資料
このなかの最初の「日本女性差別事件資料集成」は,2009年から刊行が始まり,現在全部で26シリーズが出ている。各シリーズは5冊から10冊程度の資料集で別に解題の巻があるシリーズもある。たとえば,最近出た第26シリーズを見ると次の内容である。
日本女性差別事件資料集成26 フェミ科研費裁判資料集
■全5巻 ■B5判・上製 ■販売価格 253,000円(税込)
内容
Ⅰ 自民党国会議員によるジェンダー・フェミニズム研究グループへの科学研究費の不正使用等の誹謗中傷に対する損害賠償訴訟資料
Ⅱ 二審大阪高裁の原告勝訴判決資料
Ⅲ 判決文のほか関係裁判資料
Ⅳ 原告側支援する会のニュースレターなど法定外資料
Ⅴ 原告側研究者による学問的意見書論文・講演録・陳述書
こういう資料集は運動の関係者(原告)にとっては重要な資料であるだけでなく,こうしてまとめることによって,フェミニズム,現代史,現代社会論の資料としても重要であるだろう。
だが,全部で26シリーズあるこの資料集を全部揃えるとおそらく,500万円以上の価格になる。すいれん舎の資料集が大学図書館にどの程度入っているのかをCiNii Booksで検索すると,2008年に出た最初の頃のものは大学図書館が100館くらい購入していたが,最近のものだと20館程度しか購入していない。大学図書館はここ10年くらいでオンラインジャーナルへの転換に伴い,そちらに資料費をとられて,それ以外の資料を購入することが難しくなっているし,また,とくに国立大学は運営費交付金減少でこういう高額資料は購入しにくくなっている。
こうした人文系資料集をだしている出版社を調べてみると少なくとも次のようなところがある。他にもあるだろうが,気がついたところだけ挙げた。
不二出版 https://www.fujishuppan.co.jp/newbooks/
クロスカルチャー出版 http://www.crosscull.com/search/?search_series=16628
ゆまに書房 https://www.yumani.co.jp/np/isbn/9784843370209
六花出版 https://rikka-press.jp/
図書館市場を想定した大型資料集がこういうかたちで多数販売されていることに意外な感じをもった。先にも述べたように,これらは少数の専門研究者およびその研究室を除けば,図書館が購入することを想定している。しかしながら,これらを購入できる図書館が多いとはいえないし,年年数が減っていっていると思われる。それには,使える資料費に比べて価格が高額だという事情に加えて,こうした資料集が大判で冊数も多いから保存スペースを確保することも難しいという問題もある。
電子版の大型資料集と納本制度
その解決策としては,電子書籍化がある。先ほど挙げたゆまに書房が出している『中曽根政権期 靖国神社公式参拝関係資料』を見ておこう
https://www.yumani.co.jp/np/isbn/9784843370209中曽根政権期 靖国神社公式参拝関係資料 全5巻 刊行年月 2025年05月
[編・解題] ゆまに書房編集部
A5判/上製 揃定価143,000円(揃本体130,000円)
戦後対アジア外交の転機となった、中曽根首相による靖国神社公式参拝。新たに発見された「靖国懇議事録」から合憲論への道筋を明らかにする。外務省の関連資料も合わせて収録。
これには,電子書籍版があって,KinoDen/Maruzen eBook Libraryを経由で購入するとなっている。価格は,「電子書籍=同時1アクセス:本体143,000円+税╱同時3アクセス:本体286,000円+税」となっているので,同時1アクセスなら紙版と同価格で購入できるようである。これなら,資料購入の資力をもちながら,保存スペースを気にする場合には電子書籍版に魅力があるだろう。紙版にしてもこうした大型書籍だとブラウジング利用はあまり考えられず,資料についてよく知っている利用者が何らかの方法で特定のページを探して参照するものだろうから,電子書籍版と使い勝手に大きな差はない。むしろ,検索のメタデータ付与を工夫すれば,どこからでもアクセスできる点でこの方がいいかもしれない。
ということで,今後,この手の書籍は電子版が中心になる可能性は高いように思われる。そこで気になるのは,NDLへの納本である。民間のオンライン資料は納入の義務がある。例外は紙版が入っていてそれと同じ版面なら納入が免除されるということである。だから同時に両方が出たら,紙版が納入されることになる。だが,今,書いたように電子版が中心になり紙版が出ないときにどうなるかだが,原則的に電子版が納入対象になる。
その例外はリポジトリに収録されて公開される場合である。このリポジトリはJ-Stage(JST)や大学の機関リポジトリが想定されている。つまり,それだけの公益性があるもので半永久的に保存され,オープンアクセス性が保証されるものである。民間のものについては,
営利企業で構成される組織が運営するリポジトリで公開している資料は、要件に合致すると当館が認定した場合は納入義務の対象から除外されます。認定に際しては、当該リポジトリの長期継続性、利用の担保、コンテンツの保全の観点から適否を確認し、コンテンツの散逸防止やメタデータ連携について覚書等により担保します。(https://www.ndl.go.jp/jp/help/online.html#anchor13)
となっている。現在,民間で提供されている有償オンライン資料を扱う機関でこれに該当するものは,「電書連・機関リポジトリ」であり,これは一般社団法人デジタル出版者連盟(電書連)が運営するもので,そのメタデータは,出版情報登録センター(JPRO)の部分集合に対応するとされる。(国内の電子書籍・電子雑誌書誌データ検索の表1-1 https://ndlsearch.ndl.go.jp/bib/help/dom-ebej)KinoDen/Maruzen eBook Libraryで販売される電子書籍はここに含まれるはずなのだが,それは確認できなかった。有償電子書籍の機関リポジトリについては不明な点が多い。
2025年2月27日の第39回納本制度審議会で配布された「有償オンライン資料の把握状況」(資料7 https://www.ndl.go.jp/jp/collect/deposit/council/39noushin_shiryo.pdf)には,JPROに登録された電子書籍(すなわち納入免除)12万点に対して,NDLが収集したもの1400点,同一版面による納入免除1600点という数値が掲載されている。つまり,現在のところ民間の有償オンライン資料の98%はNDLに納入されていないということである。これらは,電書連・機関リポジトリが責任をもって保存することをNDLが承認してこうなっているのだろうが,本当にそれでよいのか疑問なしとしない。NDLの納入と機関リポジトリでは保存に対する責任体制の点で同じではないし,何よりも民間機関のリポジトリへのアクセスは有料である点で,違いがある。JPROのデータベースであるBooks-Proが公開されていないので,電書連リポジトリの実態がつかめないことにも不安がある。今後,電子版のみのオンライン資料が増えたときにこのままでよいのかどうかの検討が必要かもしれない。
データベースと図書館の関係
それでも紙版が入っていればNDLで誰でも閲覧できるし,電子書籍版が電書連リポジトリにあれば保存体制がとられれていることになる。ところが,これらの制度的網にかからない種類の出版物がデータベースとして販売されていることにも留意する必要がある。これまでも,新聞記事や書誌・索引,辞書・事典などがデータベース販売されていることは広く知られている。これらはオンライン資料には該当しない。辞書・事典とか新聞記事縮刷版などは出版物だったものだが,今は最初からデータベースとしてつくられて流通しているものが多い。
ここで問題にしたいのは,大型資料集はこれまで紙や電子書籍として作成され,いずれかは納入対象になるはずのものだが,そうでないものが現れていることである。これは,NDLの
デジタルコレクションそのものがデータベースとしてつくられているからイメージしやすい。書誌検索と場合によっては詳細なメタデータや全文検索が提供され,見開きの版面が表示されている。それと似たようなものとして,
ジャパン・デジタル・アーカイブズ・センター(Japan Digital Archives Center:J-DAC)が提供しているものがある。これは,雄松堂書店・丸善・大日本印刷が開発した人文・社会系の情報ポータルサイトである。大学、研究機関、図書館、文書館、企業資料室で保存されてきた資料をデジタル化して整理・蓄積し、大学や研究機関に配信しようとするものである。
ここには次のデータベースが含まれている。
日本の代表的なインテリジェンス機関である内閣調査室に関する史料群。内調創立時のメンバーであり、後に主幹を. 務めた志垣民郎(1922−2020)の旧蔵資料で構成される。
このデータベースは完全買切型で税別価格は40万円となっている。J-DACのビジネスモデルを図示したものが次にある。ただしこれはスタート時点(2013年)のもので,現在のものとは違っている可能性があることに注したい。
かつてならマイクロ資料やデジタル化してCDやDVDにして販売したものを今はデータベースサーバーで直接提供するということである。完全買切型となっているので一度購入すればずっと使用可能だが,利用契約上,当該機関の構成員しか利用できないものだろう。納本制度との関係ではオンライン資料とはならず,NDLでも直接購入契約を結ばない限りは利用できないことになる。
アーカイブの進化?
ここでアーカイブのつくられ方をベースに少し考察を加えたい。最近,岸俊光『内調—内閣情報機構に見る日本型インテリジェンス』(ちくま新書, 2025)を読んだ。そこで描かれる内閣情報機構が戦前からあった政府の情報機構を戦後引き継いで運用され,現在に到っている歴史はたいへん興味深い。国内のインテリジェンスとは,マスメディアを通じて情報を取得するだけでなく,積極的にさまざまな人と接触すること,さらには,マスメディアへの働き掛け,特定の文化人,知識人を説得して世論を誘導することなどさまざまなことを行ってきた。これ自体が秘密裡に行われてきたのだが,少しずつ検証されつつある。
だが,さらに印象深かったことは,それらの中枢に関わった人たちが自らの一次資料を残し,それを第三者に引き渡したことである。著者は毎日新聞学芸部の記者だった人だが,そこをやめたあとにそうした一次資料を整理し,みずから論文や本を書いた。また,先に挙げた「オンライン版 内調資料」はそのなかの一つの志垣民郎コレクションをデータベースを通じて公開したものである。広義のインテリジェンスとはこのような歴史情報の発信も含まれるわけであり,これは志垣の遺志を受けて,著者が別の種類のインテリジェンス業務に関わっているということでもある。
一般的に一次資料が外部に出る過程として次の4つの段階がある。
① 従来の文書管理の考え方では,実務家が自らの活動の記録を残し,そのなかで意図的に残す価値があるとされたものが機関内のコレクションとして保存される。
② さらに,外部の研究者などによって整理して公開する価値があるとされるときに,コクレションとしてまとめられて公開の手続きがとられる。文書館や博物館,図書館などに移すときもある。
③ コレクションがさらに複製されて多くの人の目に停まる価値があれば出版されることがある。その際に使いやすいように整理されたり,目次や索引がつけられたり,解説が書かれたりする。
④ 紙版の出版物はさらにデジタルデータ化されて,メタデータが付与された上で電子書籍として提供される。
⑥ OCRによるテキスト化による全文データベースが提供される。
このうち,①は(公)文書管理というアーカイブズレベルでの取り扱いである。②は歴史学や社会学などのアカデミズムレベルでの行為である。①についてはアーカイブズ学の出所原則に沿った扱いをすべきであるが,これは各機関毎の判断が優先され,どのような形をとるのかははっきりしない。今だったら政府文書だと公文書管理法や公文書開示手続き,また,公文書館への移管手続きが重要になるが,志垣の時代にはそうした考え方が弱かったから,私物化されてこうした形で公開もされた。しかし,今だったらどうだろうか。正式の手続きを経てここまでの情報が開示されるだろうか。かなり怪しいと言わざるをえない。それは,先に沖縄県公文書館について報告したときに言及した。(
2025-08-22 沖縄のアーカイブ機関訪問(2)—公文書館、歴史編集室,博物館)
②はそれぞれの分野の資料処理の考え方があったが,現在は一般的にはアーカイブズの処理方法を準用する考え方が強くなっている。このデータベースは編者によると,
本資料は、志垣が 2020(令和 2)年 5 月に 97 歳で亡くなるまで手元に保管していた内調の資料 377 点と、志垣が小学校 5 年生の頃から書き続けていた日記のうち、内閣総理大臣官房調査室勤務を命じられた 1952 年から国民出版協会会長を退任した 1990 年までの分を整理しデジタル化して公開するものである。(岸俊光「「志垣民郎旧蔵 内調資料」解題」)
志垣の手書きの日記と内閣情報調査室の活動を示す委託報告書や調査資料が中心で,いずれも冊子の形をとっている。テーマ毎に分類して,あとは見開きの画像をそのまま読めるようにしているので,どちらかというと整理は図書館の手法に近い。むしろ,多様なアーカイブズのなかから整理して示しやすいものを抜き出して,公開したといえるだろう。つまり,未整理あるいは非公開とされた一次資料が残されているということもできる。
そして,図書館は③に関わる,かつてのNDLの納本制度は③のみを対象にして,出版物としてのアーカイブをNDLで保存し提供しようとするものだった。④はいわゆるデジタルアーカイブのレベルであるが,NDLのオンライン資料の納入制度はこのレベルのものを扱うことが想定されていた。③から④と⑤を経て⑥に行く流れはNDLのデジタルコレクションを見れば分かるようにアーカイブの進化とも言うべきものであるはずだが,今のままでは有償配布のデータベースはかなりの資料購入費をもたなければアクセスしにくいということができる。
以上のことから,日本の現在のアーカイブ過程に,一次資料のアーカイブズをもとにして,大型の資料集出版,電子書籍,そしてデータベースがつくられる流れがあることが分かった。これらは,公文書館や図書館,博物館の流れとは少し異なるものであるが,最終的には図書館でアクセス可能になれば多くの人が見ることができるものになる。そのときに,アクセスの費用を誰が負担するのかということである。NDLのデジタルコレクションのように完全に国費で運用されるものや(一社)政策推進機構の「
政治資金収支報告書データベース」のようにクラウドファンディングを利用するものは無料で公開されることが行われている。だが,ここまでみたものの多くは,かなり高額で販売されているので,自らが資金が豊富であるか,資金が豊富な大学や研究機関に所属しない限りは,公的な図書館に入っていることが利用の条件になる。しかしながら,NDLですらデータベースは法定納本制度の範疇外であり,また,購入する予算も十分ではないのでアクセスできない。まして,公共図書館でこうした資料を収集できる図書館がどれだけあるだろうか。