ページ

2019-03-23

【書評(根本彰)】松田政行編著・増田雅史著『Google Books裁判資料の分析とその評価:ナショナルアーカイブはどう創られるか』

【書評(根本彰)】松田政行編著・増田雅史著『Google Books裁判資料の分析とその評価:ナショナルアーカイブはどう創られるか』商事法務, 2016.

日本図書館情報学会誌 63巻3号, Sep. 2017. p. 172-173,の再掲載
2017年10月27日のブログ「「書籍のナショナルアーカイブ」の研究会報告 」で触れた書評です。


この本は一見すると図書館情報学の本には見えない。なじみのない出版社から出ているし、著者両名は知的財産権法を専門とする弁護士である。本書を書店でたまたま手にとって、またデジタルアーカイブの本が出たのかくらいに思って見はじめたら、デジタル情報時代の図書館の在り方を法制度論的に論じたものであった。

近未来にネットを通じてデジタル化された書物が容易に入手できるようになるとは多くの人が漠然と考えていることであるが、今のところ実現されているのは一部に過ぎない。それは著作権がその実現を阻んでいるからだ。 

本書は、著作物全般の自由な流通環境を整えるにあたって壁になる著作権問題をクリアするのに、アメリカではフェアユースという著作権規定の解釈が中心になったことをその訴訟過程の分析を通じて示している。と同時に、日本では、Googleの世界戦略の対抗措置として、著作権法改正により、国立国会図書館が納本出版物のデジタル化を進め、一部出版物の図書館に対する公衆送信規定を設けたと述べている。

アメリカの著作権法にはフェアユース規定がある。著作物の正当な範囲での利用については著作権侵害には当たらないとするもので、日本の著作権法の「著作権の制限」と似ている。しかし、アメリカは原則的に利用可とするが、日本は原則的に利用不可であるところが違う。アメリカにはこの規定があるから、ネット上のコンテンツを収集して検索可能にするサービスが発達しやすかった。

Googleはフェアユース規定を利用して、2004年から公共図書館や大学図書館の蔵書をデジタル化し、インターネットで検索・閲覧可能にしたサービスGoogle Booksを始めた。著作権保護期間が終わったものについては全文を公開し、保護期間中のものは一部だけが読める(スニペット表示)ようにするもので、実際には販売サイトにリンクを貼って購入できるようにするものである。

米国作家組合等はGoogle Booksのサービスが著作権侵害に当たるとして、Googleを相手どってクラスアクション(集団訴訟)として連邦地裁に提訴した。本書の3分の2は、この訴訟が2016年に連邦最高裁判所の判決が出て終了するまでの過程を詳細に記述したものである。

訴訟において、Googleは一貫して、著作物が評論、ニュースレポート、授業、研究などに引用される場合にフェアユースが認められているのと同様に、フェアユースの範囲にあると主張していた。2013年に7月に連邦地方裁判所は、「Google Booksは公衆に多大な恩恵をもたらしている」と判断し、Google側の勝利としたが、作家側がさらに控訴した。

2015年10月にニューヨーク連邦高裁が「同サービスでの検索は全文が対象であるが、閲覧できるのは書籍の一部で、すべての内容を参照する手段は提供していないことなどから、フェアユースの範囲で、著作権法に違反しない」と結論付け、作家側は上告したが2016年4月に連邦最高裁はこれを不受理としたために、Google側の勝利で終結している。これによりGoogle Booksのサービスが継続することが確定した。

本書は、訴訟での論点を詳細に紹介しているが、われわれ図書館情報学を学ぶものにとって無視できないのは、これが英語圏の書籍のナショナルアーカイブ構築を可能にするものだとしている点である。確かに、現在のフェアユース規定で可能なのは電子書籍の蓄積と全文検索サービスを可能にし、あとはスニペットで一部を見せることだけで、それを直接提供することはできない。提供するためには、著作権者と別の契約を結ぶ必要がある。しかし、現在、ベルヌ条約的な著作権法の限界が言われ、新たな著作物利用の国際的な法制度をつくっていくべきことが議論されている。本書は、Googleはこの制度のインフラとなる「アーカイブズ」をすでにつくっているということを指摘し、この訴訟は利用を可能にする次の段階に向けての準備過程だとしている。

他方、この訴訟はアメリカの出版物だけに関わるわけではない。アメリカはベルヌ条約に加盟していて国内での著作権解釈は外国にも適用されていたために、当初、日本の著作物も対象になっており、実際にデジタル化が行われていたことは記憶に新しい。その後、Googleは英語圏(米国、英国、カナダ、オーストラリア)の著作物に絞って和解案を提出したので、日本を含む他の国の著作物はこの対象にはならなくなった。

しかしながら、Googleの一極集中に危機感を覚えた日本政府は、国立国会図書館を拠点とした国内出版物のデジタル保存と利用のための一連の法改正を行った。2009年と2012年に、著作権法31条を改訂し、国立国会図書館に納本された資料を直ちにデジタル化することを可能にし(同法第2項)、また、絶版等の資料については国内の図書館に公衆送信することができるようにした(同法第3項)。著者はこれについて、日本における「書籍のナショナルアーカイブを構築することを可能にする改訂」であるとしている。(p.23)

アメリカは一企業が書籍のナショナルアーカイブを構築するのに対して、日本は政府が法改正でこれを行った。これらは構築することを法的に可能にしているだけであり、その利用については制限がつけられていることは確かであるが、本書で著者が主張するのは、このようなインフラ整備の制度がつくられていることが重要であって、これによって今後書籍の自由な利用をもたらす第2段階に進むことが容易になるということである。

本書では、書籍のナショナルアーカイブの制度構築がすでに行われていることが指摘され、さらに、今後は、それをベースにした書籍利用のシステムがつくられる可能性が主張されている。本書では触れられていないが、これは元国立国会図書館長長尾真氏によるいわゆる長尾構想そのものである。1)他方、図書館以外の博物館や文書館の領域では、文化資源のナショナルアーカイブ構築が議論されている。2)

本書の主張は、アメリカのフェアユースのように著作物の自由な流通を前提とした原則に基づいた法制度を日本でもつくる必要があるというところにある。その際に、図書館は流通のための重要なセンターになることにもっと自覚的になるべきことを教えてくれる。と同時に、長尾構想や文化資源のナショナルアーカイブのように議論が進展しているものとの関係を整理することが必要だろう。

注)
1)これについての比較的新しい議論は次のものを参照。長尾真監修『デジタル時代の知識創造 変容する著作権』(角川インターネット講座 (3) )角川書店, 2015.
2) 岡本真, 柳与志夫編『デジタル・アーカイブとは何か 理論と実践』勉誠出版, 2015.

0 件のコメント:

コメントを投稿