ページ

2021-05-01

オンライン資料の納本制度の改定について(2)

 オンライン資料の納本制度についての私論

前項に続いて、このオンライン資料やデジタル資料の利用についていささかの私見を述べておく。関連の論考として、根本彰「知識資源のナショナルな組織化」(根本彰・齋藤泰則編『レファレンスサービスの射程と展開』日本図書館協会, 2020, p134-162)があるので併せて参照されたい。なお、オンライン資料以外の、従来の納本制度の対象資料と対応するデジタル資料の納本制度の必要性については最後に述べておきたい。

NDLのデジタル化戦略

デジタル資料を梃子にしてNDLの現代化を図るというのは、かつて2007年から2012年にNDL館長を務めた長尾真氏が取り組んだものである。長尾氏の館長時代にNDLは資料のデジタル化、納本資料に電子出版物やオンライン資料を含めること、そしてインターネット資料の自動収集制度を始めた。これらは従来の図書館が対象とする資料の範囲をデジタル資料の方向に大幅に拡張することになっただけでない。国立国会図書館法改正だけでなく著作権法の改正も行っているように、官庁、自治体、出版社、著作者を巻き込んだかなり大きな制度改革である。

まずインターネット資料の自動収集であるWARPは国および地方自治体の機関のみ対象だが、ネット上で発信した政府情報や自治体情報を定期的にアーカイブ化を行って蓄積するものであり、こうした情報の保存・公開という意味できわめて重要である。そしてオンライン資料という新しい概念を用いた納本制度というのは、たぶん苦心のアイディアなのだと思われるが、ネット上のデジタル資料で従来の図書館資料のイメージにもっとも近い図書と逐次刊行物形式のものを納本対象にしたということだ。これが重要なのは、民間の出版社にとって紙からデジタルへの移行における試金石になるということだ。

というのは、従来紙の図書は刊行したものの1部をNDLに納本するのは取次が代行しており、あまり気にかけずに済んでいた。納本制度が始まったばかりの頃には戦前の検閲制度の記憶も濃厚にありさまざまな抵抗があったものだが、今のような仕組みになって安定的に運用されていた。が、今回、有償オンライン資料の納入が義務化されることで、電子書籍や電子雑誌の納本について改めて一からすべてを議論しなければならないだろう。その際に、改めて納本制度とは何なのか、国はなぜ民間が出版した資料の納入を義務づけているのか、さらには納入した資料はNDLでどのように利用されるのか、次に述べる長尾氏の構想とどのような関係になるのかなどについて問われるはずである。

長尾構想とは何か

長尾氏は、館長就任後間もない2008年に私案として「電子出版物流通センター」構想を発表した。それは次の図のようなもので、ここには少々修正したかたちで2015年に再度提示されたものを掲げている。出版社から納本された出版物をNDLがデジタルのまま受け取り「デジタルアーカイブ」に置かれる。カッコ付きの納本制度としてあるのはまだ法制度が整っていないからである。紙のものはデジタル化されて「デジタルアーカイブ」に納められる。これは館内の利用者が利用できるし、公共図書館等を通じて館外の利用者にも利用できるようになる。また、デジタルアーカイブから新たにつくられる「電子出版物流通センター」にデータが「無料貸し出し」されて、ここが「販売」「有償貸し出し」「権利者へのアクセス料金の配分」の業務を行うことになる。要するに、NDLの外側にできる電子出版物流通の拠点が納本制度によって集められた電子出版物をもとにビジネスを行う拠点になるということである。

長尾真「知識情報の活用と著作権」『デジタル時代の知識創造』角川学芸出版 2015 p30 より


立法府に所属する一見すると地味な図書館がこのようなデジタルコンテンツの収集・提供を行うという発想が型破りでありインパクトはあった。だがこれは館長の私的な構想であって、実際にこの図のように事が進展したわけではない。

まず、オンライン資料の納本制度についてはようやく今回の制度改革でカバーされるようになった。この図の左側の国立国会図書館の部分については構想後13年目にして実現されようとしていると言える。また、(1)で述べたように著作権法改正の議論が進んでいて、デジタル資料の国民への無料での直接送信や公共図書館等を経由しての提供はこの図が示すもの以上に進展することになる。他方、「電子出版物流通センター(仮称)」はつくられなかったし、今後もつくられる様子はない。

長尾構想は、日本で電子書籍や電子雑誌の発行が遅れているからNDLが率先して納本制度を梃子にして国民への安価な提供システムをつくろうという趣旨で提案されたものである。だが、電子書籍市場は今でもコミック中心であり、あとは紙で刊行されたものが少し遅れて電子書籍化されて市場に登場しているが、それは紙の出版物の一部である。電子書籍市場において、納本制度はこれまでは無償でDRMなしの出版物のみが対象であったから目立ったものとはなっていない。また、紙のものはNDLに直接納本されるのではなくて、取次が代行しているから、官主導で流通を促進するという議論が出版関係者にピンとこなかっただろう。

雑誌は学術雑誌は確実に電子雑誌化しているが、それ以外の商業的分野では紙ベースの雑誌市場は縮小されつつある。休刊になった雑誌記事の一部は新聞社や出版社のサイトからのオンライン記事として発信されたり、新書版の書籍として出版されたりしている。図書も雑誌もまだ成熟した電子出版物市場はつくられていない。遅れた理由ははっきりはしないが、コミック以外の電子書籍の市場形成が十分ではないことを意味するのだろう。そこには、図書館での利用を前提とした法人市場がうまくつくれていないことも含まれる

民間オンライン資料の納本制度の成否

出版関係者には電子書籍や電子雑誌の納本制度について、すでに一定のイメージができあがっているように見える。それは電子出版物の納本はやっかいだということである。というのは、紙のものなら1部納本してそれがNDL内で利用されてもあまり販売に影響がない。むしろ確実に保存してくれるというメリットがある。しかし、電子的なものは納本されればそれが容易に外部に発信可能になる。デジタル出版物は所有権、著作権にもましてそれをどのように使うかのコントロール権が重要なのだが、DRMをはずすということはそれを他者に与えることに等しいから問題になる。

しかしながら、オンライン資料の館外送信についてはまず著作権上の問題がある。外部送信のためには著作権が切れているものが対象でなおかつ絶版になったものしかできない。ここにTPP協定により著作権法が改正され、保護期間はかつて著作者が亡くなってから50年だったものが2018年末から70年に変更になった。これにより、NDL所蔵のデジタル資料の著作権は1968年までに亡くなった著作者のものについてはフリーになったが、1969年から1989年までに死去した著作者の著作については50年差の2019年以降にフリーになるのではなくて、70年後の2039年以降に1969年から順に1年ごとに繰り下がってフリーになっていくことになる。つまり、著作権法で保護される期間が20年間延長されたことの影響は大きい。このことを出版社やベンダーは十分に理解していないのではないか。(*下線部は最初の稿で間違っていたので修正した。2021/05/06)

次に電子書籍への移行により、「絶版」という概念がなくなりつつあることも指摘しなければならない。かつてなら印刷された部数が売れて在庫がなくなった段階で増刷しなければ絶版とされたが、それでもどれが絶版なのかは曖昧だった。ところが電子書籍はデータがあればいつでも販売可能だから絶版という状態はないことになる。だから電子書籍化され販売されている限り、それがNDLから無料でインターネット上で利用可能になることはありえないことになる。

以上のことから、著作権保護期間延長があり、電子書籍化によって絶版がない状況がつくられるとオンライン資料として納本されたものも外部送信しにくくなり、出版社や著作者にとっては不都合な状況を避けることができることになる。紙の本のように取次一括で納本されるのでないから、出版社や著作者の心配ないし誤解をていねいに解かなければなかなか納本は進まないだろう。このあたりについて、報告書は、金銭的補償にこだわらず、政策的補償に相当するインセンティブが必要であるとか、著作の真正性の証明、データバックアップ機能、統合的検索サービスから本文情報へのナビゲートがインセンティブとして期待されるというように、納本することが著者や出版社にとって著作物の文化的な保全をもたらすものであることを述べている。このあたりも含めてオンライン資料の納本の重要性をどの程度説得的に示せるかにかかっている。

オンライン資料以外のネット上デジタル資料

最初に述べたように、納本制度は伝統的な9種類の資料を対象としていた。再度示すと、

 一 図書
 二 小冊子
 三 逐次刊行物
 四 楽譜
 五 地図
 六 映画フィルム
 七 前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画
 八 蓄音機用レコード
 九 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物

である。今回の改定で1の図書と3の逐次刊行物に相当するオンライン資料が納本の対象となることになったが、それ以外のものでデジタル化されてネット上にあるものは対象にならないのかという問題が残されている。2の小冊子と7の複製した文書又は図画というのは曖昧な概念で、ひとまず図書と逐次刊行物に含まれると考えてよいだろう。しかし、それ以外の楽譜と地図は別の資料であり、それらのデジタル版は多様な展開を示していると考えられる。また、6の映画フィルムと8の蓄音機用レコードのデジタル版は9に含まれることになる。総じて、9に該当しインターネット上でアクセス可能になっているものをどう扱うかという問題である。おそらく9の概念をつくったときに、それがネットワーク上に置かれているものについてどう扱うかという問題意識はあったものと思われるが、今回までの改定ではそれについては触れてこなかった。

この問題については、最初からこれをNDL一館でやることは難しいのではないかと考える。たとえば、6の映画フィルムについては、国立国会図書館法の附則で納入を免ずるとあってNDLは納入機関になっていない。実質的には東京国立近代美術館国立映画アーカイブ(旧名:フィルムセンター)が1970年に開設されて以来こちらが、映画資料の保存機関であった。(http://archive.momat.go.jp/FC/filmbunka/index.html)つまり図書や逐次刊行物は図書館が扱うのに適するが、それ以外のマルチメディア資料についてはNDLが納本図書館という原則そのものに無理があったというのは早い時期から知られていたのである。

ちょうど昨年の8月からジャパンサーチが本格稼働していて、これは国や大学等の博物館、資料館、公文書館、資料館、図書館の資料(現物、デジタルアーカイブ)の横断的サーチを行うものである。ここには国立映画アーカイブも含まれている。オンライン資料の納本についても、「リポジトリ」で扱えるものはそちらに委ねるという方針が採用されている。これを延長すれば、マルチメディア資料およびそのデジタルアーカイブについてはそれぞれの専門機関が扱い、NDLは印刷物を原形とするものを対象とするというような切り分けによる分担の制度が必要になっているように思われる。

最後に、残された問題として、ネット上のコンテンツの納本制度をどう考えるかがある。映画の法的納本制度が免除されていたわけだが、マルチメディアの各種資料について改めて納本制度をつくることが可能なのか、あるいはそれは必要なのかということである。複数機関での分担アーカイブを前提とするとすでにそれは難しくなっているように思われる。
 

オンライン資料の納本制度の改定について(1)

 今年の3月25日に、国立国会図書館(NDL)の納本制度審議会が開催され、その場で「オンライン資料の制度収集を行うに当たって補償すべき費用の内容について」が承認された。この審議に参加した者として、これが何を意味するのかについて解説し、さらに今後の課題について述べておく。

答申のURL

納本制度審議会HP

これは、10年以上前の国立国会図書館長の諮問「平成 22 年 6 月 7 日付け納本制度審議会答申『オンライン資料の収集に関する制度の在り方について』におけるオンライン資料の制度的収集を行うに当たって補償すべき費用の内容について」(平成 23 年 9 月 20 日)に対する答申であり、中間答申「オンライン資料の制度的収集を行うに当たって補償すべき費用の内容について」(平成 24 年 3 月 6 日)を経て、最終的にまとまったものである。なぜ、そんなに時間がかかったのかだが、これはNDLの中長期的な経営戦略と関わっている。じっくり時間をかけて関係者と協議しながら実績をつくり実現させる必要があったということだと思われる。これを理解するには、よく使われる次の図を見るとよい。これは納本制度に関わる資料の配置を示したもので、全体としては図の上に矢印で示してある「有形」と「無形」の区別と右にある「公的機関発行」「民間発行」の区別が重要である。今回の制度変更は従来のオンライン資料の納本範囲を拡げ、そのための合意づくりをしたということにある。















背景

 NDLの納本制度は以前はパッケージ系の資料のみを対象とするものだった。それがこの図の「有形」とある左側の黄色の部分である。これも創立まもない時期から国立国会図書館法の24条から25条の2にある次の資料群(これが一番左の「伝統的な出版物」)

 一 図書
 二 小冊子
 三 逐次刊行物
 四 楽譜
 五 地図
 六 映画フィルム
 七 前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画
 八 蓄音機用レコード

に加えて、2000年の同法の改正で次の項目を追加している。

 九 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物

つまり、その時点で電子的なパッケージ系資料を納本対象としたわけである。これは、CDやDVDの形式で文字、音声や映像、そしてプログラムを記録する電子資料が現れて出版物として認知されたことを示している。この当時すでにインターネットが使われていたが、当初は電子メールや電子データ、HTMLによる文字、画像、音声を組みあわせたウェブサイトのようなものが中心であり、まだ出版物に対応するものは少ないと見なされていた。それが、徐々に、学術論文や電子出版物の交換のためのリポジトリが置かれたりするようになり、インターネット上にある電子コンテンツを無視することができなくなった。

そのために、NDLでは「オンライン資料」という概念を新たにつくって、インターネット上にある出版物の一部を納本対象にしようとした。図では、右の「無形」の資料のうち、赤の点線で囲まれた長方形で示されている。納本制度は国および地方公共団体の出版物と民間(私人)の出版物を分けて収集している。これには歴史的経緯があるがここではその議論はしない。国と地方公共団体の無形の資料については、「インターネット資料収集制度」により定期的に自動収集するソフトウェアWARPが動いていて、これによって収集できている。これに対して、民間のものについても収集が必要ということで、「オンライン資料」について平成23年(2011年)館長諮問で、それに翌2012年に中間答申をしたものがこれまでの制度状況である。オンライン資料は、もともとの館法24条から24条の2にある伝統的出版物の「一 図書」「三 逐次刊行物」に当たると考えられる。

オンライン資料収集制度

インターネット等で出版(公開)される電子情報で、図書または逐次刊行物に相当するもの(電子書籍・電子雑誌等)が「オンライン資料」で、NDLでは、2013 年 7 月私人が出版したオンライン資料のうち、無償かつ DRM(技術的制限手段)の付されていないオンライン資料を収集することにした。これが図のオレンジ色の長方形のうちの「A 無償出版物(DRMのないもの)」の部分である。それ以外のオンライン資料については、収集や補償の在り方に検討を要することから、当分の間、国立国会図書館法の規定により、国立国会図書館への提供を免除することになった。だから法的には本来AからDまでのオンライン資料全体が納本の対象だが、検討期間を設けて一番問題がないAの部分の収集を行ってきたということができる。

今回の改正は、さらにB〜Dの部分を納本対象にするものである。いくつかの点について議論があった。

 収集対象について

現在でも収集対象となる無償DRMなしのオンライン資料は外形基準を設けて特定のコード(ISBN、ISSN、DOIのいずれか)が付与されたもの、又は特定のフォーマット(PDF、EPUB、DAISYのいずれか)で作成されたものとしている。これらはパッケージ系の出版物がもっている形式に近いものを選んでいることは明らかである。そして、今回の改正でもこの二つの基準はそのまま適用することになっている。

ここで若干議論になったのは、出版社や報道機関のオンラインニュースサイトやジャーナリズムの記事発信サイトである。新聞は今でも紙のものが出ているからニュースサイトはさし当たってはいいとしても、かつてなら週刊誌や月刊誌で報道されていた記事の多くは現在は新聞社や出版社のサイトから発信されている。たとえば朝日新聞社の月刊誌『論座』は2008年で休刊になり、2010年からWEBRONZA(2019年から「論座」)で発信が始まっている。当然、NDLには紙版のものは入っているがネット上のものは蔵書になっていない。ネット上の「論座」がオンライン資料かどうかだが、上記のコードもなければフォーマットとしてもHTMLであり、どちらにも該当せず今回の納本の対象にならないことが確認されている。

国立国会図書館法25条3にあるオンライン資料の定義は「電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録された文字、映像、音又はプログラムであつて、インターネットその他の送信手段により公衆に利用可能とされ、又は送信されるもののうち、図書又は逐次刊行物(機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。)に相当するものとして館長が定めるものをいう。」とある。それに続いて納本の目的としては「文化財の蓄積及びその利用に資するため」とある。雑誌『論座』が「文化財」として蓄積され同館の蔵書として利用されていたのに対して、その後継の「WEBRONZA」、そして「論座」にある記事が「文化財」ではないと言い切れるのかということである。パッケージ系の逐次刊行物の形式を重視した基準をあてはめればオンライン資料ではないとしても、内容面や文化財の蓄積・利用という目的面から考えて、もっと議論が必要ではなかったかと思われる。

報告書では、オンライン資料全般について出版流通状況の変化等に応じて不断に見直すことが重要であるとされている。今、『論座』を例にとって述べたが、報道機関、言論機関は普段から紙メディアとオンラインメディアを組み合わせて発信している。そのなかで、どれが「文化財」として納本されるべきなのかを含めて、著作者、出版者も含めて議論を継続する必要があるのではないか。なお、市場において DRM が付された状態で流通しているオンライン資料についても、DRM が付されていない状態のファイルを収集するということになっているが、そのためには出版社ないしベンダーの協力なしに進めることは難しいから、今後さまざまな議論を積み化される機会は増えるのではないかと思われる。

収集除外について

もう一つ議論されたこととして、営利企業で構成される組織が運営するリポジトリを、国立国会図書館法その他の適用法規の定めるところにより収集対象から除くことができるものとした点である。ここでいうリポジトリとはオンライン資料をまとめて蓄積管理して外部に提供するところを指している。実は、従来から学術情報の世界では「機関リポジトリ」と呼ばれて大学や学会が雑誌論文を提供していた。それらをまとめて扱っていたJSTやNIIは国の機関であるが、これは納本対象にせずに例外的にそちらに委ねるという分担の政策を採用してきた。今回これに準じて、長期継続性、利用の担保、コンテンツの保全の観点からリポジトリとして認定できるかどうかをあらかじめ確認することが議論された。たとえば電子書籍の販売サイトなどもこのリポジトリに該当するとして納本を回避するようなことがないようにしっかりとした運用を行うということである。併せて、コンテンツの散逸防止やメタデータ連携についても覚書等により担保する必要があるとされた。これらはすでにNDLが全部のオンライン資料を抱え込むのではなくて、しっかりとした運営体制をもったところと連携しながら文化財の蓄積保存を行うということである。

利用等について

納本された資料は有形の図書館資料と同等の利用(同時アクセス制御のうえ館内閲覧、著作権法で認められる範囲内のプリントアウト)は出版ビジネスの阻害や権利侵害には当たらないとして、これまでと同様の館内利用等を行うものとしている。 出版業界には、これが将来的な利用拡大につながるのではないか、特に外部送信に対する懸念や不安がある。これは、同じ時期に文化審議会著作権分科会で、NDLのデジタルコレクションのインターネット上での個人向けの送信を拡大することが議論されていたこともあるだろう。電子書籍の提供についてはNDLがらみで進められているからである。なので、 関係する権利者の利益保護と一般利用者の利便性向上という両面への配慮が必要であることが報告書でも述べられている。また、有形・無形を問わずに日本国内で発行された出版物を統合的に検索する仕組みやアクセシビリティへの配慮が必要である。これは納本制度が国内で出版されたものの網羅的記録となる全国書誌のベースにあることについてオンライン資料についても変わらないということである。

補償について

今回の答申はこの補償の部分が中心であるが、小委員会でも審議会でもあまり議論はなかった。それは、たぶん事前に関係者間で話し合いが行われていて合意があったからなのだろう。しかしながら、全体に補償は行わないという原案が示されたときに少し驚いたことも確かだ。紙の出版物については定価の半額までの補償金が支出されることになっている。これは納本制度が始まった当初、民間のものについて、戦前の検閲のための納本ではないのだから、義務的な納本を要請するのに補償無しはありえないという議論があったことから来ている。それが、「ファイル本体について提供するための複製費用は軽微であり、また、有形の図書館資料と同等の利用を前提とすれば特別な経済的損失は発生しないため、補償を要しない。提供に係る手続費用について、最小限の作業(メタデータ付与、送信等)に限れば軽微であり、また、DRM が付される前のファイル提供を前提とすれば DRM 解除に係る特別な作業は発生しないため、補償を要しない。」となっている。ただし記録媒体に格納して送付する場合の媒体費用と送料については、補償が必要である。要するに実際にコストがかかるかどうかで考えれば全体に無視できる費用しかかからないという考えによる。

これは紙資料の印刷や製本と違って電子的な資料に複製や送信の費用がかからないというところから来ているのだろう。経済学的な限界費用という観点からすると論理的な表現なのだろう。しかし、出版のための費用という視点から考えると制作にかかる費用は印刷、製本、輸送などの物理的なものの経費は全体の一部にすぎず、多くは人件費になっているはずであり、それは電子的資料についても同様である。だから一部余分につくったり送ったりする費用という考えをとらずに、最初から全コストを発行部数で割り、その一部を補償金にするという考え方もあったのではないだろうか。

だが、電子資料についての補償金がいかにあるべきかを考えるには、従来の出版物と異なった考え方をとるというのが、すでに2012年の中間答申であった考え方のようだ。だから、制度収集の実効性を高めるためには、金銭的補償にこだわらず、政策的補償に相当するインセンティブが必要であるとか、著作の真正性の証明、データバックアップ機能、統合的検索サービスから本文情報へのナビゲートがインセンティブとして期待されるというような報告書の記述はそのことを示している。 (つづく)