2018-02-17

入試問題出題ミスについて考える(2)

大学入試の在り方について考える


入試問題出題ミスについて考える(1)」の文章を書いたあとに、朝日新聞社のWEBRONZAにこのテーマについての論考が3本掲載されていることに気づいた。(http://webronza.asahi.com/science/themes/2018020800004.html

科学・環境 阪大・京大の出題ミス騒動に巻き込まれて
吉田弘幸 2018年02月13日

入試ミス問題に対する現場の言い分
須藤靖 2018年02月09日

科学・環境 阪大、京大は入試でどこを間違えたか
延與秀人 2018年02月06日

このうち、延與氏のものは出題内容について論じたものであるので措いておいて、吉田氏と須藤氏は出題方法や入試の仕組みを含めて意見を述べている。読んで同感するところがあったので紹介し、コメントしておきたい。

吉田氏は、大阪大学の問題について予備校毎に解答が違っていることを指摘した人である。それが半年以上も過ぎて今回騒ぎになった事情を説明してくれている。大阪大学当局が当初は正面から対応しない態度だったのが文科省への働きかけの後、入試ミスを認めて追加入学者も発表したこと、そして、その間に、知人から京都大学にも入試ミスがあったことを知らされ、それも指摘したので京都大学でも同様の対応になったということである。

こうした処理の過程も興味深いがここではそのことは問題にしない。むしろ、吉田氏は物理を予備校で教えている立場から、物理の問題に間違いがあったことが許せなかったと発言していることに興味をもった。彼は、大学は解答例を公表することがこうしたことを防ぐのに役立ち、それはひいては中等教育の質の向上に貢献すると述べている。

私は、前稿で日本に蔓延している正解主義を批判したが、物理学ならパラダイム転換はそうそう頻繁にあるものではないから、入試問題に正解を設定することはそう難しくないことは認めたい。ミスが生じやすいとすれば、正解を選ぶための選択肢をつくるときであり、それは研究者がそういう考え方に慣れていないからではないかと考える。だから、吉田氏が出題の仕方について、択一式ではなく物理オリンピックのような論述式の問題にすべきで、解法も含めて受験生に論述させることによって出題ミスを防げるということはその通りだと思う。その方が教育改革を進める上での中等教育へのメッセージ効果という意味でも望ましいことは確かだろう。

吉田氏は出題ミス自体を問題視しているのではなくて、学んでいる受験生に混乱がないようにすることが重要だとし、そのために出題方法を変更すべきだと考えているのである。
他方、須藤氏は物理学者で、出題に廻っている立場からの発言だ。 こちらの主張も明快である。

「問題の本質は、"大学入試制度は完璧であるべきで、得点の1点差が重要である"という間違った思い込みにあるのだ。」
「そもそも、入試問題作成は、教員にとっては、労多くして功の少ない業務の典型例である。時間をかけて独創的な問題を作成しても、高校の指導要領の範囲内で本当に解けるのか、他の解答の可能性はないのか、など、すぐにはわからない数々の確認事項がつきまとう。」
「つまり、”大学入試に完璧はありえないし、それを求めること自体が間違っている”こそ私の主張である。総計が500点満点の試験の場合、10点程度の違いは、受験生の能力の違いを反映しているはずはなく、単なる誤差だと考えるべきなのだ。」
「とはいえ、現在の制度では1点差で合否が決まり、受験生個人にとってその違いは無視できない影響を及ぼす。では、どうすべきか。これについてはすでに過去に書いた通りだ。」

として、ボーダー周辺の受験生についてはランダムに選ぶとか、複数の大学の試験を共通化するなどの方法を提案している。ここで前提になっているのは、受験生の学力は評価可能ではあるが、細かく点数化することには意味がないので、おおざっぱに選別する仕組みを大学を超えて共同でつくることで、受験生にも大学にも大きな負担がないようにするということである。

須藤氏は、現行の設問でも入学後に必要な能力を評価することは可能であるという立場だ。ただし500点満点での1点差を問題にすることには意味がないが、もう少し大雑把に、たとえば10点刻みの点数なら合否判定はできるという考えのように受け止められた。吉田氏が出題を論述式に変えることを提案したのに対し、須藤氏は出題方法は変えずに、入試の仕組みを変えるのと評価方法を変えるのとを提案している。出題方法を論述式にすれば採点の手間が大きくなるのに対して、大学への負担を増やさずに今よりはよい方向を目指す考え方だ。

だが、1点単位の点数差を無視してくじ引きにするという考え方は、日本人が試験に抱いてきた、公平な条件の下で受けてその成果が公平に判定されるというだけでなく、努力の結果が合否判定に反映されるという感覚からすると、少々問題ある提案であるかもしれない。日本社会はどれだけの能力があるかではなく、能力は努力次第で代替できるのであり、努力も含めて評価すべきと考えるから、些細な1点差まで評価に含めることが期待されていたのである。

今回、受験産業の所属者が大学受験にクレームをつけたことも注目される。これは入試自体が変質しようとしていることを示しているのだろう。実は、入試に関して大学や高校の教員よりも塾とか予備校の教員の方がしっかりとその本質をつかんでいるはずで、今回のケースは、受験のプロが、アマチュアがつくって固定化したままになっている制度の矛盾を指摘したと考えることもできるだろう。

この問題を解決するには、大学に入学するための能力評価はいかにあるべきか、 それをどのように測定するのか、その際の公平さとはなにか、受験生やその親も含めた社会に対して説得的な変更は可能なのか、変更するにあたっての大学側のコストはどのようなものなのか等々の困難な課題に直面する。だが、私も含めてそれぞれの表現の違いはあるが、学習者の能力を測定する仕組みとしての入学者選抜の方法は、徐々に変化すべきだし、変化しつつあるとしている点では共通していると思われる。

今が受験シーズンであり、その渦中にいる受験生にあまり幻滅するメッセージを与えたくないという配慮がいろんなところで見られる。だが、本来、高等教育を志向するものは、受験という制度が抱えるこうした課題を直視することもまた必要である。言うまでもなく、教育関係者もメディア関係者も大きな流れを意識すべきだと考える。



 

入試問題出題ミスについて考える(1)

正解主義への傾斜を憂える


今、大学受験シーズンのまっただ中にいる。そこでは、受験生はその結果によって4月以降の身の振り方が決定される。当の受験生もその保護者も、甘んじてそれに参加することを余儀なくされていることからくるぴりぴりとした感覚がただよってくる。2020年入試改革をめぐる議論も盛んだが、そんなものはどこかに行ってしまったように年中行事が繰り返されている。

私は今、進行中の教育改革と一見すると逆行するような動きが見られるのが気になっている。以下、拙著『情報リテラシーのための図書館』(みすず書房)に書いたものの延長上で論じてみたい。

大阪大学、次いで京都大学で、昨年度実施した入試問題に誤りがあったことが報道された。センター入試ではムーミンの故郷をめぐって出題ミスではないかとの指摘もあった。もちろん、問題に誤りがあってはならないし、誤りに対して適切な処置をとるべきとの意見にも異存はない。しかしながら、「ポスト真実」が問題にされる時代だからこそ、「正解」の存在を前提に瑕疵をあれこれ指摘する風潮には釈然としないものを感じる。

何よりも試験問題を作成している大学教員は、教員である前に研究者であって、正解がない世界を日夜探究している人たちだ。科学理論はとりあえず多くの研究者が認めたものを「真理」としているのにすぎない。だから、真理は更新されうる(これはトマス・クーンのパラダイム論に基づく)。そういうところに参加している人たちにとって、正解のある問題をつくること自体が不得手である。

自然科学ですらそうなのだから、人文社会科学が関わる領域において唯一の正解が想定されることはありえない。今回の教育改革は高大接続を前面にだして、中等教育までの学びと高等教育の学びを連続させることを究極の目標にしている。そのため、一人一人の学習者が自ら「正解のない問題」を解決する力を養うことが今回の教育改革の目標となったし、それを問うための入試は、「思考力・判断力・表現力」を総合的に試すものにするものに変えていくという合意があったはずである。なので、今の時点で、一つの正解をめぐってこれほど大きな問題になるのは意外であった。

日本人の試験へのこだわりは明治初年に遡ることができる。斉藤利彦『試験と競争の学校史』(講談社学術文庫)を読むと、明治5年の学制発布後まもなくの時点で、地域を問わず全国で試験による統制方法が採用されていたことが分かる。明治政府は四民平等の原理のもとで、国づくりの基本原則として富国強兵と殖産興業、そしてその手段としての国民皆学を掲げた。これはまたたくまに全国に行き渡った。福沢諭吉『学問のすすめ』が読まれ、自発的な学びが奨励されたとしても、学校での学びを進める力となったのは、試験による競争原理であった。それ以前の身分制から脱することができた民衆にとって、学ぶことは立身出世の道とされるようになった。

こうして日本の近代社会では、学ぶこと、そして知識を身につけることよりも、その結果としての学歴および学校歴が重視されることが当たり前のようになった。また、試験とセットになった、唯一の正しさを追求する競争的正解主義は、官僚主義的な組織原理と密接な関わりをもつ。東大法科が文系エリートが選ぶ場であったのは、国家官僚と司法が国を統制する原理をつくっていたからである。企業も終身雇用を前提として人を取り、そこでは組織人としての規律が要求された。

だが、これらが経済大国日本をつくりあげる原動力になってきたことは確かであるが、今になって社会の至る所で軋轢と窮屈さとをもたらしていることは言うまでもない。だからこそ、今時の教育改革はこの原理の見直しを国家的に進めるものと理解できる。

しかしながら学ぶことが目的になるのではなく、社会的地位確保の手段とする傾向は、今に至るまで、受験偏差値によって序列化された大学リストが作成されてメディアを通じて共有され、それが大学選びの際に重視されていることに現れている。大学教育に携わるものとしては、そんなリストに基づき予備校等で無理やり引き伸ばされた学生の「学力」など、信用できないと常日頃感じているのであるが。

入試ミスの指摘の多くは受験産業から寄せられたものであった。試験問題の間違いなどこれまでいくらでもあったはずなのに、今の時点でこれだけ大問題になったのは、正解主義を志向する人たちが少なからずいることを示している。

今、私たちは、正解主義的組織原理に揺さぶりをかけることで、明治国家建設、そして、戦後改革に並ぶ大きな社会的実験を行う時期にいる。これにより、私たちは自ら誤りを修正しながら進んでいくことのできる人材を育成する方向への切り替えを試みているのである。ささいなことに足をとられて大きな歴史の流れを見失うことのないようにしたい。

「入試出題ミスについて考える(2)」に続く)

2018-02-06

ネット時代の国会図書館の納本制度

1月27日に、三田図書館・情報学会月例研究会の「国立国会図書館の役割と電子書籍・電子雑誌収集実証実験」(発表者:小熊美幸氏(国立国会図書館収集書誌部))に出席した。前に話題にした「書籍のナショナルアーカイブ」の議論を補うものとして、国立国会図書館(NDL)の納本制度に基づくサービスがどうなっているのかについて書いておきたい。これは小熊氏の発表内容とNDLのHP上の公式の見解を前提に、私の独自調査と解釈・意見を加えたものである。

松田政行弁護士の「書籍のナショナルアーカイブ」論においては、Google Books裁判を通して、Googleが少なくとも英語圏の書籍をすべてデジタル化してそこからテキストを取り出し、そこからつくった全文データベースをもとに、全文検索と版面の一部をスニペット表示することを可能にするシステムを提供する合法的な根拠が得られたことが述べられている。そして、日本政府はこれへの対抗措置として、著作権法と国立国会図書館法を改正して、NDLが書籍をデジタル化して保存すること可能にし、これによって同館がGoogleと同じことが制度的には可能になっているのだと述べている。

昨年10月26日の研究会では、それに加えて、最近になって日本政府は知的財産戦略推進本部が文化資源のデジタルアーカイブ政策を進め、そのなかでは同館が重要な役割を果たす位置づけにあることや、文化庁が著作権の権利制限規定の柔軟化を進めていることについても議論された。あのときには、同弁護士から後者の法制化が準備されているとの発言があったが、実際に今国会に上程される予定であると聞いている。

さて、今回の研究会では、NDLが実際にこれをどう進めているのかについての概略をうかがった。私自身先の研究会を準備するにあたり、これを勉強してたいへんな難物だと感じていたので、まとめて伺うことができたのはありがたかった。NDLのホームページには「資料収集保存」「電子図書館事業」のページがあるが、そこには「資料のデジタル化」「インターネット収集(WARP)」があり、さらに「オンライン資料収集(e-デポ)」がある。これらの相互関係はどうなっていて、ここ10年で著作権法や国立国会図書館法が立て続けに改正されているのとどのような関係になるのか、といったことを理解するのはけっこうたいへんだった。私自身の関心はさらに、「書籍のナショナルアーカイブとは何か」にあるのだが、それについては他日を期すことにして、NDLのデジタルアーカイブ戦略がどのあたりにあるのかについて把握したことを書いておく。

昨日の話しは予想通り次の図が引き合いにだされた。これはHPのここにあるものである。
納本制度というのは、NDLが法に基づいて出版物の発行者に出版物の納入を義務づけることのできる制度である。それは、国や自治体などの政府機関のもの(青い破線の上の部分)と民間のもの(同下)に分かれ、さらに「有形のもの」と「無形のもの」に分かれる。無形のものというのが、ネット上にあるコンテンツのことで、そのなかで「図書・逐次刊行物に相当するもの」が「オンライン資料」である。この図では赤い破線で囲まれているところである。

インターネット資料のうち青線の上の国等のものは館法25条の3に基づく収集対象で、これをソフトウェアで自動収集する事業はインターネット収集(WARP)と呼ばれている。オンライン資料とはネット上にある書籍や雑誌のことであり、そのうち青い線の上は政府系のものだから、WARPで自動収集することができるようになっている。

問題は青い線の下の民間のものである。電子書籍や電子雑誌の納入を義務づけるものだ。民間のものは無償/有償、DRMあり/なしによって4つ(AからD)に分かれている。DRMとはDigital Rights Managementの略で、利用にあたって何らかの制限措置を施すことで、DRMありとは利用にあたり何らかの手続きを要するもので、ネット上での自由な閲覧や複写はできない。このうち、Aの無償でDRMなしのものが当面の収集対象となっている。BからDが対象とならない理由を考えてみると次のようになるだろう。

NDLは伝統的に有償で販売される民間出版物の納入には代償金を支払ってきた。概ね定価の半額を支払うものである。そのため、これらについても代償金を支払うことが想定されていて、そのためには金額をどのように設定するのかを決める必要がある。だが、そもそもまだ電子書籍市場が安定してつくられていないし、まして図書館への販売についても市場は未成熟である。そのため、代償金をどうするのかについて出版界との合意をつくりにくい。ということで、「電子書籍・電子雑誌収集実証実験」というのをやって、技術的な問題の検証やNDL館内での利用実態の調査などをしているということである。

研究会では、この実験をやる意義などについて疑問が出されていた。だが、BからDをはずす措置は「当分の間」のものであり、この実験は将来的に納入の対象になるはずの商業的な電子書籍・電子雑誌について、制度を始めるにあたっての出版界との合意形成のために必要ということで実施されていると理解している。

私はAの無償でDRMなしのオンライン資料の収集について関心をもってきた。なぜなら、ネット上で誰でも情報を発信可能であって、ありとあらゆるコンテンツがある。だから、多様なコンテンツのうちどれが電子書籍あるいは電子雑誌なのかという素朴な疑問をもってきたからである。これは、そもそも納本制度の対象である図書とか逐次刊行物とは何かという問題に戻るものである。

国立国会図書館法の第24条第1項には納本対象資料が列挙されているが、そこには図書や逐次刊行物以外に「九 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物」がある。電子的方法で文字ないし映像を記録した物はネット上に無数にあるのだが、納本対象である電子書籍や電子雑誌と言えるものは何なのだろうか。紙のものだと出版物として発行されているものを中心としてきたが、どこまで含むのかについては「灰色文献」などと呼ばれて問題にされてきた。

NDLはこれを次のような図でわかりやすく説明している。出典は前の図と同じである。

















「電子書籍・電子雑誌」の納入については、NDLは「よくあるご質問:オンライン資料の納入」というQ&Aのページを設けてそこで基準を示している。ここにNDLの運用上の考え方はすべて示されているといってよい。以下、そこから重要なものを紹介する。


納入義務対象であるが、「納入の対象となるのは、私人(国等の公的機関は含みません)がインターネット等で出版(公開)した電子書籍・電子雑誌等のうち、
        (1)特定のコード(ISBN、ISSN、DOI)が付与されたもの
        (2)特定のフォーマット(PDF、EPUB、DAISY)で作成されたもの
    のいずれかで、そのうち無償かつDRMのないもののみです。」
となっている。私は二つの特性のいずれも満たすものを収集するとしていると思っていたが、いずれかとなっている。特定のコードはいずれも国際的な標準として使われているコンテンツを特定化するもので、ISBNは図書、ISSNは逐次刊行物、そしてDOIは論文や資料を特定化するコードである。これが意味するのは、誰かがこうしたコードを付与したものであり、それなりに図書、逐次刊行物、論文・資料として配布することを意図したものと考えられる。しかしながら、(2)でEPUB、DAISYはともかく、PDFが入っているので、ここで一気に範囲は拡がることになる。なお、無償かつDRMのないものというのは先ほどの図のAを示している。

また、「Q    オンライン資料のうち、どのようなものが納入義務対象外となりますか?
A    ①簡易なもの、②内容に増減・変更がないもの、③電子商取引等における申込み・承諾等の事務が目的であるもの、④紙の図書・雑誌と同一版面である旨の申出があったもの、⑤長期利用目的でかつ消去されないもの、等が納入義務対象外となります。」
とある。これは先ほどの図の左側にあったもので、対象外とするカテゴリーの資料が挙げられている。ただ、ここに挙げられているものは、排除するものとしては比較的わかりやすいものであるだろう。図には、法施行前というのも納入対象外となっていたが、これは当然である。

さらに対象外の資料のなかで、「簡易なもの」が最初に掲げられているが、これの説明として、「Q    簡易なものとはどのようなものですか?
A    各種案内、ブログ、ツイッター、商品カタログ、学級通信、日記等を想定しています。
    基本的に会議資料や講演会資料は簡易なものとして扱います。ただし、学会の報告などは学術的なものとして納入対象として扱っています。
    具体的な判断で困った場合にはお問い合わせください。」
がある。本ブログも簡易なものであり、納入を免れているということになるわけだ。

こうして、最初にかなり拡げられたものが、「電子図書・電子雑誌」の全貌が見えてくるにつれて、限定されたり排除されたりして対象が狭まってきたことがわかる。この図でもその具体例として、「年報、年鑑、要覧、機関誌、広報誌、紀要、論文集[中略]CSR報告書、社史、統計書、その他図書や逐次刊行物に相当するもの」が挙げられている。まあ、従来からNDLが収集してきた出版物に近いものということができる。先ほどから参照している「オンライン資料(e-デポ)」のページの最後の方に、「一般のウェブサイト、ニュースサイト、電子書籍アプリ、携帯電話向けコンテンツ等は、納入義務対象として定めるコード、フォーマットに該当する場合を除き、おおむね納入義務対象外です。」という注意書きがあることも、それを示している。

しかしながら、実はそれですまされない問題があることを研究会の場でも指摘しておいた。それは、J-STAGEやCiNii、そして機関リポジトリに登録されているオンラインジャーナルが納本からはずれているということである。次のQ&Aを見てほしい。

「Q    J-STAGE、CiNii等で公開している資料も納入する必要がありますか?
A    J-STAGEやCiNiiで公開されている資料は、私人が出版した資料であっても、JSTやNIIという公的機関のサービスにより公衆に利用可能とされた資料であるため、国立国会図書館法第25条の3に基づく公的機関のインターネット資料収集の対象となり、私人の方が納入する必要はありません。
    なお、J-STAGEやCiNiiで公開されている資料は、「国立国会図書館法によるインターネット資料の記録に関する規程」(平成21年国立国会図書館規程第5号)第1条第2号の「長期間にわたり継続して公衆に利用可能とすることを目的としているものであって、かつ、特段の事情なく消去されないと認められるもの」として、収集していません。」

J-STAGE、CiNii等で公開している資料はもともと、学会や研究団体が発行した資料であるので先ほどの青い線の下に入るのだが、JSTやNIIのような公的機関のサービスとして提供され、WARPの対象となるから納入の対象でないと言っている。ではWARPとしてNDLが収集しているかといえばしていないというのである。

次に機関リポジトリであるが 、これは政府機関のものと民間の機関のものがある。

「Q    機関リポジトリで公開している資料も納入する必要がありますか?
A    機関リポジトリで公開している資料は、「長期間にわたり継続して公衆に利用可能とすることを目的としているものであって、かつ、特段の事情なく消去されないと認められるもの」と考えられるので、納入する必要はありません」。

ここではその区別が行われていないが、政府機関(国の研究機関や国立大学等)のものは先ほどのJ-STAGEやNIIと同じ扱いになるのだろう。ただし、WARPの対象からはずされているのかどうかはこれだけではわからない。ここに書いてあるのは、民間機関(民間の研究機関や私立大学等)の方であるが、「長期間にわたり継続して公衆に利用可能とすることを目的としているものであって、かつ、特段の事情なく消去されないと認められるもの」と先ほどのインターネット収集と同じ理由で収集しないとなっている。同じ理由ではあるが、根拠は「国立国会図書館法によるオンライン資料の記録に関する規程」(平成21年国立国会図書館規程第5号)第3条第3号に基づくものである

かなり捻れた論理ではあると思うが、これらの学術資料を「長期間にわたり継続して公衆に利用可能とすることを目的としているものであって、かつ、特段の事情なく消去されないと認められるもの」という内部規程にもとづいて収集しないというのだ。これまでも、納本制度の枠組みにおいて、映画フィルムの納入が免除されたままにされていて、実質的には国立近代美術館フィルムセンターがその役割を果たしたというように、納本制度の資料の種類ごとの分担が存在していたことは確かだ。図書館で扱うのが難しい資料であり、専門的な政府機関が担当することには合理性があったと考えられる。

しかしながら、これまでNDLが網羅的に収集し保存してきた図書や逐次刊行物の話である。それを分担して、大学や研究機関のリポジトリがそれなりの永続性をもって扱うことが想定されているようであるが、これは本当に確かなのだろうか。法的根拠がない機関リポジトリという制度がいつまで安定して存在し続けるのだろうか。少子化で大学の統合や消滅もありうるなかで、そうした危険性をどの程度想定しているのだろうか。研究会で「これまで紙で発行されていた大学の紀要は当然納本されていたはずだが、機関リポジトリ登録に変更になって紙では出なくなると、NDLではもう収集保存はしなくなるのですね」と確認したが、現行の制度ではそうなるということだ。

ともかく、納本制度はデジタルネットワーク化において、かなり大きな変貌を遂げようとしていることは確かである。他機関との分担体制はオープンデータ時代において自然な流れとなっていることではあるが、それで、国内で刊行された出版物の納本制度による、収集保存とその記録化(全国書誌作成)の機能が果たせるのか、再度問いかける必要があるだろう。






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