2025-02-27

国立国会図書館の納本制度について

本日,国会図書館納本制度審議会の会合で「納本制度の課題ー発足77年後の変化を見ながら-」のお話しをさせていただいた。いずれ資料や議事録も公開されるのでそこでのやりとりはそちらをご覧いただきたい。この審議会に10年間参加しての思うこととこの場で十分にお話しできなかったことについても交えて,ここで納本制度について11項(+追加分)の事項を書いておきたい。(2月28日一部改訂)

① 国立国会図書館(NDL)は立法府に所属するのだが,前身の帝国図書館・国立図書館は文部省の下にあったようにナショナルライブラリーの機能をもっていたことについて,図書館について学んだ人なら理解しているだろう。しかし,占領期に国会図書館となることで行政府からはずれて,立法府の機関となった。占領初期のGHQ/SCAP指導の下で,アメリカの連邦議会図書館の制度をそのまま導入したからである。しかし,これを現行の日本の法制度の上でどう考えるべきかについて,「国会法」や「国立国会図書館法」はともかく,「著作権法」と「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」の二つの法律の条文に,同館が14カ所で出てくることを根拠に,事実上,行政的な作用をもっていることについて指摘した。

② 関連で著作権法の下で,NDLには収集資料の即時デジタル化が認められている(著作権法第31条第6項)。2009年以降の著作権改正で,資料の滅失を防いだり,絶版等資料のデジタル送信するために同館資料のデジタル化を可能にしたことによる。これは著作権の制限のなかでもかなり強力な規定であり,同館が国策的にコンテンツデジタル化の拠点と位置付けられたことを意味している。ちなみにこれは,長尾真館長時代に進められたことであり,一方ではGoogle Books問題への対抗措置,他方では日本のICTにおいてコンテンツが弱体であったことへの対策でもあった。

③ 納本制度(法律用語では出版物の納入)は法成立当初の資料カテゴリー(24条に列挙されている「図書」「小冊子」「逐次刊行物」「地図」「楽譜」「蓄音機用レコード」等)が残されながら,9番目に突如「電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物」が加えられている。こうした広義の出版物のとらえ方を旧態依然ととらえるのか,紙を含んだパッケージ系をカバーしようとしているととらえるのか,難しいところである。また,映画フィルムについては納入免除になっていることをどう評価したらよいか(国立映画アーカイブは納入規定をもたない)。

④ 納本制度は以上の狭い意味の納本制度に加え,WARPによるインターネット資料(政府系,自治体系のネット上資料の自動採取)とネット上にあるオンライン資料(一定の要件を満たす図書と逐次刊行物に相当するもの)の取得も含めている。これらはどれも,対象資料の範囲が不明確であり,本当のところどれだけあるのかは誰も把握していない。とくにネット上のものは原理的に把捉不可能と言ってよいだろう。だから,納本制度の運用上,ある程度明確に対象を絞る必要がある。絞るときには,それぞれの制度の目的を参照しつつ,議論を深めることが肝要である。

⑤ 資料の「範囲」と「公開性」による位置付けという図(これはブログのここにある2番目の図とほぼ同じものである)を作成して,現在の納本資料がどこに位置付けられ,今後どちらに向かうべきかについて議論した。ここには,横軸に資料の発生に関わる範囲,縦軸に資料の公開性に関わるカテゴリーを図示してみた。この図は審議会委員にアピールしたようで,基本的な認識に役立ったという評価があった。ただし,この図は単なるモデル図であると同時に,パッケージ系が中心でネットワーク系をうまく表示できていない。

⑥ あとはネット上の文字系メディアは文化財かというあたりの問題がある。オンライン小説,オンラインコミックがある。ネット上の逐次刊行物相当のもの(たとえばオンラインジャーナリズム)は動的なコンテンツとなる。これらをうまくカバーする納入制度がつくれるのかどうか。さらに文字系を超えて,映像や音声メディアについては,この制度ではカバーできない。しかし文化財という問題を考慮すると,映像系コンテンツやYouTubeのコンテンツもまた映像系資料と言える。

⑦ NDL法24条,24条の2(政府,自治体系の出版物),そしてインターネット資料の収集が情報公開制度やアーカイブズ制度と関わることを述べた。これについては,行政官庁や最高裁判所はNDLの「支部図書館」となっている図書館をもっていて,そことの連携も含めている。WARPで収集されるインターネット資料がこの目的に照らして有効なコレクションになっているのかの評価が必要である。

⑧ 結局のところ,NDLの蓄積したコンテンツは重要なナショナルな情報資源になっている。これは占領政策の一環でつくられたものだが,ネット時代になってその意味は明確になっている。NDLが政府のDX政策の一翼を担っているという認識をもつ必要がある。

⑨ 収集・蓄積・保存とその利用については分けて考える必要がある。すべてのものを網羅的に収集することとそれが(公開され,とくにネットを通じて)利用可能になることとは異なる。 蓄積・保存すれば利用可能というわけにはいかないさまざまな事情がある。著作権,人権上の問題,個人情報,「忘れられる権利」,フェイク等の真正性・信頼性問題,などがある。これらについては個別に対応しているところである。

⑩ 以上により,今後のNDLの資料の保存蓄積提供の方向について,まず資料が(a)納本制度による紙+パッケージ系資料の網羅的納入,(b)ネットワーク系資料(インターネット資料,オンライン資料)の義務的納入をベースとする。これらの現行の納本制度によるものに加えて,(c)NDL独自のデジタル化資源がある。これらがベースになるが,それら資料の定義および範囲については再考の余地がある。また,今後,オンライン資料が紙のものに置き換わっていくとすれば,現在,民間の有償オンライン資料リポジトリのものは納入を免除されていることについても再検討が必要になる。

⑪ これらに加えて(d)テキスト資源を考慮すべきである。現在,NDLデジタルコレクションから全文テキストが提供されている。NDLがデジタル化しさらにテキスト化したものの使い方はきわめて重要である。ここまで述べたNDLのデジタル化は基本的にはGoogle Booksのインパクトに対する国家的対策としてスタートした面が強い。で,現在,生成AIの原資としてのテキストが重要となっているが,NDLはきわめて良質のテキストを集約して保持している。これは,(GAFAMへの対抗としての)文化的なナショナルセキュリティの側面がある。つまりそれが一括して流出することがないような措置が必要である。

⑫ [追加]ここまでネット上の文化資源を拡げるなら,結局,「デジタルアーカイブ」と呼ばれるもの全体が対象になるのかもしれない。『図書館情報学事典』の第7部門では「専門情報」として,ここに挙げたものの他に,映画,アート・ドキュメンテーション,地図・地理空間情報,音楽情報,演劇資料,放送番組などを取り上げた。ここにはデジタル化されたそうした様式のメディア・データ・情報が扱われている。他にも,医学,法,文学,政府,立法,公文書,文書・記録,社会調査データ,統計,スポーツ情報,演劇情報など個別領域の情報が扱われている。これらは,NDLとどのような関係になるのだろうか。

以上。


2025-02-19

パトリック・ウィルソンの図書館情報哲学について

Facebookに次のように書きました。

パトリック・ウィルソン(齋藤泰則訳)『知の公共性と図書館』(丸善出版)が出て,訳者の齋藤さんから送っていただきました。

https://www.maruzen-publishing.co.jp/item/b306232.html

ウィルソンは20世紀後半のアメリカ図書館情報学において哲学的な言説を説いた数少ない人です。2000年代初頭に亡くなった頃から再評価が始まり,先に翻訳が出た『知の典拠性と図書館』とともに図書館の理論を語るときにこれらの著作を踏まえることは必須となっています。

20世紀の図書館(情報)学には,ピアス・バトラー⇒ジェシー・シェラ⇒パトリック・ウィルソン⇒ビアウア・ヤアランの系譜があったことは知る人ぞ知るというところです。


書いたのはいいのですが,日本の図書館関係者でも彼のことを知っている人はほんの数人しかいないのではないかと思い返し,少し彼のことについて書いてみたいと思います。まず,ウィルソン (1927–2003)は,カリフォルニア大学バークレー校の図書館情報学大学院で長らく教授を務め,図書館情報学理論を深めた人です。 彼はここの修了生ですが,同大学図書館で主題専門図書館員としての仕事の旁ら,同大学大学院博士課程で分析哲学を研究し博士の学位をとります。他分野で博士号を取った人が図書館員養成の大学院の教員になる例は多くないのですが,彼はその教員となり,哲学的な視点からの図書館情報学の研究を継続したわけです。彼の伝記事項はここにあります。

彼の図書館哲学3部作は次のものです。

1. Wilson, Patrick (1968). Two Kinds of Power: An Essay on Bibliographical Control. University of California Press. p. 155. ISBN 978-0-520-03515-7.

2. Wilson, Patrick (1977). Public Knowledge, Private Ignorance: Toward a Library and Information Policy. Greenwood Publishing Group. 156p.  (齋藤泰則訳)『知の公共性と図書館』(丸善出版) 

3. Wilson, Patrick (1983). Second-Hand Knowledge: An Inquiry into Cognitive Authority. Greenwood Publishing Group. 210p. (齋藤泰則訳)『知の典拠性と図書館』(丸善出版)

(3の原著ももっていたはずなのですが,引っ越し他のごたごたで行方不明です。)

今回出たのは2の訳で,昨年9月に3の訳が出ました。最初の本については今のところ翻訳の予定はないと聞いています。しかし,これも含めて紹介しないと,ウィルソンの思想は明らかにできないでしょうね。これらが何について書いた本なのかを,学説史的なことは省いて乱暴にまとめておきます。

 

1 『2種類の力:書誌コントロール試論』(原著1968)

「書誌コントロール」という概念が20世紀半ばから使われてきましたが,それが何であるのかを明らかにしたということです。書誌コントロールは,資料を蓄積し組織化して提供する図書館を典型としたサービスが,書誌(資料を記述したもの)を中心として成立しているというものです。図書館の目録,レファレンスのための索引や抄録,各種のデータベースなどすべて,資料(図書館用語では書誌的単位)を記述し,そのリストに対して検索をかけることで必要な資料にたどりつくという仕組みになっています。つまり図書館サービスとはそうした資料組織法を中心として成立しているという考え方です。

20世紀半ばにこれを最初に主張したのは,当時シカゴ大学にいたジェシー・シェラとマーガレット・イーガンという人たちでした。20世紀後半に,書誌コントロールはすべてコンピュータデータベースで処理するようになり,図書館システムの発展とMARCや書誌ユーティリティの仕組み,オンラインデータベース,そしてインターネット以降はWebOPACやマルチDB検索サイトへのアクセスなどを通して,この仕組みは定着していきます。私たちが資料を使うときに,直接書店(出版流通の仕組みも書誌コントロールを踏まえています)や図書館に行ったり,WebのデータベースやWebOPACを使って資料があるかどうかを確認したりするのも,いずれもこの書誌コントロールの作用だということになります。

書店や図書館の書架を見てブランウジングする行為も書誌コントロールに該当するのですが,それは書架での資料の並び方や使う人がどれだけ資料について知っているのかによるものであり,人によってだいぶ異なる資料探索過程になります。図書館の側は資料を分類表に沿って分類して排架したり,目録規則に基づいて記述して検索できるようにしても,それをどのように理解して使用するか(多くの場合,あまり理解しないままに使っている)は利用者次第です。ウィルソンは書誌コントロールの一つ目は,分類,目録,索引,抄録のような図書館ツールや書誌データベースに基づく資料検索で,これを記述的コントロールと言っています。それに対して,情報や知識を求める人たちは記述的コントロールだけに頼ることは多くはなくて,もっと多様な探索をしているからその過程全体を書誌コントロールというべきであり,そのことを実効的コントロールと呼んでさまざまな思考実験を行います。実効的コントロールについての議論が第2,第3の本の起点となっています。

タイトルの「2種類の力」というのは書誌コントロールには記述的コントロールだけでなく,実効的コントールがあることを指し,この本は図書館関係者が図書館や書誌データベースの整備に力を入れているが,もっと全体的なプロセスを見て考察すべきことを説いたものです。

2『知の公共性と図書館』(原著1977, 邦訳2025)

副題に「公共的知識と個人的無知の対比」とあります。図書館には知を利用者に媒介する機関であるという前提があり,図書館が行う記述的な書誌コントロールは分類,目録,排架,レファレンスサービスなどを通じて蔵書に含まれる知を提供するものです。利用者の立場からすれば,知とは周りの人々,学校,大学,マスメディア,手持ちの本や雑誌などを通じて自ら獲得してきたものの集積であり,個人的なものというのが第一でしょう。では「公共的知識」とは何でしょうか。確かに図書館に蓄積された書物や雑誌には知が含まれているのでしょうが,それらは読んで理解しなければ知とはなりません。今なら「ググる」とか「生成AI」のチャットで聞けば簡単に知が獲得できるから,公共的な知識はネットやAIにあるという見方もできるかもしれません。これが書かれた当時はそんなものはなかったので,ウィルソンはブリタニカやアメリカーナといった百科事典を引き合いにだして,それが公共的知識の代替物としてどのようなポジションにあるのかも検討しています。

さらに,彼は「個人的無知private ignorance」という概念を持ち出します。知はあくまでも個人のものであるから,個人が意識を向け耳を傾けたり読み取ろうとしたり,調査しようとしたりしない限り得られないものです。とすれば,公共的知識が本来カバーすべきもののなかに,個人がもつべき知識が含まれる可能性があります。これが個人的無知です。公共的知識と個人的無知の間のギャップをどのように縮めていくのかは,本来教育の問題でもあるわけですが,同時に図書館の問題でもあるわけです。というのは,図書館は最大の公共的知識のインフラであったからです。また,書誌コントロールはこのギャップを埋めるための方法的概念と解釈することもできます。

書物や雑誌記事といった形をとった知識は一旦つくられればそれ自体はモノとして固定され動かないものですが,知識は人間の認識や行動,判断として現れる動的な存在です。本は読まれなければただのモノに過ぎないわけですが,書かれ誰かに読まれ,読んだ人がそれによって何らかの行動をすればそれは知識の作用ということになります。本が読まれたり読まれなかったりするのに影響を与える要因は何でしょうか。著者の名声,出版社の評判,雑誌や新聞に出た書評や広告,書店の店頭や図書館の新刊書棚での出会いなど多様なものがあるでしょう。誰しも買っただけでちょっと目を通したが通読していない本(積ん読本)をもっているでしょう。これは,何らかの出会いによって知ってそれを手元に置いておきたいと考えたから起こるものであり,その本,その著者との出会いが重要との考えから来ます。とくに図書館は蔵書が永久的に蓄積され,多様な書誌コントロールの手法が提供されていくならばそうした潜在的な出会いをつくりだす場と考えられます。

このように個人的無知と公共的知識を結びつける方法は多様にあることが示されます。本書は,個人と社会の知識基盤をつなぐための図書館の戦略的な位置づけについて考察した著作です。

3 『知の典拠性と図書館』(原著1983, 邦訳2024)

第3の著書の副題は「間接的知識の探究」となっています。この間接的知識というのは,自分が見聞きしたり経験したりして確信をもった知識(これが直接的知識です)とは異なり,誰かの請け売りだったり,マスメディアや書物,雑誌などで読んで得た知識です。間接的知識はその意味で今話題のフェイクや誤情報といったネット上で問題になることに関わります。この本の帯に「誰が言っていることが正しいのか」と大きくあり,「本書は今まさに,現代的な視野狭窄を修正する。「専門家が著す文献」への公平なアクセスを保証する図書館の重要性」について述べているとあります。つまり情報や知識の信頼性はどこから得られるのかということがテーマになります。

著者はここで「知の典拠性cognitive authority」という概念を持ち出します。書物や雑誌,新聞といった近代に成立したメディアは,それ自体に編集や校正・校閲というコンテンツの真正性を高めるためのプロセスを内包させています。(もちろん,それ自体を機能しない事例が増えていることも確かですが,それはさて措きます。)とくに,学術の制度化が進展すると,知のオリジナリティや質を確保するためのピアレビューが始まります。これは通常は査読と呼ばれるもので,複数の匿名の第三者が論文や著書を読み評価して一定の基準をクリアしたものを学術知として公表するものです。

知の公共性はこのように典拠性を保証することで保つことができるということです。ここで通常なら権威という訳語が与えられるauthorityを典拠としているのが訳者の工夫です。権威は政治学的な概念であり,典拠は人文学的な概念であり,少々ニュアンスが異なりますが,何らかの作用や影響力を皆で認めるプロセスを指します。とくにこの場合にメディアや知を媒介にしたものを問題にしているので,典拠性という訳語はしっくりくると思います。(典拠性については人文系で用いるカノンcanon(正典)という概念とも関係が深く,批判的に用いることも可能です)

まとめ

1のタイトルがTwo Kinds of Powerだったことを思い出す必要があります。20世紀半ばの時期が戦争や軍事力,原子力の在り方が大きな問題になっていたことを考えると,control とかpowerというとらえ方の源泉が分かると思います。また,その後の2著についても「知」や「典拠=権威」といったものが,書物や図書館の背後にあるものであり,きわめて政治力学的なとらえ方が特徴的だと言えるでしょう。

ウィルソンはもともと分析哲学から図書館情報学の領域に入って,他の研究者とは違って図書館やそこに関わる知の作用を冷静に観察して,以上のような考察をしました。哲学者が分かりやすく表現してもどうしても文章は堅くなり,あまり読みやすくなかったことも手伝い,英語圏においても彼の議論を本格的に論じることは行われてきませんでした。しかし,彼の議論については彼の卒業生の一人ハワード・D.・ホワイト(インディアナ大学名誉教授)が全体の論旨を紹介する論文を書いて全容が明らかになりつつあります。https://www.isko.org/cyclo/wilson

また私も『知の図書館情報学』(丸善出版)でウィルソンを四半世紀ぶりに論じましたので,もっと知りたい方はどうぞご覧下さい。

今,刊行されてからすでに40年以上過ぎている本が注目される理由は,まさにネット上の知の氾濫,サーチエンジンやSNSの害,生成AIと人間の知との関係などが露わになってきたことにあります。彼の古典的議論はそうしたそうした「機械の知」に対する「人間の知」の再構築を考える際のヒントが多数含まれています。

なお,余談ですが,ウィルソンの三部作はカントの三大批判書(『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』)と相互の位置づけがちょっとだけ似ている気がします。1が認識論,2が実践論,3が1と2をつなぐための方法論的議論をしたものという意味です。ウィルソン本人の言が残されているわけではないのですが,物事に対して根源に迫ろうとすると思考パターンが似てくるのかもしれません。これは弁証法的な展開ということになるのでしょう。





国立国会図書館の納本制度について

本日,国会図書館納本制度審議会の会合で「納本制度の課題ー発足77年後の変化を見ながら-」のお話しをさせていただいた。いずれ資料や議事録も公開されるのでそこでのやりとりはそちらをご覧いただきたい。この審議会に10年間参加しての思うこととこの場で十分にお話しできなかったことについても...