2023-11-15

国の学校図書館図書整備費はなぜ公立小中学校のみが対象なのか

Facebook上でSさんからのご質問があったのでお答えしました。 

Question:

うちの学生からのシンプルな質問です。

文部省(当時)が平成5年に示した「学校図書館図書標準」は公立義務教育諸学校に対してのものだったのだということですが、本来「学校図書館」とは小中高までの図書館を指します。義務教育ではないにせよ、なぜ高校には「学校図書館図書標準」のようなものがないのでしょうか?今後示される予定もないのでしょうか?

シンプルですが、確かになぜ?と言われると答えられません。どなたかわかる方、教えてください!

Answer:

これは,1993年に文部省が「学校図書館図書標準」を定めて「学校図書館の図書整備新5か年計画」を開始したときから,対象は公立の小中学校でした。なぜ高校が入らなかったのかについては,さらに遡って戦後の教育財政制度全体をみる必要があります。もともと,図書費は,義務教育費国庫負担法第3条に規定する教材費の規定と,学校図書館法13条の設備および図書が基準に達していないときに国が経費の2分の1補助するという規定に基づいて国が経費負担をすることになっていました。これがまもなく学校図書館法の規定の適用からはずれ,図書費は1958年から義務教育費国庫負担法のみの規定に基づいて国が補助することになりました。義務教育とあるように小中学校の経費を市町村ではなく国と都道府県が負担することを定めたものです。これに加えて,1985年から,義務教育費国庫負担制度から図書費を含む教材費が外され一般財源化しました。ここから地方交付税交付金のなかに含められ,図書費が交付税措置額どおりに使われていないという問題が生じています。1993年以降は学校図書館図書整備5か年計画によってさらに上乗せした額(現在第6次で単年度480億円)が地方交付税措置となっていますが,市町村のみが対象です。つまり国から市町村への財政措置に図書整備のためのものが含められているということです。

学校図書館法制定後最初の5年間は高校も対象だったはずですが,なにぶん予算が少額ですぐに打ち切られたのでほとんど効果はなかったと思われます。その後は,義務教育費国庫負担法に基づき市町村だけが対象の状態が,今に至るまで続いています。背景には,市町村の財政基盤が弱いので教育の均等化をはかるために,義務教育費を都道府県と国で負担することがありました。戦後のこういう問題を整理した論文(「戦後学校図書館政策のマクロ分析」)を書いたことがあるのでよろしかったどうぞ。また,このあたりは,松本直樹さんの「学校図書館費の負担変更にともなう影響に関する研究」(日本教育情報学会27回年会論文集 106 - 109, 2011)にまとめて書いてあります。

これに限らず,図書館政策について,実践報告を運動論的な観点でまとめるだけでは歯が立たないことは明らかで,このような財政や政策決定についての研究が欠かせません。教育学には,教育哲学や教育史,教育心理学,教育社会学などに加えて,教育行政学や教育法という分野があり,専門の研究者がいます。

1 件のコメント:

  1. 先生、ありがとうございました。さらにわかりやすくなりました。

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